金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一号及び第三号の規定に基づき、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第一条産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第三号ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条第一項第三号ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条第一項第三号ハ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条第一項第三号ハ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条第一項第三号ハ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条第一項第三号タの同号ハ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準及び同号タの同号ハ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号タの環境省令で定める基準は同号タに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条第一項第三号レの同号ハ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号レの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号レの環境省令で定める基準は同号レに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条第一項第三号ソの汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は同号ソに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)
第二条産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準
第二条 令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条第一項第四号イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
(特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第三条特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準
第三条 令第六条の五第一項第三号イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条の五第一項第三号イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条の五第一項第三号イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の一の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条の五第一項第三号イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条の五第一項第三号イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の七の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条の五第一項第三号イ(6)の環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条の五第一項第三号イ(7)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条の五第一項第三号チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
9 令第六条の五第一項第三号リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
10 令第六条の五第一項第三号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は、同号イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつては同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準のとおりとし、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとし、同号イ(3)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(3)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
11 令第六条の五第一項第三号ツの同号イ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ツの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ツの環境省令で定める基準は、同号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ツの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(5)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ツの括弧内の環境省令で定める基準のとおりとする。
12 令第六条の五第一項第三号ネの令第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く。)に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、別表第六の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13 令第六条の五第一項第三号ナの汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ナの環境省令で定める基準は、同号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ナの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号ナに規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
(検定方法)
第四条検定方法
第四条 前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
別表第一
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
| 二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下 |
| 三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
| 四 | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
| 五 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
| 六 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
| 七 | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一〇 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 | テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 | S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
| 二四 | 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 二五 | ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。) | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
| 備考 1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条第一項第三号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号タ、レ若しくはソに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の二五の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条の五第一項第三号ナに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の二五の項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 | ||
別表第二
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 試料一キログラムにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下 | |
| 二 | カドミウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
| 三 | 鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき鉛一ミリグラム以下 |
| 四 | 有機燐化合物 | 試料一キログラムにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
| 五 | 六価クロム化合物 | 試料一キログラムにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
| 六 | 砒素又はその化合物 | 試料一キログラムにつき砒素〇・一五ミリグラム以下 |
| 七 | シアン化合物 | 試料一キログラムにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 | ポリ塩化ビフェニル | 試料一キログラムにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 | トリクロロエチレン | 試料一キログラムにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一〇 | テトラクロロエチレン | 試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 | ジクロロメタン | 試料一キログラムにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 | 四塩化炭素 | 試料一キログラムにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 | 一・二―ジクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一キログラムにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一キログラムにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一キログラムにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 | チウラム | 試料一キログラムにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 | シマジン | 試料一キログラムにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 | チオベンカルブ | 試料一キログラムにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 | ベンゼン | 試料一キログラムにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 | セレン又はその化合物 | 試料一キログラムにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
| 二四 | 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 | 試料一キログラムにつき塩素四ミリグラム以下 |
| 二五 | 銅又はその化合物 | 試料一キログラムにつき銅十ミリグラム以下 |
| 二六 | 亜鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき亜鉛二十ミリグラム以下 |
| 二七 | 弗化物 | 試料一キログラムにつき弗素十五ミリグラム以下 |
| 二八 | ベリリウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきベリリウム二・五ミリグラム以下 |
| 二九 | クロム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきクロム二ミリグラム以下 |
| 三〇 | ニッケル又はその化合物 | 試料一キログラムにつきニッケル一・二ミリグラム以下 |
| 三一 | バナジウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 |
| 三二 | フェノール類 | 試料一キログラムにつきフェノール二十ミリグラム以下 |
| 三三 | 一・四―ジオキサン | 試料一キログラムにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた汚泥又は動植物性残さに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 | ||
別表第三
