消費生活用製品安全法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4 この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
7 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。
8 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
一 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して消費生活用製品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、消費生活用製品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。以下同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
二 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
9 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
10 この法律(第二章の二及び第五十四条第一項第四号を除く。)において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとする。
第二章 特定製品
第一節 基準並びに販売及び表示の制限
(基準)
第三条基準
第三条 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「技術基準」という。)を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術基準を定めるものとする。
2 主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準(以下「使用年齢基準」という。)を定めなければならない。
3 主務大臣は、前二項の規定により技術基準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(販売の制限)
第四条販売の制限
第四条 特定製品(子供用特定製品を除く。以下この項において同じ。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(子供用特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)及び同条第三項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 第十一条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
四 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたとき。
(表示の制限)
第五条表示の制限
第五条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条第一項又は第二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第一項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第二節 事業の届出等
(事業の届出)
第六条事業の届出
第六条 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
三 主務省令で定める特定製品の型式の区分
四 当該特定製品の設計を行う者であることその他の主務省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
五 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
(承継)
第七条承継
第七条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第八条変更の届出
第八条 届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第九条廃止の届出
第九条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の公表)
第十条届出事項に係る情報の公表
第十条 主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2 主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
(技術基準適合義務等)
第十一条技術基準適合義務等
第十一条 届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
5 届出事業者は、第六条第五号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
(特別特定製品の適合性検査)
第十二条特別特定製品の適合性検査
第十二条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。 ただし、当該特別特定製品と同一の型式に属する特別特定製品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特別特定製品
二 試験用の特別特定製品及び当該特別特定製品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他主務省令で定めるもの
2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第二号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る特定製品が特別特定製品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の主務省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
(使用年齢基準適合義務等)
第十二条の二使用年齢基準適合義務等
第十二条の二 届出事業者は、その製造又は輸入に係る第十一条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならない。
2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならない。
(表示)
第十三条表示
第十三条 届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び第十二条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項及び第三項前段(特別特定製品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに第十二条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第十一条第三項後段(特別特定製品の場合にあつては、同項後段及び第十二条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該特定製品に前項の主務省令で定める方式による表示を付することができる。
3 届出事業者は、その届出に係る型式の子供用特定製品の使用年齢基準に対する適合性について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該子供用特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
(改善命令)
第十四条改善命令
第十四条 主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第六条第五号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出事業者が第十一条第一項の規定に違反していると認めるとき。
二 第六条第五号の措置が第十一条第五項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三 届出事業者が第十二条の二第一項の規定に違反していると認めるとき。
(表示の禁止)
第十五条表示の禁止
第十五条 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第二項又は第十二条第一項の規定に違反したとき当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第三項前段又は第十二条第三項前段の規定に違反したとき当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
四 国内管理人が第十一条第三項後段又は第十二条第三項後段の規定に違反したとき当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
五 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、前条第一号の場合における同条の規定による命令に違反したとき当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
2 主務大臣は、次に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 国内管理人が第十一条第四項の主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
三 届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。
3 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者(子供用特定製品に係るものに限る。以下この項において同じ。)に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の子供用特定製品に第十三条第三項の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が使用年齢基準に適合していない場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該使用年齢基準に適合していない子供用特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、第十二条の二第二項の規定に違反したとき当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、前条第三号の場合における同条の規定による命令に違反したとき当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
第三節 検査機関の登録
(登録)
第十六条登録
