育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条、第三条第一項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項、第八条、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。
2 法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)
第二条法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間
第二条 法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
第三条法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの
第三条 法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
第四条法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族
第四条 法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。
第二章 育児休業
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情
第五条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
二 法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
三 法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する労働者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
七 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
八 法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条の二法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情
第五条の二 前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。 この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第六条法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合
第六条 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三 前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合
(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第六条の二法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合
第六条の二 前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。 この場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の方法等)
第七条育児休業申出の方法等
第七条 法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 育児休業申出の年月日
二 育児休業申出をする労働者の氏名
三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
四 育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間
四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
五 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八 法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実
九 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実
十 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一 第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
2 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
一 育児休業申出を受けた旨
二 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一 書面を交付する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
8 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第八条法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第八条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
(法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第九条法第六条第一項ただし書の場合の手続等
第九条 法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第十条法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由
第十条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 出産予定日前に子が出生したこと。
二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
四 第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
五 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
六 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十一条法第六条第三項の厚生労働省令で定める日
第十一条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
(法第六条第三項の指定)
第十二条法第六条第三項の指定
第十二条 法第六条第三項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。
2 第七条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第十三条育児休業開始予定日の変更の申出
第十三条 法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 変更申出の年月日
二 変更申出をする労働者の氏名
三 変更後の育児休業開始予定日
四 変更申出をすることとなった事由に係る事実
2 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。 この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項」とあるのは、「法第七条第二項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第一項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間
第十四条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。
(法第七条第二項の指定)
第十五条法第七条第二項の指定
第十五条 法第七条第二項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十六条法第七条第三項の厚生労働省令で定める日
第十六条 法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十七条育児休業終了予定日の変更の申出
第十七条 法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 変更申出の年月日
二 変更申出をする労働者の氏名
三 変更後の育児休業終了予定日
2 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。 この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
(育児休業申出の撤回)
第十八条育児休業申出の撤回
第十八条 法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
2 第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第十九条法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情
第十九条 法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
三 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
四 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
五 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第二十条法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由
第二十条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の死亡
二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
六 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由
第二十一条 前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(出生時育児休業申出の方法等)
第二十一条の二出生時育児休業申出の方法等
第二十一条の二 法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 出生時育児休業申出の年月日
二 出生時育児休業申出をする労働者の氏名
三 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日
五 出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
六 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
2 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。 この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第二十一条の三法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第二十一条の三 法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 第八条第二号の労働者
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第二十一条の四法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等
第二十一条の四 第九条の規定は、法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。
(法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十一条の五法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日
第二十一条の五 第十一条の規定は、法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。
(法第九条の三第三項の指定)
第二十一条の六法第九条の三第三項の指定
第二十一条の六 第十二条の規定は、法第九条の三第三項の指定について準用する。 この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十一条の二第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)
第二十一条の七法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置
第二十一条の七 法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
イ その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
ニ その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
ホ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
二 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
三 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
第二十一条の八出生時育児休業開始予定日の変更の申出
第二十一条の八 第十三条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第二十一条の九法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間
第二十一条の九 第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
第二十一条の十法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定
第二十一条の十 第十五条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十一条の十一法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日
第二十一条の十一 第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。 この場合において、第十六条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
第二十一条の十二出生時育児休業終了予定日の変更の申出
第二十一条の十二 第十七条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(出生時育児休業申出の撤回)
第二十一条の十三出生時育児休業申出の撤回
第二十一条の十三 第十八条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条の十四法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由
第二十一条の十四 法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 出生時育児休業申出に係る子の死亡
二 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
(法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第二十一条の十五法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等
第二十一条の十五 法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
二 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件
2 法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、法第九条の五第二項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。
一 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
二 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件
5 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一 書面を交付する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 前項第二号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第二十一条の十六出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等
第二十一条の十六 法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第二号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
3 事業主は、法第九条の五第四項の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。
一 法第九条の五第四項の同意を得た旨
二 出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件
4 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一 書面を交付する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)
第二十一条の十七法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲
第二十一条の十七 法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。
一 就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。 ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。
二 就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。
三 出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。
(法第九条の五第四項の同意の撤回)
第二十一条の十八法第九条の五第四項の同意の撤回
第二十一条の十八 法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
2 第七条第二項から第六項(第四項第二号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
3 事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした労働者に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第二十一条の十九法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情
第二十一条の十九 法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
三 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条の二十法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由
第二十一条の二十 第二十一条の十四の規定は、法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
第二十二条同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え
