旅券法施行令
内閣は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項、第二項第一号及び第五項並びに第二十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法)
第一条国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法
第一条 旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分七千円
二 法第二十条第一項第二号の処分二千五百円
三 法第二十条第一項第三号の処分三千五百円
四 法第二十条第一項第四号の処分三千七百円
五 法第二十条第一項第五号の処分三千七百円
2 法第二十条第一項、第二項及び第四項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
第二条都道府県が徴収する手数料の額の標準
第二条 法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ当該各号に定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料二千三百円(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。 ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。
二 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料三百円
第三条
第三条 削除
(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)
第四条大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請
第四条 法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。次条において同じ。)に申請しなければならない。
(国外における手数料の額及び納付の方法)
第五条国外における手数料の額及び納付の方法
第五条 法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。次項から第四項までにおいて同じ。)をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料九千二百円以上九千四百円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料四千七百円以上四千九百円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料五千七百円以上五千九百円以下
四 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料三千九百円以上四千百円以下
五 法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料三千六百円以上三千八百円以下
2 前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料八千八百円以上九千円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料四千三百円以上四千五百円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料五千三百円以上五千五百円以下
3 法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料一万八千二百円以上一万八千四百円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料九千二百円以上九千四百円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料一万千二百円以上一万千四百円以下
4 前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料一万七千八百円以上一万八千円以下
二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料八千八百円以上九千円以下
三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料一万八百円以上一万千円以下
5 法第二十条の二第一項及び同条第二項において準用する法第二十条第二項の手数料は、領事官の所在国の通貨(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。)をもって領事官に納付するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、法第二十条の二第一項(法第二十条第一項第四号の処分に係る部分を除く。)及び法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。 この場合における手数料の額は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては第一条第一項第一号から第三号までに定める額(法第二十条第二項に規定する場合には、これらの額に二を乗じて得た額)に第二条第一号に定める額を加えた額とし、法第二十条第一項第五号の処分に係るものについては第一条第一項第五号に定める額とする。
(都道府県が処理する事務)
第六条都道府県が処理する事務
第六条 法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。 ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
一 法第五条の規定による一般旅券の発行に関する事務のうち、次に掲げるもの
イ 一般旅券(法第五条第二項に規定する電磁的方法による記録を行うものに限る。ロ並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
ロ 作成された一般旅券の確認
ハ 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
二 法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、一般旅券への渡航先の追加記載
三 法第十条第三項の規定による一般旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、次に掲げるもの
イ 一般旅券の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
ロ 作成された一般旅券の確認
ハ 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
四 法第十条第三項ただし書の規定による渡航先の訂正
五 法第十四条及び第十九条第四項に規定する書面の交付
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。