第十六条 第十二条第一項の登録は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分(以下単に「特別特定製品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣(第五十四条第一項第三号から第五号までの規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。第二十九条第二項、第三十一条第三項、第三十二条の二十三第二項、第三十六条第四項、第四十一条第五項から第七項まで、第四十三条及び第四十九条において同じ。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第十八条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(欠格条項)
第十七条欠格条項
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十七条又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第十八条登録の基準
第十八条 主務大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 登録申請者が、第十二条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特別特定製品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第二十四条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第十二条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が適合性検査を行う特別特定製品の区分
四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十九条登録の更新
第十九条 第十二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第四節 国内登録検査機関
(適合性検査の義務)
第二十条適合性検査の義務
第二十条 第十二条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第二十一条事業所の変更の届出
第二十一条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十二条業務規程
第二十二条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第二十三条業務の休廃止の届出
第二十三条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条財務諸表等の備置き及び閲覧等
第二十四条 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十一条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三十二条の十四第二項において同じ。)であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十五条適合命令
第二十五条 主務大臣は、国内登録検査機関が第十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十六条改善命令
第二十六条 主務大臣は、国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十七条登録の取消し等
第二十七条 主務大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第二十八条帳簿の記載
第二十八条 国内登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(主務大臣による適合性検査業務実施等)
第二十九条主務大臣による適合性検査業務実施等
第二十九条 主務大臣は、第十二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 主務大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 主務大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、主務省令で定める。
第五節 外国登録検査機関
(適合性検査の義務等)
第三十条適合性検査の義務等
第三十条 第十二条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第二十条第二項、第二十一条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第二十五条及び第二十六条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第三十一条登録の取消し等
第三十一条 主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項若しくは第二十八条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条第二項において準用する第二十五条又は第二十六条の規定による請求に応じなかつたとき。
五 不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。
六 主務大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 主務大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十一条第二項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第六節 危害防止命令等
(危害防止命令)
第三十二条危害防止命令
第三十二条 主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第四条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同条第二項)の規定に違反して特定製品を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないもの(子供用特定製品の場合にあつては、技術基準又は使用年齢基準に適合しないもの)を製造し、輸入し、又は販売したこと(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、若しくは輸入した場合又は第四条第三項第四号の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
第三十二条の二取引デジタルプラットフォーム提供者の責務
第三十二条の二 取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
(危害防止要請)
第三十二条の三危害防止要請
第三十二条の三 主務大臣は、第三十二条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該特定製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
第二章の二 特定保守製品等
第一節 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等
(事業の届出)
第三十二条の四事業の届出
第三十二条の四 特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定製造事業者等」という。)は、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主務省令で定める特定保守製品の区分及び主務省令で定める特定保守製品の型式の区分
三 当該特定保守製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定保守製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定保守製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
2 第七条、第八条第一項及び第九条の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。
(点検期間等の設定)
第三十二条の五点検期間等の設定
第三十二条の五 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、主務省令で定める基準に従つて、次の事項を定めなければならない。 ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。
一 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(次号及び次条において「設計標準使用期間」という。)
二 設計標準使用期間の経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)を行うべき期間(以下「点検期間」という。)
(製品への表示等)
第三十二条の六製品への表示等
第三十二条の六 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を表示しなければならない。
一 特定製造事業者等の氏名又は名称及び住所
二 製造年月
三 設計標準使用期間
四 点検期間の始期及び終期
五 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
六 特定保守製品を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 設計標準使用期間の算定の根拠
二 点検を行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事項
三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有期間
四 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項
3 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に、当該特定保守製品の所有者(所有者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)がその氏名又は名称及び住所、当該特定保守製品の所在場所並びに当該特定保守製品を特定するに足りる事項(以下「所有者情報」という。)を当該特定製造事業者等に提供するための書面(以下「所有者票」という。)を添付しなければならない。
4 所有者票には、第三十二条の十一第一項各号の事項その他主務省令で定める事項が記載されていなければならない。
5 前各項の規定は、特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、適用しない。
(引渡時の説明等)
第三十二条の七引渡時の説明等
