作業環境測定法施行令
内閣は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第三号、第四十九条第一項及び附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定作業場)
第一条指定作業場
第一条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場
二 労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場
(登録講習機関の登録の有効期間)
第二条登録講習機関の登録の有効期間
第二条 法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
(手数料)
第三条手数料
第三条 法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第四十九条第一項第一号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第一種作業環境測定士試験を受けようとする者一万三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「特定科目」という。)の全部が免除されるときは、一万六百円)。 ただし、特定科目以外の試験の科目の数が一を超えるときは、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額
ロ 第二種作業環境測定士試験を受けようとする者一万千八百円
二 法第四十九条第一項第二号に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円
三 法第四十九条第一項第三号に掲げる者別に政令で定める額
四 法第四十九条第一項第四号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円
五 法第四十九条第一項第五号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円
ロ 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)
六 法第四十九条第一項第六号に掲げる者イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 合格証の再交付を受けようとする者合格証の再交付の申請一件につき千六百円
ロ 都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者別に政令で定める額
第四条
第四条 法第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。