第二十二条 法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第六項 | 第一項、第三項 | 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三項の厚生労働省令 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令 | |
| 第五条第六項第一号 | 第三項の規定 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 |
| 同項 | 第五条第三項 | |
| 第五条第七項 | 第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段 | 第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第六条第二項 | 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第六条第三項 | 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 第五条第四項 | |
| 第六条第四項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第七項 | 前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第一項 | 第五条第一項 | 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第一項 | 第六条第三項 | 第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第二項 | 前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同条第一項 | 第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同条第二項 | 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第三項 | 第一項 | 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第九条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の七 | 第五条第三項、第四項及び第六項 | 第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項、第三項 | 第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十二条第二項 | 第六条第一項ただし書及び第二項 | 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項 | 第六条第二項 | |
| 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十二条第四項 | 前二項 | 前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 | 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項 | 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十四条第一項第一号 | 第五条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 第五条第四項 | |
| 第二十九条 | 第二十四条 | 第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五十六条の二 | 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 | 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五十七条 | 第五条第二項、第三項 | 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 | 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。) | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の四において準用する場合及び第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第三項 | 第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
2 法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第五条(見出しを含む。) | 第五条第二項 | 第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第九条第一項 | 第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同項 | 法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 前号 | 前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第四号 | 第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第五条の二(見出しを含む。) | 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条 | 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 「第五条第一項」 | 「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 | |
| 第五条第一項又は第三項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条 | 第五条第三項の申出 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
| 前条 | 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第一項 | 第五条第六項 | 第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第七項 | 法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 一歳に満たないもの | 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの | |
| 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。) | 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第五条第三項又は | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は | |
| 第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 | 第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 | |
| (法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。 | (法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 | |
| 第十条各号 | 第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十九条各号 | 第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第四項第二号 | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第五項 | 前項 | 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第七項 | 同項第三号若しくは第七号から第十二号まで | 第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
| 第五条第七項 | 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第一号 | 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十条(見出しを含む。) | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十一条(見出しを含む。) | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十二条(見出しを含む。) | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第五項 | 第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十三条第一項 | 第七条第一項 | 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| この条及び第十五条 | この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十三条第二項 | 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十三条第三項 | 第一項 | 第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項第四号 | 第一項第四号 | |
| 第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。) | 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十六条 | 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十七条第二項 | 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十八条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十八条第二項 | 第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 前項 | 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十九条(見出しを含む。) | 第八条第三項 | 第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十条 | 一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 | 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 |
| 第二十一条 | 前条 | 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十三条第二項 | 第七条第二項から第六項まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。) | 第十二条第二項 | 第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十六条 | 第十二条の規定 | 第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 |
| 第十二条第二項 | 第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十三条第二項 | 第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十八条 | 第十七条 | 第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十九条 | 第十八条 | 第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。) | 第十六条の三第二項 | 第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。) | 第十六条の六第二項 | 第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)
第二十二条の二法第十条の厚生労働省令で定めるもの
第二十二条の二 法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。
二 法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
三 法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
四 法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。
五 法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。
第三章 介護休業
(介護休業申出の方法等)
第二十三条介護休業申出の方法等
第二十三条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 介護休業申出の年月日
二 介護休業申出をする労働者の氏名
三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
五 介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
六 介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数
2 第七条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。 この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは、「第十二条第三項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 ただし、法第十一条第四項に規定する場合は、この限りでない。
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第二十四条法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第二十四条 法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 第八条第二号の労働者
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第二十五条法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等
第二十五条 第九条の規定は、法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。
(法第十二条第三項の指定)
第二十六条法第十二条第三項の指定
第二十六条 第十二条の規定は、法第十二条第三項の指定について準用する。 この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十三条第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十七条法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日
第二十七条 法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第二十八条介護休業終了予定日の変更の申出
第二十八条 第十七条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回)
第二十九条介護休業申出の撤回
第二十九条 第十八条の規定は、法第十四条第一項の介護休業申出の撤回について準用する。
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第三十条法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由
第三十条 法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 介護休業申出に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由
第三十一条 前条の規定は、法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第四章 子の看護等休暇
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
第三十二条法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話
第三十二条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)
第三十三条法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由
第三十三条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
二 保育所等その他の施設又は事業における学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずる事由
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十三条の二法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの
第三十三条の二 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第三十四条法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第三十四条 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(子の看護等休暇の申出の方法等)
第三十五条子の看護等休暇の申出の方法等
第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一 看護等休暇申出をする労働者の氏名
二 看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
三 子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)
四 看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定める世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨
2 事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十六条法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第三十六条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第三十七条法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等
第三十七条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの看護等休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第五章 介護休暇
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)
第三十八条法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話
第三十八条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
一 介護
二 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話
第三十九条
第三十九条 削除