第三十二条の七 特定保守製品を、売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定める者を除く。第三十二条の十第三項において「取得者」という。)に対し、当該取引の相手方たる事業者(以下「特定保守製品取引事業者」という。)は、当該特定保守製品の引渡しに際し、次の事項について説明しなければならない。 ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 特定保守製品は、経年劣化により危害を及ぼすおそれが多く、適切な保守がなされる必要がある旨
二 当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して所有者情報を提供した場合には第三十二条の十四第一項に規定する点検通知事項の通知がある旨
三 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し主務省令で定める事項
2 特定保守製品取引事業者は、前項の規定により説明するに当たつては、特定保守製品に所有者票が添付されているときは、その旨を併せて説明しなければならない。
(勧告及び公表)
第三十二条の八勧告及び公表
第三十二条の八 主務大臣は、特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同条の規定により説明を行うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(関連事業者の責務)
第三十二条の九関連事業者の責務
第三十二条の九 特定保守製品に関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者は、特定保守製品の所有者に対して、第三十二条の七第一項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなければならない。
(所有者情報の提供)
第三十二条の十所有者情報の提供
第三十二条の十 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、所有者情報を提供するものとする。 ただし、当該特定保守製品の点検期間が経過している場合は、この限りでない。
2 前項の所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。
3 特定保守製品取引事業者は、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければならない。
(所有者情報の利用目的等の公表)
第三十二条の十一所有者情報の利用目的等の公表
第三十二条の十一 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品(その者が、他の特定製造事業者等からその特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けた者又は他の特定製造事業者等について相続、合併若しくは分割(その特定保守製品に係る事業の全部を承継するものに限る。以下この条及び第三十二条の十三第二項において同じ。)があつた場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人(次項において「承継人」という。)であるときは、その事業の全部を譲り渡した者又は被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の製造又は輸入に係る特定保守製品を含む。以下この節において同じ。)に係る所有者情報を取得するに当たつては、あらかじめ、次の事項を公表しなければならない。 ただし、次項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
一 所有者情報の利用の目的(以下「利用目的」という。)
二 所有者情報の提供を受けるための連絡先
2 特定製造事業者等が承継人である場合であつてその事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて所有者情報を取得したときは、当該特定製造事業者等は、速やかに、利用目的を公表しなければならない。
3 特定製造事業者等は、前二項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。
(利用目的の制限)
第三十二条の十二利用目的の制限
第三十二条の十二 特定製造事業者等は、第三十二条の十四第一項及び第四項の規定による通知並びに第三十二条の十七の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。
(所有者名簿等)
第三十二条の十三所有者名簿等
第三十二条の十三 特定製造事業者等は、第三十二条の十第一項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿(以下「所有者名簿」という。)を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。
2 特定製造事業者等は、第三十二条の十第二項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の変更について提供を受けたときは、速やかに、所有者名簿(その者が特定保守製品に係る事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得した所有者情報に係る所有者名簿を含む。次項及び次条第三項において同じ。)における当該所有者情報の記載又は記録を変更しなければならない。
3 特定製造事業者等は、所有者名簿に所有者情報が記載され、又は記録された者(以下この項及び次条において「名簿記載者」という。)に係る特定保守製品の点検期間が経過するまでの間、当該名簿記載者に係る所有者情報を保管しなければならない。
(点検その他の保守に関する事項の通知)
第三十二条の十四点検その他の保守に関する事項の通知
第三十二条の十四 特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前における主務省令で定める期間内に、書面をもつて、当該特定保守製品について、点検を行うことが必要である旨その他主務省令で定める事項(第四項において「点検通知事項」という。)の通知を発しなければならない。
2 特定製造事業者等は、前項の書面による通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、名簿記載者の承諾を得て、電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより通知を発することができる。 この場合において、当該特定製造事業者等は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の名簿記載者に対する通知は、所有者名簿に記載され、又は記録されたその者の住所に、その者が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該特定製造事業者等に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
4 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に関し、名簿記載者に対して、点検通知事項のほか、特定保守製品の適切な保守に資する事項を通知するよう努めなければならない。
(所有者情報の管理)
第三十二条の十五所有者情報の管理
第三十二条の十五 特定製造事業者等は、第三十二条の十一第一項から第三項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。 ただし、本人の同意がある場合、第三十九条第一項の規定による命令を受けた場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
2 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特定保守製品の所有者等の責務)
第三十二条の十六特定保守製品の所有者等の責務
第三十二条の十六 特定保守製品の所有者は、当該特定保守製品について、経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとする。
2 特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者は、特定保守製品の保守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めなければならない。
(点検実施義務)
第三十二条の十七点検実施義務
第三十二条の十七 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前における主務省令で定める期間において、点検の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、第三十二条の四第一項第二号の型式ごとに主務省令で定める基準に従い、当該特定保守製品の点検を行わなければならない。
(改善命令)
第三十二条の十八改善命令
第三十二条の十八 主務大臣は、特定製造事業者等が第三十二条の五、第三十二条の六第一項から第四項まで、第三十二条の十一から第三十二条の十三まで、第三十二条の十四第一項、第三十二条の十五又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(主務大臣による公表)
第三十二条の十九主務大臣による公表
第三十二条の十九 主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを公表しなければならない。
第二節 特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備
(特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第三十二条の二十特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項
第三十二条の二十 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の経年劣化による危害の発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備を促進するため、主務省令で、次の事項に関し、特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
一 点検を行う事業所の配置、点検の料金の設定及び公表その他の特定保守製品の点検の実効の確保に関する事項
二 特定保守製品の点検に必要な手引の作成及び管理に関する事項
三 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有に関する事項
四 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の一般消費者に対する提供に関する事項
五 その他特定保守製品の点検その他の保守に関し必要な事項
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定保守製品に係る技術水準、点検その他の保守の体制の整備の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(特定製造事業者等による点検その他の保守の体制の整備)
第三十二条の二十一特定製造事業者等による点検その他の保守の体制の整備
