水源地域対策特別措置法施行令
内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第四条第二項、第五条、第九条第一項、第二項及び第四項、第十二条第一項並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第四条第二項の政令で定める者)
第一条法第四条第二項の政令で定める者
第一条 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号に掲げる者とする。
(法第五条第一号の政令で定める事業)
第二条法第五条第一号の政令で定める事業
第二条 法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 宅地造成の事業
二 公営住宅の整備に関する事業
三 林道の整備に関する事業
四 造林の事業
五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
六 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
七 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
八 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。)
九 保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
十 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業
十一 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
十二 無線電話の整備に関する事業
十三 消防施設の整備に関する事業
十四 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
十五 し尿処理施設の整備に関する事業
十六 ごみ処理施設の整備に関する事業
(法第五条第二号の政令で定める事業)
第三条法第五条第二号の政令で定める事業
第三条 法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 漁港の整備に関する事業
二 水産資源の保護培養又は開発のための事業
三 水産物の流通の施設の整備に関する事業
四 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
五 簡易水道の整備に関する事業
六 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
七 し尿処理施設の整備に関する事業
八 ごみ処理施設の整備に関する事業
(法別表第一の政令で定める事業)
第四条法別表第一の政令で定める事業
第四条 法別表第一の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。
2 法別表第一の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。
3 法別表第一の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
4 法別表第一の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。
5 法別表第一の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装とする。
(法別表第二の政令で定める事業)
第五条法別表第二の政令で定める事業
第五条 法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。
2 法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第六条国の負担又は補助の割合の特例
第六条 法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
| 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 |
| 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成 | 通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第四条第二項に規定するものを除く。) | 十分の五・五(森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第六条第二号ロに規定する事業にあつては、十分の六) |
| 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(第四条第三項に規定するものを除く。) | 十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、第四条第三項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五) |
| 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(第四条第四項に規定するものを除く。) | 十分の五・五 |
| 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 十分の五・五(再度災害を防止するために施行する事業又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行する事業にあつては、十分の六) |
| 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(第四条第五項に規定するものを除く。) | 十分の五・五(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業にあつては三分の二、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係る事業にあつては十分の六) |
| 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 十分の四 |
| 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 十分の五・五 |
| 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所の新設又は改築 | 二分の一 |
2 法第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
| 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 |
| 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更 | 通常の国の補助の割合に百分の五を加算した割合 |
| 河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(前条第二項に規定するものを除く。) | 十分の五・五(小規模河川改修事業として実施されるもので、前条第二項に規定するもの以外のものにあつては、十分の四・五) |
(国の負担金等の交付についての特例)
第七条国の負担金等の交付についての特例
第七条 法第九条第一項又は第二項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第九条第三項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
2 前項の規定により法第九条第一項又は第二項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第三項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌翌年度)に交付するものとする。
(関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法)
第八条関係地方公共団体が二以上ある場合における負担の調整に関する協議の方法
第八条 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部若しくは一部を負担するもの又は法第十二条第一項第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体が二以上あるときは、同項の規定による協議は、関係都道府県を通じて行うものとする。
(負担の調整の準則)
第九条負担の調整の準則
第九条 法第十二条第一項の規定による整備事業についての負担の調整は、指定ダム等の建設の目的、指定ダム等の建設により関係当事者が受ける利益その他の諸般の事情を勘案して、関係当事者の負担の衡平を図ることを旨として行うものとする。