(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第四十条法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第四十条 法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(介護休暇の申出の方法等)
第四十一条介護休暇の申出の方法等
第四十一条 法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一 介護休暇申出をする労働者の氏名
二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
三 介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
2 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四十二条法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第四十二条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第四十三条法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等
第四十三条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
第六章 所定外労働の制限
(法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四十四条法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第四十四条 法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
第四十五条法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等
第四十五条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第十六条の八第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)
第四十六条法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由
第四十六条 法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第四十七条法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由
第四十七条 前条の規定は、法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四十八条法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第四十八条 第四十四条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
第四十九条法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等
第四十九条 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)
第五十条法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由
第五十条 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第五十一条法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由
第五十一条 前条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第七章 時間外労働の制限
(法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第五十二条法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第五十二条 法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第五十三条法第十七条第一項の規定による請求の方法等
第五十三条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第十七条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第五十四条法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由
第五十四条 法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第五十五条法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由
第五十五条 前条の規定は、法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第五十六条法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第五十六条 第五十二条の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第五十七条法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等
第五十七条 法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第五十八条法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由
第五十八条 法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第五十九条法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由
第五十九条 前条の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第八章 深夜業の制限
(法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十条法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者
第六十条 法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
(法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第六十一条法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの
第六十一条 法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
二 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十二条法第十九条第一項の規定による請求の方法等
第六十二条 法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第十九条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六 第六十条の者がいない事実
2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。 この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第六十三条法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由
第六十三条 法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十四条法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由
第六十四条 前条の規定は、法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十五条法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者
第六十五条 第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第六十六条法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの
第六十六条 第六十一条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十七条法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等
第六十七条 法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
六 第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第六十八条法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由
第六十八条 法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十九条法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由
第六十九条 前条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第九章 事業主が講ずべき措置
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
第六十九条の二法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実
第六十九条の二 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。
一 労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
二 労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
三 労働者が第一条第一項に該当する労働者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の三法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第六十九条の三 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の四法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項
第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 育児休業に関する制度
二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。
四 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の五法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置
第六十九条の五 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
一 面談
二 書面の交付
三 ファクシミリを利用しての送信
四 電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)
第六十九条の六法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法
第六十九条の六 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第六十九条の七法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件
第六十九条の七 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
一 始業及び終業の時刻
二 就業の場所
三 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の八法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第六十九条の八 第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第六十九条の九法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置
第六十九条の九 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一 介護休暇に関する制度
二 法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
三 法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
四 法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
五 法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項
第六十九条の十 法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二 介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先
三 雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の十一法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置
第六十九条の十一 第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十二法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項
第六十九条の十二 第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)
第六十九条の十三法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間
第六十九条の十三 法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
一 四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
二 四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の十四法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第六十九条の十四 法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メール等の送信の方法
2 第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第七十条法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項
第七十条 法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
二 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
第七十一条法第二十一条の二第二項の取扱いの明示
第七十一条 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の二法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
第七十一条の二 法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一 その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
二 その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の三法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
第七十一条の三 前条の規定は、法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。 この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。
(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の四法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
第七十一条の四 第七十一条の二の規定は、法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。 この場合において、第七十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)
第七十一条の五法第二十二条の二の規定による公表の方法
第七十一条の五 法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の六法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの
第七十一条の六 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
一 その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第七十二条法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの
第七十二条 法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
(法第二十三条第一項の措置)
第七十三条法第二十三条第一項の措置
第七十三条 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十三条の二法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第七十三条の二 法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十三条第二項第二号の措置)
第七十四条法第二十三条第二項第二号の措置
第七十四条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
(法第二十三条第三項の措置)
第七十四条の二法第二十三条第三項の措置
第七十四条の二 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。 ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
一 法第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第七十五条 法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の二法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの
第七十五条の二 法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(法第二十三条の三第一項の措置)
第七十五条の三法第二十三条の三第一項の措置
第七十五条の三 法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
二 利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
イ 一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数
ロ 一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
三 時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
2 前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
3 法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