第三十二条の二十一 特定製造事業者等は、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。
(勧告及び命令)
第三十二条の二十二勧告及び命令
第三十二条の二十二 主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備が第三十二条の二十第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該体制の整備に関し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため必要があると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第三節 経年劣化に関する情報の収集及び提供
(主務大臣による情報の収集等)
第三十二条の二十三主務大臣による情報の収集等
第三十二条の二十三 主務大臣は、特定保守製品その他消費生活用製品のうち経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(以下この節において「特定保守製品等」という。)について、経年劣化に起因し、又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し、及び分析し、その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に関する情報その他の特定保守製品等の経年劣化に関する情報を公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を行わせることができる。
(事業者の責務)
第三十二条の二十四事業者の責務
第三十二条の二十四 特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は、前条第一項の規定により公表された特定保守製品等の経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより、当該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。
2 特定保守製品等の製造、輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る特定保守製品等の経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
第三章 製品事故等に関する措置
第一節 情報の収集及び提供の責務
(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
第三十三条内閣総理大臣及び主務大臣の責務
第三十三条 内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
(事業者の責務)
第三十四条事業者の責務
第三十四条 消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
2 取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。第四項において同じ。)の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者が前項の規定により行おうとする情報の収集及び提供に協力するよう努めなければならない。
3 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
4 取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
第二節 重大製品事故の報告等
(内閣総理大臣への報告等)
第三十五条内閣総理大臣への報告等
第三十五条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告の期限及び様式は、内閣府令で定める。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告の内容について、主務大臣に通知するものとする。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは、直ちに、当該報告の内容について、当該政令で定める他の法律の規定に基づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。
(内閣総理大臣による公表)
第三十六条内閣総理大臣による公表
第三十六条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第四項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣及び主務大臣は、第一項の規定による公表につき、消費生活用製品の安全性に関する調査を行う必要があると認めるときは、共同して、これを行うものとする。
4 主務大臣は、第一項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。 この場合において、主務大臣は、機構に対して、当該調査の実施に必要な範囲内において、当該調査に必要な情報を提供することができる。
(体制整備命令)
第三十七条体制整備命令
第三十七条 内閣総理大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第三十五条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令をすることを要請することができる。
第三節 危害の発生及び拡大を防止するための措置
(事業者の責務)
第三十八条事業者の責務
第三十八条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。
2 消費生活用製品の販売の事業を行う者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
3 消費生活用製品の販売の事業を行う者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造又は輸入の事業を行う者が次条第一項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。
(危害防止命令)
第三十九条危害防止命令
第三十九条 主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(危害防止要請)
第三十九条の二危害防止要請
第三十九条の二 主務大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者によつて当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者による当該消費生活用製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 第三十二条の三第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第四章 雑則
(報告の徴収)
第四十条報告の徴収
第四十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。
一 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(届出事業者を除く。)又は特定保守製品取引事業者その業務の状況
二 届出事業者その業務又は経理の状況
三 国内管理人その業務の状況及び当該国内管理人に係る届出事業者の業務又は経理の状況
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十一条立入検査
第四十一条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前三項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。
6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。
7 主務大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせるものとする。
8 主務大臣は、第五項又は前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
9 機構は、前項の指示に従つて第五項又は第七項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
10 主務大臣は、第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。
11 第五項又は第七項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
12 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(消費生活用製品の提出)
第四十二条消費生活用製品の提出
第四十二条 主務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせ、又は同条第五項若しくは第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
3 国(前二項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣の権限に属する事務を第五十五条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、前二項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
4 前項の規定により補償すべき損失は、第一項又は第二項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
(機構に対する命令)
第四十三条機構に対する命令
第四十三条 主務大臣は、第三十一条第三項に規定する検査又は第四十一条第五項若しくは第七項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(承認の条件)
第四十四条承認の条件
第四十四条 第四条第三項第二号若しくは第四号又は第十一条第一項第二号の承認には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(手数料)
第四十五条手数料
第四十五条 第二十九条第一項の規定により主務大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、主務大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
(公示)
第四十六条公示
第四十六条 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十二条第一項の登録をしたとき。
二 第十五条の規定により表示を付することを禁止したとき。
三 第二十一条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第二十三条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五 第二十七条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
