犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)第六条、第十条第一項及び第十四条並びに犯罪被害者等給付金支給法施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第二条、第三条、第四条、第五条第一項第一号ホ、第七条及び別表第一の備考三の規定に基づき、犯罪被害者等給付金支給法施行規則を次のように定める。
(障害等級に該当する障害)
第1条障害等級に該当する障害
第1条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和55年政令第287号。以下「令」という。)第2条第1項の各障害等級に該当する障害は、別表に定めるところによる。
2 別表に定められていない障害であつて、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)
第2条犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合
第2条 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。)又は第1順位遺族(18歳以上であつた者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあつては、その全てが18歳以上であつたときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があつたとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあつては、加害者が人違いによつて又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行つたと認められる場合を除く。)は、当該各号に定める額を支給しないものとする。 ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合を含む。)又は直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)第9条の規定による額の全部(犯罪被害者が18歳未満であつた第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額)
(2) 3親等内の親族(前号に掲げるものを除く。)法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額(犯罪被害者が18歳未満であつた第1順位遺族を監護していたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額)
第3条
第3条 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。 ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。
第4条
第4条 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2) 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
第5条
第5条 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
第6条
第6条 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、当該各号に定める額を支給しないものとする。
(1) 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額
(2) 当該犯罪被害を受ける原因となつた不注意又は不適切な行為法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額
第7条
第7条 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき(3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。)は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。
第8条
第8条 第4条から前条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、支給しないものとする額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第4条又は第5条に定める事由がある場合法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額
(2) 第6条第1号に定める事由がある場合法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額
(3) 第6条第2号又は前条に定める事由がある場合零
2 前項第1号の規定に該当する場合(第5条第2号に定める事由がある場合に限る。)において、当該組織に属していたことが当該犯罪行為が発生したことに関連がないと認められる場合であつて、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でないときは、同項第1号の規定にかかわらず、支給しないものとする額は、零とする。
第9条
第9条 第2条から第7条までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額(第4条から第7条までに定める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同条に定める額)が最も大きい事由に係る額を支給しないものとする。
第10条
第10条 第2条から第7条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定めるところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする。
(犯罪被害者等給付金の支給に関する特例)
第11条犯罪被害者等給付金の支給に関する特例
第11条 既に身体上の障害のある者が、当該犯罪行為により、同一の部位について障害の程度を加重した場合における障害給付金の額は、障害給付基礎額に、その加重された身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる令第15条各号に定める倍数から、既にあつた身体上の障害の程度に該当する障害等級に応ずる同条各号に定める倍数を差し引いて得た倍数を乗じて得た額とする。
(令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等)
第12条令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等
第12条 令第3条の国家公安委員会規則で定める給付等は、次のとおりとする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第87条第1項の規定により支給される障害年金(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける者に対して支給されるものに限る。)、同条第2項の規定により支給される障害手当金、船員保険法第91条の規定により支給される障害差額一時金、同法第92条の規定により支給される障害年金差額一時金、同法第97条の規定により支給される遺族年金、同法第101条の規定により支給される遺族一時金、同法第102条の規定により支給される遺族年金差額一時金、同法附則第5条第1項の規定により支給される障害前払一時金及び同条第2項の規定により支給される遺族前払一時金
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償及び同法第79条の規定による遺族補償
(3) 労働者災害補償保険法第12条の8第1項第3号の規定による障害補償給付、同項第4号の規定による遺族補償給付、同法第20条の2第3号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第4号の規定による複数事業労働者遺族給付、同法第21条第3号の規定による障害給付、同条第4号の規定による遺族給付、同法附則第58条第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第59条第1項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第60条の2第1項の規定による複数事業労働者障害年金差額一時金、同法附則第60条の3第1項の規定による複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第60条の4第1項の規定による複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第61条第1項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第62条第1項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第63条第1項の規定による遺族年金前払一時金
(4) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第12条の3の規定による補償
(5) 国会職員法(昭和22年法律第85号)第26条の2の規定による補償
(6) 船員法(昭和22年法律第100号)第92条の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当
(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第12条の規定による扶助金
(8) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定に基づく補償
(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定に基づく補償
(10) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項又は第45条の規定に基づく補償
(11) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第13条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第15条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第4項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払一時金
(12) 次に掲げる法律の規定による補償であつて前号に規定する補償に相当するもの
イ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第15条
ロ 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)
ハ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項
ニ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
(13) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第2条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
(14) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第2条又は第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
(15) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第103条第12項の規定による補償
(16) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支払いで同条第4項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対して補償を求めることができるもの及び同法第72条第1項の規定による損害のてん補
(17) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による補償(同法第3条第4号の規定による障害補償及び同条第6号の規定による遺族補償に限る。)
