技術士法施行規則
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十三条の規定に基づき、技術士法施行規則(昭和三十二年総理府令第八十五号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの)
第一条法第三条第一号の文部科学省令で定めるもの
第一条 技術士法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により技術士又は技術士補の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
(試験期日等の公告)
第一条の二試験期日等の公告
第一条の二 第一次試験又は第二次試験を施行する日時、場所その他技術士試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。
(技術部門)
第二条技術部門
第二条 法第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。
一 機械部門
二 船舶・海洋部門
三 航空・宇宙部門
四 電気電子部門
五 化学部門
六 繊維部門
七 金属部門
八 資源工学部門
九 建設部門
十 上下水道部門
十一 衛生工学部門
十二 農業部門
十三 森林部門
十四 水産部門
十五 経営工学部門
十六 情報工学部門
十七 応用理学部門
十八 生物工学部門
十九 環境部門
二十 原子力・放射線部門
二十一 総合技術監理部門
(第一次試験の試験方法)
第三条第一次試験の試験方法
第三条 第一次試験は、筆記の方法により行う。
(第一次試験の実施)
第四条第一次試験の実施
第四条 第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
(第一次試験の試験科目)
第五条第一次試験の試験科目
第五条 第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。
一 基礎科目
二 適性科目
三 専門科目
2 基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
3 適性科目は、法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
4 専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
5 専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。
(第一次試験の一部免除)
第六条第一次試験の一部免除
第六条 法第五条第二項の文部科学省令で定める資格を有する者は、技術士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十八号)の規定による改正前の法(次条第二項において「旧法」という。)第六条第二項の規定に基づき既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者とし、その者に対して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める科目を免除する。
一 既に技術士となる資格を有する技術部門について受験する場合基礎科目及び専門科目
二 前号に掲げる技術部門以外の技術部門について受験する場合基礎科目
2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目を免除する。
一 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項に規定する中小企業診断士に登録している者(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第二条第一号に規定する養成課程又は登録養成課程を修了した者であって当該修了日から三年以内の者及び同令第四十二条に規定する第二次試験に合格した者であって当該合格日から三年以内の者を含む。)経営工学部門の専門科目
二 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第九条第一項に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第三条第三号に規定する高度試験に合格した者情報工学部門の専門科目
(第一次試験の受験手続)
第七条第一次試験の受験手続
第七条 第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 前条の規定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が、前項の規定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
一 旧法第六条第二項の規定により一定の技術部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面
二 旧法第六条第二項の規定により第二次試験を受け、合格した技術部門について、既に技術士の登録を受けていることを証する証明書又は書面
三 前条第二項第一号に該当する者中小企業診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第二次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面
四 前条第二項第二号に該当する者情報処理安全確保支援士試験又は高度試験に合格したことを証する証明書又は書面
(第二次試験の試験方法)
第八条第二次試験の試験方法
第八条 第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。
2 口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。
(第二次試験の実施)
第九条第二次試験の実施
第九条 第二次試験は、筆記試験については北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。
(期間)
第十条期間
第十条 法第六条第二項第一号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年とする。
2 前項の期間については、法第六条第二項第二号に定める期間を算入することができる。
3 法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。
4 前項の期間については、法第六条第二項第一号に定める期間を算入することができる。
5 法第六条第二項第三号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあつては通算して七年とする。
6 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第一項、第三項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。
(監督の要件)
第十条の二監督の要件
第十条の二 法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が七年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。
二 第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。
(第二次試験の試験科目)
第十一条第二次試験の試験科目
第十一条 第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。
| 技術部門 | 必須科目 | 選択科目 |
| 一 機械部門 | 機械一般 | 機械設計 材料強度・信頼性 機構ダイナミクス・制御 熱・動力エネルギー機器 流体機器 加工・生産システム・産業機械 |
| 二 船舶・海洋部門 | 船舶・海洋一般 | 船舶・海洋 |
| 三 航空・宇宙部門 | 航空・宇宙一般 | 航空宇宙システム |
| 四 電気電子部門 | 電気電子一般 | 電力・エネルギーシステム 電気応用 電子応用 情報通信 電気設備 |
| 五 化学部門 | 化学一般 | 無機化学及びセラミックス 有機化学及び燃料 高分子化学 化学プロセス |
| 六 繊維部門 | 繊維一般 | 紡糸・加工糸及び紡績・製布 繊維加工及び二次製品 |
| 七 金属部門 | 金属一般 | 金属材料・生産システム 表面技術 金属加工 |
| 八 資源工学部門 | 資源工学一般 | 資源の開発及び生産 資源循環及び環境浄化 |
| 九 建設部門 | 建設一般 | 土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート 都市及び地方計画 河川、砂防及び海岸・海洋 港湾及び空港 電力土木 道路 鉄道 トンネル 施工計画、施工設備及び積算 建設環境 |
| 十 上下水道部門 | 上下水道一般 | 上水道及び工業用水道 下水道 |