六 第二十九条第一項の規定により主務大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
七 第二十九条第二項の規定により主務大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
八 第三十一条第一項の規定により登録を取り消したとき。
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第四十六条の二法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表
第四十六条の二 主務大臣は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
(消費経済審議会への諮問等)
第四十七条消費経済審議会への諮問等
第四十七条 主務大臣は、第二条第二項から第五項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2 主務大臣は、第三十九条第一項の規定による命令をした場合は、三週間以内に、その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第四十八条聴聞の方法の特例
第四十八条 第二十七条又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(機構の処分等に係る審査請求)
第四十九条機構の処分等に係る審査請求
第四十九条 機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第五十条審査請求の手続における意見の聴取
第五十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)
第五十一条適合性検査についての申請及び主務大臣の命令
第五十一条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第二十六条の規定による命令をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の場合において、第二十六条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第二十条の規定」とあるのは「第三十条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項の規定」と、同項及び前項中「第二十六条」とあるのは「第三十条第二項において準用する第二十六条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣等に対する申出)
第五十二条内閣総理大臣等に対する申出
第五十二条 何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、前章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関する事項については内閣総理大臣に、その他の事項については主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
(経過措置)
第五十三条経過措置
第五十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣及び主務省令)
第五十四条主務大臣及び主務省令
第五十四条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第三条第一項の規定による技術基準及び同条第二項の規定による使用年齢基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
二 第四十七条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
三 第四条第三項(第三号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第二章第二節の規定による特定製品に係る届出の受理、同章第三節から第五節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録、同章第六節の規定による危害防止命令等、第三十三条の規定による情報の収集、前章第二節の規定による重大製品事故の報告等、同章第三節の規定による危害の発生及び拡大を防止するための措置並びに第五十一条第一項の申請の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
四 第二章の二第一節の規定による特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等、同章第二節の規定による特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備並びに同章第三節の規定による経年劣化に関する情報の収集及び提供に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造若しくは輸入の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣
五 第四十条第一項及び第二項の規定による報告の徴収、第四十一条第一項及び第二項の規定による立入検査、第四十六条の二の規定による公表並びに第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入若しくは販売の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、前項第一号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第三号から第五号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第三号から第五号までに定める主務大臣の発する命令とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第五十五条都道府県又は市が処理する事務
第五十五条 次条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第五十六条権限の委任
第五十六条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(主務大臣の指示)
第五十七条主務大臣の指示
第五十七条 主務大臣は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生のおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第五十五条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な指示をすることができる。
第五章 罰則
第五十八条
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二 第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
三 第二十七条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
四 第三十二条又は第三十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 第三十二条の十八、第三十二条の二十二第三項又は第三十七条第一項の規定による命令に違反したとき。
第五十九条
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
二 第十一条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
三 第十一条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
四 第十一条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
五 第十二条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
六 第十二条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
七 第十二条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
八 第十二条の二第二項の規定に違反して、同項に規定する文言を表示しなかつたとき。
九 第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十 第二十八条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十一 第三十二条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二 第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三 第四十一条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十四 第四十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
第六十条
第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五十八条第二号又は第四号一億円以下の罰金刑
二 第五十八条第一号、第三号若しくは第五号又は前条各本条の罰金刑
第六十一条
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七条第二項、第八条第一項若しくは第九条(これらの規定を第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十四条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第六十二条
第六十二条 第四十三条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
別表
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品及び同条第二項に規定する添加物並びに同法第六十八条第二項に規定する洗浄剤
三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等
四 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物
五 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両
六 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器
七 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める他の法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの