地価税法
第一章 総則
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 土地等国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
二 借地権等借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
イ 地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
ロ 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
ハ 永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第十八条第一項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
三 借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。
四 課税時期その年一月一日午前零時をいう。
五 公共法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
六 公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
七 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八 普通法人法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。
九 建物一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。
十 更地の価額土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
十一 修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
十二 更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
十三 決定第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条人格のない社団等に対するこの法律の適用
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。)の規定を適用する。
(納税義務者)
第四条納税義務者
第四条 土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第五条課税の対象
第五条 個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
(非課税)
第六条非課税
第六条 国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
一 当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
二 いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
イ 当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後三年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、五年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
ロ イの届出に係る供用計画期間の末日前一年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。 当該公益法人等が同日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
3 次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
一 国、公共法人又は公益法人等(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第五項及び第十七条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
4 人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第二条第十三号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
5 別表第一に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第五号、第六号、第八号から第十九号まで及び第二十一号から第二十四号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
6 課税時期における一平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が三万円以下である土地等については、地価税を課さない。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項第二号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
(居住用土地等の非課税)
第七条居住用土地等の非課税
第七条 個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第三項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一 次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等
イ その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
二 次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
イ その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
2 個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一 その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等
二 その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
3 前二項の場合において、第一項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。
4 第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自己の居住の用建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
二 他人の居住の用建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
5 第一項から第三項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国公館等の土地等の非課税)
第八条外国公館等の土地等の非課税
第八条 外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
一 大使館、公使館又は領事館
二 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
(信託財産に属する土地等の帰属)
第九条信託財産に属する土地等の帰属
第九条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の納税地)
第十条個人の納税地
第十条 個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に住所を有する場合その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合その居所地
三 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第十二条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四 前三号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
(個人の納税地の特例)
第十一条個人の納税地の特例
第十一条 国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3 個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
(法人の納税地)
第十二条法人の納税地
第十二条 法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地
二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
三 前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
(納税地の指定)
第十三条納税地の指定
第十三条 前三条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前三条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第十四条納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力
第十四条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第十五条納税地の異動の届出
第十五条 個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
第二章 課税価格、基礎控除及び税率
(課税価格)
第十六条課税価格
第十六条 地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第六条から第八条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。
(課税価格の計算の特例)
第十七条課税価格の計算の特例
第十七条 別表第二に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第四号、第六号及び第八号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
一 別表第二第九号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前二項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。
(基礎控除)
第十八条基礎控除
第十八条 次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
一 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。)十億円
ロ 個人及びイに掲げる法人以外の法人十五億円
二 個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
イ 借地権等が設定されていない場合三万円
ロ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ハ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
2 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第十九条未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算
第十九条 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第一項第二号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。 ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。
(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第二十条仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算
第二十条 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
(政令への委任)
第二十一条政令への委任
第二十一条 前二条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第二条第四項(定義)に規定する共用部分を同法第二十七条第一項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第二十二条税率
第二十二条 地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。
第三章 土地等の評価
(評価の原則)
第二十三条評価の原則
第二十三条 土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
(地上権及び永小作権の評価)
第二十四条地上権及び永小作権の評価
第二十四条 地上権(借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
一 残存期間が十年以下であるもの百分の五
二 残存期間が十年を超え十五年以下であるもの百分の十
三 残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの百分の二十
四 残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの百分の三十
五 残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの百分の四十
六 残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの百分の五十
七 残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの百分の六十
八 残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの百分の七十
九 残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの百分の八十
十 残存期間が五十年を超えるもの百分の九十
第四章 申告及び納付
(申告)
第二十五条申告
第二十五条 課税時期において土地等を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年十月一日から同月三十一日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年の課税価格及び基礎控除の額
二 地価税の額
三 その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
3 第一項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
4 第一項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から一月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
5 第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、その年の課税時期において有する土地等の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第二十六条相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例
第二十六条 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第一項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「相続確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「分割等確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日)又は分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。
一 第十九条の規定により、分割されていない土地等について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は第十八条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「課税価格等」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
二 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
2 相続確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第一項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。 ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第一項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。
3 分割等確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、第一項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第一項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。 ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第一項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。
(修正申告の特例)
第二十七条修正申告の特例
第二十七条 第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、財務省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
2 第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の修正申告書を提出する場合を除く。)は、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
3 第二十五条第二項の規定は、前二項の規定による修正申告書を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第三項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第四項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。
(納付)
第二十八条納付
第二十八条 第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年三月三十一日(当該申告書が同条第二項若しくは第三項又は第二十六条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から五月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
2 第二十五条第一項の規定による申告書で同条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
3 前条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から五月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
4 前条第一項又は第二項の規定による修正申告書で同条第三項において準用する第二十五条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
5 国税通則法第三十五条第二項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。
(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第二十九条土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務