| 十一 衛生工学部門 | 衛生工学一般 | 水質管理 廃棄物・資源循環 建築物環境衛生管理 |
| 十二 農業部門 | 農業一般 | 畜産 農業・食品 農業農村工学 農村地域・資源計画 植物保護 |
| 十三 森林部門 | 森林一般 | 林業・林産 森林土木 森林環境 |
| 十四 水産部門 | 水産一般 | 水産資源及び水域環境 水産食品及び流通 水産土木 |
| 十五 経営工学部門 | 経営工学一般 | 生産・物流マネジメント サービスマネジメント |
| 十六 情報工学部門 | 情報工学一般 | コンピュータ工学 ソフトウェア工学 情報システム 情報基盤 |
| 十七 応用理学部門 | 応用理学一般 | 物理及び化学 地球物理及び地球化学 地質 |
| 十八 生物工学部門 | 生物工学一般 | 生物機能工学 生物プロセス工学 |
| 十九 環境部門 | 環境一般 | 環境保全計画 環境測定 自然環境保全 環境影響評価 |
| 二十 原子力・放射線部門 | 原子力・放射線一般 | 原子炉システム・施設 核燃料サイクル及び放射性廃棄物の処理・処分 放射線防護及び利用 |
| 二十一 総合技術監理部門 | 総合技術監理一般 | この表の第一号から第二十号までの上欄に掲げるいずれかの技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目 |
2 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。
(第二次試験の一部免除)
第十一条の二第二次試験の一部免除
第十一条の二 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。
(第二次試験の受験手続)
第十二条第二次試験の受験手続
第十二条 第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
一 法第六条第二項第一号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第六条第二項第二号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、法第六条第二項第二号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面)
二 法第六条第二項第二号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第六条第二項第一号に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面)
三 法第六条第二項第三号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面
四 法第三十一条の二第二項の規定により技術士補となる資格を有する者については、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面
五 第十条第六項に該当する者については、大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面
(合格証書の授与及び合格者の公告)
第十三条合格証書の授与及び合格者の公告
第十三条 第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
(技術士の資格に関する特例)
第十三条の二技術士の資格に関する特例
第十三条の二 法第三十一条の二第一項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。
2 法第三十一条の二第一項の規定による認定は、前項の資格を有する者の申請により、技術部門を指定して行うものとする。
3 前項の認定を受けた者には、技術士となる資格を有することを証する別記様式第四の二による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。
(登録事項)
第十四条登録事項
第十四条 法第三十二条第一項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称(法第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定を受けた年月及び文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
四 自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地
五 他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地
六 申請者が技術士登録簿への記載を希望するときは、その資質向上の取組状況
2 法第三十二条第二項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術部門の名称(法第三十一条の二第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了した年月及び当該課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門の名称)
四 補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地
(登録の申請)
第十五条登録の申請
第十五条 技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の別記様式第六の二による登録申請書には、法第三十一条の二第二項の規定により文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない。
3 精神の機能の障害を有する者が登録(本条第一項に規定する登録をいう。以下この項において同じ。)を受けようとする場合及び法第三条第一号に該当するに至って登録を取り消された者が再び登録を受けようとする場合においては、第一項の登録申請書には、技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができるかどうかを確認するために参考となる事項を記載した医師の診断書を添えなければならない。
(登録)
第十六条登録
第十六条 文部科学大臣は、前条の申請があつたときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第七の二又は別記様式第八若しくは別記様式第八の二による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第九又は別記様式第十による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
2 文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録事項の変更の届出)
第十七条登録事項の変更の届出
第十七条 技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(登録証再交付の申請等)
第十八条登録証再交付の申請等
第十八条 技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあつては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第十九条業務の廃止等の届出
第十九条 技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 業務を廃止した場合
二 死亡した場合
三 法第三十六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つた場合
(登録の取消し等の通知等)
第二十条登録の取消し等の通知等
第二十条 文部科学大臣は、法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第二十一条登録簿の登録の訂正等
第二十一条 文部科学大臣は、第十七条の届出があつたとき、第十九条の届出(同条第三号に係るものを除く。)があつたとき、又は法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(指定登録機関への通知)
第二十二条指定登録機関への通知
第二十二条 文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(適用)
第二十三条適用
第二十三条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第十五条から第十八条まで、第十九条(同条第三号に該当する場合を除く。)、第二十条第二項及び第二十一条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十一条中「法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があつたとき」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。