4 法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の四法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの
第七十五条の四 法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第七十五条の五法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第七十五条の五 法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の六法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの
第七十五条の六 法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第七十五条の七法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第七十五条の七 第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)
第七十五条の八法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間
第七十五条の八 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
第七十五条の九法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項
第七十五条の九 法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)
二 対象措置に係る申出の申出先
三 法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)
第七十五条の十法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置
第七十五条の十 第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置
第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一 育児休業
二 介護休業
三 子の看護等休暇
四 介護休暇
五 法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
六 法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
七 法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
八 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
十一 法第二十三条の三第一項の規定による措置
(職業家庭両立推進者の選任)
第七十七条職業家庭両立推進者の選任
第七十七条 事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
第十章 紛争の解決
(準用)
第七十八条準用
第七十八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。 この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第十一章 雑則
(認定の申請)
第七十九条認定の申請
第七十九条 法第五十三条第二項第二号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第八十条権限の委任
第八十条 法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
(届出事項)
第八十一条届出事項
第八十一条 法第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一 募集に係る事業所の名称及び所在地
二 募集時期
三 募集地域
四 法第五十三条第一項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
五 募集職種及び人員
六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第八十二条届出の手続
第八十二条 法第五十三条第四項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第八十条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第五十三条第四項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第八十条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第八十三条労働者募集報告
第八十三条 法第五十三条第四項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第八十四条準用
第八十四条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第五十三条第四項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
(権限の委任)
第八十五条権限の委任
第八十五条 法第五十六条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第八十六条法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの
第八十六条 法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十七条法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第八十七条 法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人子の看護等休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十八条法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第八十八条 法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する行政執行法人介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第八十九条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第八十九条 法第六十一条第二十項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 電子メール等の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第九十条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置
第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一 行政執行法人介護休暇に関する制度
二 法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
三 法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
四 法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)
第九十一条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項
第九十一条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 行政執行法人介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二 法第六十一条第二十項の行政執行法人介護休業の承認の請求(第九十五条及び第九十六条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び同項の介護両立支援制度等の承認の請求の請求先
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第十号の四に規定する介護休業手当金又は雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)
第九十二条法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置
第九十二条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 面談
二 書面の交付
三 電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第九十三条法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第九十三条 法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 電子メール等の送信の方法
2 次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)
第九十四条法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項
第九十四条 第九十一条の規定は、法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第九十五条法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項
第九十五条 法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員が行政執行法人介護休業をすることができる期間について負担すべき社会保険料を支払う方法に関することとする。
(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)
第九十六条法第六十一条第二十四項の取扱いの明示
第九十六条 法第六十一条第二十四項の取扱いの明示は、行政執行法人介護休業の承認の請求があった後速やかに、当該行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員に係る取扱いを明らかにした書面を交付すること又は電子メール等を送信すること(当該職員が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項において同じ。)によって行うものとする。
2 前項の規定による取扱いの明示を電子メール等を送信することにより行った場合は、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十七条法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置
第九十七条 法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一 行政執行法人の職員の行政執行法人介護休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
二 職員に対する行政執行法人介護休業に関する制度及び行政執行法人介護休業の取得の促進に関する方針の周知
(法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十八条法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
第九十八条 前条の規定は、法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置について準用する。 この場合において、前条中「行政執行法人介護休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「行政執行法人介護休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)
第九十九条法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの
第九十九条 法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の職員とする。
(法第六十一条第二十八項の措置)
第九十九条の二法第六十一条第二十八項の措置
第九十九条の二 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
(法第六十一条第二十九項第二号の措置)
第百条法第六十一条第二十九項第二号の措置
第百条 法第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三 職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの
第百一条 法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(法第六十一条第三十四項の措置)
第百二条法第六十一条第三十四項の措置
第百二条 法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
二 利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
イ 一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数
ロ 一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
三 時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
2 前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
3 法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
4 法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第百三条法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの
第百三条 法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百四条法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第百四条 法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第百五条法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法
第百五条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)
第百六条法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間
第百六条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
第百七条法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項
第百七条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)
二 行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先
三 法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
第百八条法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置
第百八条 第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)
第百九条法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法
第百九条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。
(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第百十条法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件
第百十条 法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
一 始業及び終業の時刻
二 就業の場所
三 国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
(法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第百十一条法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合
第百十一条 法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
2 法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第百十二条法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置
第百十二条 法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
二 国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
三 行政執行法人介護休業
四 行政執行法人子の看護等休暇
五 行政執行法人介護休暇
六 法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
七 法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八 法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
九 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
十 法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
十一 介護時間休業
十二 法第六十一条第三十四項の規定による措置
(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第百十三条法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの
第百十三条 法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百十四条法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第百十四条 法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百十五条法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等
第百十五条 法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一の二第十項の規定による休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
第百十六条法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度
第百十六条 法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
二 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
四 法第六十一条の二第三項の規定による休業
五 法第六十一条の二第六項の規定による休暇
六 法第六十一条の二第十項の規定による休暇
七 法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
八 法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
九 法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
十 法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度