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下 | |
| 二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下 |
| 四 | 有機燐化合物 | 有機燐化合物につき検出されないこと。 |
| 五 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下 |
| 六 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下 |
| 七 | シアン化合物 | シアン化合物につき検出されないこと。 |
| 八 | ポリ塩化ビフェニル | ポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと。 |
| 九 | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下 |
| 一〇 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下 |
| 一一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一二 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇〇二ミリグラム以下 |
| 一三 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇〇四ミリグラム以下 |
| 一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン一ミリグラム以下 |
| 一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇〇六ミリグラム以下 |
| 一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇〇二ミリグラム以下 |
| 一九 | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 二一 | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・〇二ミリグラム以下 |
| 二二 | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・〇一ミリグラム以下 |
| 二三 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下 |
| 二四 | 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 | 検液一リットルにつき塩素一ミリグラム以下 |
| 二五 | 銅又はその化合物 | 検液一リットルにつき銅〇・一四ミリグラム以下 |
| 二六 | 亜鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき亜鉛〇・八ミリグラム以下 |
| 二七 | 弗化物 | 検液一リットルにつき弗素三ミリグラム以下 |
| 二八 | ベリリウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきベリリウム〇・二五ミリグラム以下 |
| 二九 | クロム又はその化合物 | 検液一リットルにつきクロム〇・二ミリグラム以下 |
| 三〇 | ニッケル又はその化合物 | 検液一リットルにつきニッケル〇・一二ミリグラム以下 |
| 三一 | バナジウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきバナジウム〇・一五ミリグラム以下 |
| 三二 | フェノール類 | 検液一リットルにつきフェノール〇・二ミリグラム以下 |
| 三三 | 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・〇五ミリグラム以下 |
| 備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じた汚泥又は建設工事に伴つて生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項、四の項、七の項及び八の項に掲げる基準について準用する。 | ||
別表第四
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 試料一リットルにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下 | |
| 二 | カドミウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
| 三 | 鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
| 四 | 有機燐化合物 | 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
| 五 | 六価クロム化合物 | 試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
| 六 | 砒素又はその化合物 | 試料一リットルにつき砒素〇・一五ミリグラム以下 |
| 七 | シアン化合物 | 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 | ポリ塩化ビフェニル | 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 | トリクロロエチレン | 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一〇 | テトラクロロエチレン | 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 | ジクロロメタン | 試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 | 四塩化炭素 | 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 | 一・二―ジクロロエタン | 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 | チウラム | 試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 | シマジン | 試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 | チオベンカルブ | 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 | ベンゼン | 試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 | セレン又はその化合物 | 試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
| 二四 | 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 | 試料一リットルにつき塩素四ミリグラム以下 |
| 二五 | 銅又はその化合物 | 試料一リットルにつき銅十ミリグラム以下 |
| 二六 | 亜鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき亜鉛二十ミリグラム以下 |
| 二七 | 弗化物 | 試料一リットルにつき弗素十五ミリグラム以下 |
| 二八 | ベリリウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきベリリウム二・五ミリグラム以下 |
| 二九 | クロム又はその化合物 | 試料一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 |
| 三〇 | ニッケル又はその化合物 | 試料一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下 |
| 三一 | バナジウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 |
| 三二 | フェノール類 | 試料一リットルにつきフェノール二十ミリグラム以下 |
| 三三 | 一・四―ジオキサン | 試料一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸若しくは廃アルカリ又は家畜ふん尿に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 | ||
別表第五
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
| 一 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | ||
| 二 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下 |
| 三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
| 四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
| 五 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
| 六 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
| 七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 一五 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
| 二四 | 燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第四の七の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 二五 | 燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
| 備考 1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻、ばいじん又は汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の二五の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 | |||
別表第六
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
| 一 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
| 水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | ||
| 二 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下 |
| 三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
| 四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
| 五 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
| 六 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
| 七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
| 八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
| 九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
| 一一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
| 一二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一三 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
| 一四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
| 一五 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
| 一六 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
| 一八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
| 一九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
| 二〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
| 二一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
| 二二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
| 二三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
| 二四 | 燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第四の七の項第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
| 二五 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、令別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同表の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
| 備考 1 別表第五の備考1の規定は、この表の一の項から二四の項までに掲げる基準について準用する。 2 別表第五の備考2の規定は、この表の二五の項に掲げる基準について準用する。 3 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 | |||