私立学校振興助成法
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項に規定する学校をいう。
4 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。
(学校法人の責務)
第三条学校法人の責務
第三条 学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第四条私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助
第四条 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
(補助金の減額等)
第五条補助金の減額等
第五条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
一 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
二 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
三 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
四 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
五 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
第六条
第六条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第四条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。 学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。
(補助金の増額)
第七条補助金の増額
第七条 国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第八条学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成
第八条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
第九条学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助
第九条 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
(その他の助成)
第十条その他の助成
第十条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。
(間接補助)
第十一条間接補助
第十一条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
(所轄庁の権限)
第十二条所轄庁の権限
第十二条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
一 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
三 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
四 当該学校法人の役員又は評議員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員又は評議員の解職をすべき旨を勧告すること。
(意見の聴取等)
第十二条の二意見の聴取等
第十二条の二 所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとするときは、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴かなければならない。
2 所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第四項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
3 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
4 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
5 行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第三項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校振興助成法第十二条の二第一項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
6 第三項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
7 前条第二号の規定による是正命令については、審査請求をすることができない。
第十三条
第十三条 所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2 行政手続法第三章第三節の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
(所轄庁への書類の提出等)
第十四条所轄庁への書類の提出等
第十四条 第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人(以下この条において「助成対象学校法人」という。)は、収支予算書を作成しなければならない。
2 助成対象学校法人(会計監査人設置学校法人等(私立学校法第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第四項において同じ。)を除く。)は、計算書類(同法第百三条第二項に規定する計算書類をいう。第四項において同じ。)及びその附属明細書について、所轄庁の定めるところにより、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。 ただし、補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
3 前項の公認会計士又は監査法人は、同項本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校法第八十六条第二項の会計監査報告)を添付して、所轄庁に提出しなければならない。 ただし、第二項ただし書に規定する場合には、監査報告の添付を要しない。
(税制上の優遇措置)
第十五条税制上の優遇措置
第十五条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(準学校法人への準用)
第十六条準学校法人への準用
第十六条 第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第百五十二条第五項の法人に準用する。
(事務の区分)
第十七条事務の区分
第十七条 第十二条(前条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び前条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(前条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。