第二十九条 その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第十七条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に二分の一を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(更正の請求の特例)
第三十条更正の請求の特例
第三十条 第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
第五章 更正及び決定
(更正の特例等)
第三十一条更正の特例等
第三十一条 税務署長は、第二十七条の規定に該当する者が同条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
2 第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第二十七条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第二十七条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第二十七条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第二十八条第三項又は第四項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第二十五条第一項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「地価税法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第二十五条第一項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第二十七条第一項又は第二項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第三十二条同族会社等の行為又は計算の否認等
第三十二条 税務署長は、同族会社等(法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
2 前項の場合において、法人が同族会社等に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
3 第一項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第百五十七条第一項若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第一項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。
4 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人又はこれらの法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
5 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
二 法人税法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
三 前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(帳簿の備付け等)
第三十三条帳簿の備付け等
第三十三条 第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。
第三十四条
第三十四条 削除
(財務省令への委任)
第三十五条財務省令への委任
第三十五条 この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
第三十六条及び第三十七条
第三十六条及び第三十七条 削除
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第三十八条固定資産課税台帳等の供覧等
第三十八条 国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十四条第一項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第三百八十七条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第七章 罰則
第三十九条
第三十九条 偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた地価税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
第四十条
第四十条 正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第四十一条
第四十一条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第三十九条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別表第一
一 次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項(特別緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた特別緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第七十三条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第二十条第一項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
二 農地法第二条第一項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ 都市計画法第七条第一項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1) 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2) 首都圏整備法第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
(3) (2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法第四条第一項本文(農地の転用の制限)又は第五条第一項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号に規定する届出をした農地等
三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る土地等
四 公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項(病院等)に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項(助産所)に規定する助産所、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七 次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第七十八条第一項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第百九条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第百八十二条第二項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法附則第四条第一項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法第百四十三条第一項若しくは第二項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
八 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
九 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第二号(保健師国家試験の受験資格)に規定する保健師養成所、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
十 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十一 次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第三条第一号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。イにおいて同じ。)又は同条第三項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ロ 道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
十二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(空港の告示等)の規定により告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港(財務省令で定めるものを除く。)又は当該空港の周辺にある同法第百二条第一項(運航管理施設等の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
十三 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項(定義)に規定する港湾施設(同条第四項に規定する臨港地区外にある港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項(運賃及び料金)に規定する港湾運送事業者の同法第二条第一項第四号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第三条(登録)の規定による登録に係る同法第二条第一項(定義)に規定する倉庫
十四 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている土地等
十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第六項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等
十六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者の同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十一号に規定する送電事業者の同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十五号に規定する発電事業者の同項第十四号に規定する発電事業に直接必要な工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項(定義)に規定するガス小売事業者の同条第二項に規定するガス小売事業、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者の同条第五項に規定する一般ガス導管事業若しくは同条第十項に規定するガス製造事業者の同条第九項に規定するガス製造事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第二項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十七 削除
十八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第十五項に規定する金融商品会員制法人が開設するものに限る。)又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項(定義)に規定する商品市場(同条第五項に規定する会員商品取引所が開設するものに限る。)の用に直接供されている土地等
十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(機構の業務の特例)、港湾法附則第十五項(国の融資の特例)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第五十九条第四項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
二十 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
二十一 次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
イ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第三十条第一項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第三十一条第一項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第四十二条第一項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第四十三条第一項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第四十六条第一項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 公益社団法人又は公益財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)が飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第五条第一項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第二条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益社団法人等が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第六号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
二十二 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第六項(地方卸売市場の認定)に規定する地方卸売市場、家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
二十三 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第二条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
二十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項(定義)に規定する墓地又は同条第七項に規定する火葬場の用に供されている土地等
別表第二
一 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第四条の二第一項(工場立地に関する市町村準則)の規定により定められた同項の市町村準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
二 イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者当該許可に係る同法第十条第四項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第一項(用語の意義)に規定する鉱業権者同条第二項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第十三条第一項(工事計画)の届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
ハ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条(製造の許可)、第十条第一項(製造施設等の変更)又は第十二条第一項(火薬庫)の許可を受けた者これらの許可に係る同法第七条第一号(許可の基準)又は第十二条第三項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項(製造の許可等)、第十四条第一項(製造のための施設等の変更)、第十六条第一項若しくは第十九条第一項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第五条第二項、第十四条第四項、第十七条の二第一項(貯蔵所)、第十九条第四項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項(消費)の届出をした者これらの許可又は届出に係る同法第八条第一号(許可の基準)、第十二条第一項(製造のための施設及び製造の方法)、第十六条第二項、第十八条第二項(貯蔵所)又は第二十四条の三第一項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第十四条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の登録を受けた者、同法第八条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第三十六条第一項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第三十七条の二第一項(変更の許可)の許可を受けた者これらの登録、届出又は許可に係る同法第十六条第一項(基準適合義務等)又は第三十七条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給設備の位置に係るこれらの規定(同法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項(新設の届出等)又は第七条第一項(変更の届出等)の届出をした者同法第五条第一項に規定する第一種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第八条第一項第一号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第四十四条第一項(事業の指定)の指定を受けた者又は同法第五十七条の七第一項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある土地等
四 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第六条第一項第三号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第二条第三項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
五 文化財保護法第二条第一項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第一第七号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項(一般廃棄物処理施設)若しくは第九条第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)若しくは第十五条の二の六第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)の用に供されている土地等
七 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項(石油基準備蓄量等)に規定する石油精製業者等が保有する同法第六条第一項(石油基準備蓄量等)に規定する石油基準備蓄量の同法第五条第一項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第十条第一項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第十一条第一項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス基準備蓄量の同法第二条第三項(定義)に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、財務省令で定めるものの用に供されている土地等
八 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の三第一項(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第九十四条の二第一項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている土地等
九 法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)