日本電信電話株式会社等に関する法律
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。
(定義)
第一条の二定義
第一条の二 この法律において「日本電信電話株式会社」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社であつて、附則第四条第一項に規定する権利及び義務を承継したものをいう。
2 この法律において「東日本電信電話株式会社」とは、次条第六項第一号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。次項において「平成九年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。
3 この法律において「西日本電信電話株式会社」とは、次条第六項第二号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、平成九年改正法附則第二条第一項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。
(事業)
第二条事業
第二条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
2 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。 この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 地域会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 地域電気通信業務(その目的業務区域内において、基礎的電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七条に規定する基礎的電気通信役務をいう。)及びその他の電気通信役務(通信を媒介するものに限り、次に掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第三号において同じ。)
イ その一端が移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備であつて総務省令で定めるものを用いる電気通信役務
ロ 専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを用いる電気通信役務
二 地域電気通信業務に附帯する業務
4 地域会社は、次に掲げる業務を営むことができる。 この場合において、地域会社は、当該業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 前項に規定する業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
二 他の地域会社の目的業務区域内における通信を媒介する電気通信役務(前項第一号イ及びロに掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務
5 地域電気通信業務(前項第二号に掲げる業務を含み、目的業務区域内の各都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この項において同じ。)と当該目的業務区域内の他の各都道府県の区域との間の通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務を除く。第二十三条第三号において同じ。)は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。 ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供すること又は地域電気通信業務(電話の役務に係るものを除く。)に係る電気通信役務の適切かつ安定的な提供を確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6 前三項において「目的業務区域」とは、次の各号に掲げる地域会社の区分に応じ、当該各号に定める区域をいう。
一 東日本電信電話株式会社北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。)
二 西日本電信電話株式会社京都府及び大阪府並びに前号に規定する県以外の県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。)
7 地域会社は、第三項及び第四項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務(同項第一号イ及びロに掲げる電気通信役務を提供する電気通信業務その他総務省令で定める業務を除く。以下この条において「活用業務」という。)を営むことができる。
8 地域会社は、前項の規定により活用業務を営もうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、活用業務の実施に関する基準(以下この条において「実施基準」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
9 実施基準は、地域会社が活用業務を営むに当たつて遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 活用業務が第三項に規定する業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項
二 活用業務が電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項
10 地域会社は、活用業務を営むに当たつては、実施基準に定めるところに従わなければならない。
11 地域会社は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、活用業務の実施状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
12 総務大臣は、実施基準が第九項の規定に適合しないと認めるときは、地域会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
13 総務大臣は、地域会社が実施基準を遵守していないと認めるときは、地域会社に対し、活用業務が第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するために必要な限度において、実施基準を遵守すべきことを命ずることができる。
(責務)
第三条責務
第三条 会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
(株式)
第四条株式
第四条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第二項及び第二十三条第六号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
第五条
第五条 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第六条外国人等の取得した株式の取扱い
第六条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式の全てについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、会社法第百二十四条第一項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定めるところにより、その外国人等議決権割合を公告するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
5 会社は、外国人等議決権割合に総務省令で定める変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該変更の内容を総務大臣に報告しなければならない。
6 会社は、第一項から第三項までの規定の遵守を確保するため、関係職員の知識の習得及び向上を図るために必要な研修その他の措置を講ずるとともに、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、その実施状況を総務大臣に報告しなければならない。
(政府保有の株式の処分)
第七条政府保有の株式の処分
第七条 政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
(商号の変更)
第八条商号の変更
第八条 会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。
(一般担保)
第九条一般担保
第九条 会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(取締役及び監査役)
第十条取締役及び監査役
第十条 日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の代表取締役となることができない。
2 会社及び地域会社は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとなつてはならない。
3 会社は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。 これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。
一 氏名及び住所
二 役職
三 日本の国籍を有しない人であるかどうかの別
四 その他総務省令で定める事項
(定款の変更等)
第十一条定款の変更等
第十一条 会社及び地域会社の定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。
一 会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更
二 電気通信事業を営まない法人であつて資本の額その他の経営の規模が総務省令で定める基準に達しないものの権利義務の全部を地域会社に承継させる合併
三 地域会社の電気通信事業以外の事業であつてその規模が総務省令で定める基準に達しないものに係る権利義務の全部又は一部を他の法人に承継させる分割
四 前二号に掲げるもののほか、第二条第一項又は第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のないものとして総務省令で定める合併又は分割
2 地域会社に係る合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての前項の認可があつたときは、電気通信事業法第十七条第二項の届出があつたものとみなす。
(事業計画)
第十二条事業計画
第十二条 会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な設備等の譲渡等)
第十三条重要な設備等の譲渡等
第十三条 地域会社は、次に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
一 電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備
二 電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地(総務省令で定めるものに限る。)
(監査命令等)
第十四条監査命令等
第十四条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
(監督)
第十五条監督
第十五条 会社及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第十六条報告
第十六条 総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
(財務大臣との協議)
第十七条財務大臣との協議
第十七条 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。
二 地域会社に対し、第十一条第一項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条又は第十三条の認可をしようとするとき。
三 第十一条第一項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
第十八条監査等委員会設置会社等である場合の読替え
第十八条 会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十条第二項及び第三項並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
2 会社又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十条第一項及び第三項 | 代表取締役 | 代表執行役 |
| 第十条第二項及び第三項 | 又は監査役 | 、執行役又は監査委員 |
| 第十四条 | 監査役 | 監査委員 |
| 第十九条、第二十三条及び附則第十五条 | 監査役 | 執行役 |
| 第二十五条及び第二十六条 | 取締役 | 執行役 |
(罰則)
第十九条罰則
第十九条 会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、二年以下の拘禁刑に処する。
3 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第二十条
第二十条 前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十一条
第二十一条 第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二十二条
第二十二条 第十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二十三条
第二十三条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項から第四項まで及び第七項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二 第二条第二項、第四項若しくは第八項又は第十条第三項(第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
四 第二条第十一項、第六条第四項から第六項まで又は第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第二条第十二項若しくは第十三項又は第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
六 第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
七 第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
八 第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
九 第十三条の認可を受けないで、同条各号に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他同条の総務省令で定める処分をしたとき。
第二十四条
第二十四条 第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第二十五条 第二条第八項又は第十一項の規定に違反して、公表することを怠り、又は不実の公表をした地域会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。
第二十六条
第二十六条 第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。