消費生活用製品安全法施行令
内閣は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第二項、第三条、第二十五条第一項、第六十四条第三項、第八十二条、第八十三条、第九十四条、第九十五条第一項第三号及び第二項、第九十六条並びに別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定製品)
第一条特定製品
第一条 消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二条第二項の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。
(特別特定製品)
第二条特別特定製品
第二条 法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
(子供用特定製品)
第三条子供用特定製品
第三条 法第二条第四項の子供用特定製品は、別表第一第三号及び第十三号から第十五号までに掲げる特定製品とする。
(特定保守製品)
第四条特定保守製品
第四条 法第二条第五項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。
(製品事故から除かれる事故)
第五条製品事故から除かれる事故
第五条 法第二条第六項の政令で定める事故は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。
(重大製品事故の要件)
第六条重大製品事故の要件
第六条 法第二条第七項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
イ 死亡
ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
ハ 一酸化炭素による中毒
二 火災が発生したこと。
(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
第七条取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法
第七条 法第二条第八項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の消費生活用製品の販売価格を設定し、当該消費生活用製品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者を当該契約の相手方と決定する方法
(規格又は基準を定めることができる他の法律)
第八条規格又は基準を定めることができる他の法律
第八条 法第三条第一項の政令で定める他の法律は、次の各号に掲げる特定製品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 別表第一第一号及び第十三号に掲げる特定製品食品衛生法及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)
二 別表第一第六号及び第九号に掲げる特定製品電気用品安全法
(証明書の保存に係る経過期間)
第九条証明書の保存に係る経過期間
第九条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査機関の登録の有効期間)
第十条検査機関の登録の有効期間
第十条 法第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第十一条外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担
第十一条 法第三十一条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)
第十二条重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律
第十二条 法第三十五条第四項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)とする。
(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)
第十三条回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定
第十三条 法第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。
一 食品衛生法第五十九条
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十七条
三 電気用品安全法第四十二条の五
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十五条
五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条各項
(報告の徴収)
第十四条報告の徴収
第十四条 法第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(届出事業者を除く。)に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
3 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項、製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項、所有者情報の管理に関する事項、点検通知事項の通知に関する事項、点検の実施に関する事項、点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
4 法第四十条第一項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。
5 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。
6 法第四十条第一項の規定により主務大臣が届出事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項(法第六条第五号の措置に関する事項を含み、特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。
7 法第四十条第一項の規定により主務大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る特定製品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該特定製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定製品の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項(法第六条第五号の措置に関する事項を含む。)とする。
8 法第四十条第三項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
(主務大臣及び主務省令)
第十五条主務大臣及び主務省令
第十五条 法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の八第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十三第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
2 法第三十二条の八第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表に関する事項についての主務大臣は、当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣とする。
3 法第三十二条の二十三第一項の規定による情報の収集に関する事項、法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請に関する事項についての主務大臣は、当該情報の収集、通知の受領、協議、調査、要請及び命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。
4 法第四十条第一項の規定による報告の徴収、法第四十一条第一項の規定による立入検査、法第四十六条の二の規定による公表及び法第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一 当該報告の徴収、立入検査、公表及び申出の受理に係る消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者については、それぞれその消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
二 当該報告の徴収、立入検査、公表及び申出の受理に係る特定保守製品取引事業者については、当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣
5 法第四十条第二項の規定による報告の徴収及び法第四十一条第二項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
6 法第五十四条第一項第三号に定める事項(法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による要請、法第三十九条第一項の規定による命令並びに法第三十九条の二第一項の規定による要請に関する事項を除く。)及び法第五十四条第一項第四号に定める事項(法第三十二条の八第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表並びに法第三十二条の二十三第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は、第一項に規定する主務大臣の発する命令とする。
7 法第四十六条の二の規定による主務省令は、第四項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第十六条都道府県又は市が処理する事務
第十六条 法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事
2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 第一項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十七条消費者庁長官に委任されない権限
第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める権限は、法第四十一条第六項の規定による要請をする権限とする。
(主務大臣が指示をすることができる事務)
第十八条主務大臣が指示をすることができる事務
第十八条 法第五十七条の政令で定める事務は、第十六条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。
(権限の委任)
第十九条権限の委任
第十九条 法第四条第三項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 法第四条第三項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3 法第四条第三項第四号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品の販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4 法第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第六条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)に属する特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5 法第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
6 法第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7 法第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
8 法第十四条及び第十五条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地)を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
9 法第三十二条の四の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
10 法第三十二条の十八及び第三十二条の二十二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
11 法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
12 法第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(消費生活用製品から除かれる製品)
第二十条消費生活用製品から除かれる製品
第二十条 法別表第九号の政令で定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第一
一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
二 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
五 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
六 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
七 石油給湯機(灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。)
八 石油ふろがま(灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
九 石油ストーブ(灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、七キロワット)以下のものに限る。)
十 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
十一 磁石製娯楽用品(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
十二 吸水性合成樹脂製玩具(吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
十三 乳幼児用玩具(主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。)
十四 乳幼児用ベッドガード(主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。)
十五 ベビーカー(主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。)
別表第二
| 一 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) | 十年 |
| 二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。) | 三年 |
| 三 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。) | 三年 |
| 四 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。) | 三年 |
別表第三
一 石油給湯機
二 石油ふろがま
別表第四
| 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号) | 船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件 |
| 二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) | 道路運送車両法第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置及び同法第四十四条第三号から第十一号までに掲げる原動機付自転車の装置 |