(18) 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第3条の規定による給付(同法第5条第1項第3号の規定による障害給付及び同項第5号の規定による遺族給付に限る。)
(19) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条の規定に基づく補償
(20) 河川法(昭和39年法律第167号)第22条第6項の規定による補償
(21) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第31条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法附則第5条の2第1項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第69条第1項の条例によるこれらに相当する補償
(22) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第25条第1項の規定による障害補償費、同法第29条第1項の規定による遺族補償費、同法第35条第1項の規定による遺族補償一時金及び同法第39条第1項の規定による児童補償手当
(23) 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第18条の規定による補償
(24) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号又は同法附則第8条第1項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金
(25) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第160条第1項又は第2項の規定による補償
(26) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第100条第1項の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第4項の規定による特別手当金(これらの規定を同法第82条第2項において準用する場合を含む。)
(27) 少年院法(平成26年法律第58号)第42条第1項の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第3項の規定による特別手当金
(令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法)
第13条令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法
第13条 令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
2 前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付等(以下「災害給付」という。)の額とする。 ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもつて、前項の調整基礎額とする。
(令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)
第14条令第5条のその他の者の収入日額の算定方法
第14条 令第5条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。
(1) 労働基準法第9条の労働者以外の者として勤労に基づく収入を得ていた場合当該収入の額
(2) 労働基準法第9条の労働者として賃金収入を得ていた場合同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める額に当該賃金収入を得ていた期間の日数を乗じて得た額
(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)
第15条遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態
第15条 令第6条第1項第1号イ(1)及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)
第15条の2法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合
第15条の2 法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。)に留置をされた場合
(2) 少年法第24条第1項第2号又は第3号の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致をされ、収容をされた場合
(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)
第16条遺族給付金の支給に係る裁定の申請
第16条 遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 申請者が生計維持関係遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
(6) 申請者が令第6条第1項第1号イ(1)の国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた妻又は同条第2項第5号に該当していた者であるときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつたことを証明することができる医師の診断書その他の書類
(7) 申請者以外の遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれているときは、その事実を証明することができる書類
(8) 前号の場合において、生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時8歳未満であつた者が含まれているときは、当該者の生年月日を証明することができる書類
(9) 犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
(10) 法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
(11) 法第9条第5項第1号に掲げる場合には、次に掲げる書類
ア 負傷し、又は疾病にかかつた日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
イ 次条第2号及び第3号に掲げる書類
(12) 法第9条第5項第2号に掲げる場合には、次に掲げる書類
ア 前号に掲げる書類
イ 次条第5号ア、ウ及びエに掲げる書類
(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)
第17条重傷病給付金の支給に係る裁定の申請
第17条 重傷病給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
(1) 負傷し、又は疾病にかかつた日、法第9条第2項に規定する期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であつて、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの
(2) 犯罪被害者が令第9条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 法第9条第2項の犯罪被害者負担額を証明することができる書類
(4) 法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
(5) 法第9条第3項に規定する場合には、次に掲げる書類
ア 負傷又は疾病の療養のため従前の勤労に従事できないと認められることに関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
イ 犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
ウ 法第9条第3項の休業日(以下この号において単に「休業日」という。)の数を証明することができる書類
エ 休業日に法第9条第3項の部分休業日が含まれるときは、当該部分休業日について得た収入の額を証明することができる書類
(障害給付金の支給に係る裁定の申請)
第18条障害給付金の支給に係る裁定の申請
第18条 障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
(1) 負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける身体上の障害の部位及び状態(犯罪被害者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあつては、その必要の程度を含む。次号において同じ。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
(2) 同一の部位について既に身体上の障害があつたときは、当該既存の身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
(3) 犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
(4) 法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
(損害賠償を受けた場合の届出)
第19条損害賠償を受けた場合の届出
第19条 犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁定の申請を行つた公安委員会に届け出なければならない。
(1) 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び犯罪被害者との続柄
(2) 損害賠償をした者の氏名、住所、職業及び加害者との関係
(3) 損害賠償を受けた年月日
(4) 受領した損害賠償額及びその内訳
(犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等)
第20条犯罪被害者等給付金等の支給に関する処分の通知等
第20条 公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行つたとき、法第13条第3項の規定により申請を却下したとき、又は仮給付金を支給する旨の決定を行つたときは、速やかに、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第4号)、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第5号)又は仮給付金支給決定通知書(様式第6号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による通知(犯罪被害者等給付金を支給しない旨の通知を除く。)をするときは、当該犯罪被害者等給付金又は当該仮給付金の支給を受けるべき者に対し、併せて犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書(様式第7号)を交付しなければならない。
(犯罪被害者等給付金等の支払の請求)
第21条犯罪被害者等給付金等の支払の請求
第21条 犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。
(申請書等の経由)
第22条申請書等の経由
第22条 この規則の規定による公安委員会に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
(添付書類の省略)
第23条添付書類の省略
第23条 この規則の規定により同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の余白にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、公安委員会は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
(書類の保存)
第24条書類の保存
第24条 犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存しなければならない。
別表
| 障害等級 | 身体上の障害 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
| 第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
| 第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
| 第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |