航空機燃料譲与税法施行規則
航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第二条第一項及び第三項、第五条並びに第六条の規定に基づき、航空機燃料譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法)
第一条法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法
第一条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号。以下「法」という。)第二条第一項第一号イに規定する総務省令で定めるところにより按分した重量(次項において「按分延べ重量」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。以下この条において同じ。)に係る延べ重量(第三条第一項に規定する延べ重量をいう。次項において同じ。)の三分の二の重量を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の重量を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した重量とする。
2 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した重量が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る延べ重量の二分の一の重量に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該延べ重量の二分の一の重量を当該空港を設置している市町村に係る按分延べ重量とする。 この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の重量について同項の規定の例により按分した重量を当該市町村に係る按分延べ重量とする。
3 法第二条第一項第一号ロに規定する総務省令で定めるところにより按分した数(次項において「按分旅客数」という。)は、当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(第三条第二項に規定する旅客数をいう。次項において同じ。)の三分の二の数を当該市町村の空港の面積で、他の三分の一の数を当該市町村の空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積で按分した数とする。
4 空港を設置している市町村に係る前項の規定により按分した数が当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数の二分の一の数に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅客数の二分の一の数を当該空港を設置している市町村に係る按分旅客数とする。 この場合において、空港を設置している市町村以外の市町村については、他の二分の一の数について同項の規定の例により按分した数を当該市町村に係る按分旅客数とする。
5 第一項及び第三項の空港の面積並びに空港の滑走路、誘導路及びエプロンの面積は、毎年四月一日(年度の中途において、これらの面積に著しい変動があつた場合又は新たに空港が供用開始された場合にあつては、総務大臣が別に定める日)現在における面積とする。
(法第二条第一項第二号の地区)
第二条法第二条第一項第二号の地区
第二条 法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。
算式
算式の符号
この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。
LAE,di当該空港において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この項において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この項において同じ。)
LAE,ej単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
LAE,nk単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
T0規準化時間(秒)とし、一
T一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇
2 前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。 ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。
(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)
第三条空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定
第三条 法第二条第三項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。 ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る延べ重量については、総務大臣が定める重量とする。
2 法第二条第三項本文に規定する旅客数は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に離着陸した航空機に係る旅客数とする。 ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る旅客数については、総務大臣が定める数とする。
3 法第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。 ただし、各譲与時期前六月以内に法第二条第一項第二号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。
(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正)
第四条空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正
第四条 前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第八項までに規定する方法により補正するものとする。
2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た重量の合計重量を当該延べ重量で除して得た率を乗じて補正するものとする。
| 重量 | 率 |
| 四万トン以下の重量 | 一・五 |
| 四万トンを超え二十万トン以下の重量 | 一・二五 |
| 二十万トンを超え百万トン以下の重量 | 一・〇 |
| 百万トンを超え五百万トン以下の重量 | 〇・七五 |
| 五百万トンを超え二千五百万トン以下の重量 | 〇・五 |
| 二千五百万トンを超える重量 | 〇・二五 |
3 旅客数は、次表の上欄に掲げる人数の区分により当該旅客数を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を当該旅客数で除して得た率を乗じて補正するものとする。
| 人数 | 率 |
| 十二万人以下の人数 | 一・五 |
| 十二万人を超え六十万人以下の人数 | 一・二五 |
| 六十万人を超え三百万人以下の人数 | 一・〇 |
| 三百万人を超え千五百万人以下の人数 | 〇・七五 |
| 千五百万人を超え七千五百万人以下の人数 | 〇・五 |
| 七千五百万人を超える人数 | 〇・二五 |
4 第二項の規定により補正された延べ重量及び前項の規定により補正された旅客数は、更に、別表第一の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
5 前項の規定により補正された延べ重量及び旅客数は、更に、別表第二の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
6 世帯数は、次表の上欄に掲げる第二条第一項の数値の区分により同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。
| 第二条第一項の数値 | 率 |
| 六十二デシベル以上六十六デシベル未満 | 一・〇 |
| 六十六デシベル以上七十デシベル未満 | 二・〇 |
| 七十デシベル以上七十三デシベル未満 | 三・〇 |
| 七十三デシベル以上七十六デシベル未満 | 四・〇 |
| 七十六デシベル以上 | 五・〇 |
7 前項の規定により補正された世帯数は、更に、別表第三の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
8 前二項の規定により補正された世帯数(以下この項において「補正世帯数」という。)が、第六項からこの項までの規定により補正された前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該補正世帯数を控除して得た数が千を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数とするものとする。
(空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)
第四条の二空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正
第四条の二 空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数は、別表第四の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出)
第五条譲与額の算定に用いる資料の提出
第五条 空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第六条譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置
第六条 航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該空港関係市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。 この場合において、当該空港関係市町村の延べ重量若しくは旅客数又は世帯数(第四条の規定による補正をした後の延べ重量若しくは旅客数又は世帯数をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た額とする。
算式
算式の符号
A 錯誤があつた期に空港関係市町村に譲与された航空機燃料譲与税の総額
B 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る延べ重量の合計重量
C 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した延べ重量-当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた延べ重量
D 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る旅客数の合計数
E 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した旅客数-当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた旅客数
F 錯誤があつた期に譲与の基準となつた各空港関係市町村に係る世帯数の合計数
G 当該空港関係市町村に係る錯誤を修正した世帯数-当該空港関係市町村に係る譲与の基準となつた世帯数
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各空港関係市町村に譲与する額は、法第三条の規定により当該譲与時期に各空港関係市町村に譲与すべき額から同項の加算すべき額の合計額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合計額を加算して得た額を第三条及び第四条の規定により算定し、及び補正した延べ重量及び旅客数並びに世帯数により各空港関係市町村に按分し、これに同項の加算すべき額を加算し、又は同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3 前二項の規定は、航空機燃料譲与税を空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときについて準用する。 この場合において、第一項中「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「延べ重量若しくは旅客数又は世帯数」とあるのは「区域内の空港関係市町村に係る延べ重量若しくは旅客数又は世帯数」と、「第四条」とあるのは「第四条及び第四条の二」と、「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、前項中「各空港関係市町村」とあるのは「各空港関係都道府県」と、「及び第四条」とあるのは「から第四条の二まで」と読み替えるものとする。
4 第一項後段(前項において準用する場合を含む。)の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて当該錯誤に係る額とする。
別表第一
| 空港の区分 | 率 |
| 千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場 | 〇・二 |
| 旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港、神戸空港 | 一〇・〇 |
| その他の空港 | 一・〇 |
別表第二
| 空港の区分 | 率 |
| 礼文空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、神戸空港、隠岐空港、岡南飛行場、山口宇部空港、岩国飛行場、北九州空港、佐賀空港、長崎空港、小値賀空港、上五島空港、大分空港、奄美空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港、那覇空港、久米島空港、慶良間空港、下地島空港、多良間空港 | 〇・六 |
| 稚内空港、函館空港、紋別空港、大島空港、神津島空港、三宅島空港、新潟空港、小松飛行場、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、石見空港、松山空港、壱岐空港、宮崎空港、屋久島空港、喜界空港、粟国空港、北大東空港、石垣空港、波照間空港、与那国空港 | 〇・八 |
| 奥尻空港、三沢飛行場、仙台空港、庄内空港、新島空港、佐渡空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島飛行場、高知空港、対馬空港、宮古空港 | 一・〇 |
| その他の空港 | 一・二 |
別表第三
| 空港の区分 | 率 |
| 千歳飛行場、三沢飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場 | 〇・二 |
| 法第二条第一項第二号の空港で右に掲げる以外のもの | 一・〇 |
別表第四
| 空港に係る市町村の区分 | 率 |
| 旭川空港(旭川市に係る分に限る。)、帯広空港及び神戸空港に係る市町村 | 〇・一 |
| 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港並びに調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場に係る市町村で右に掲げる以外のもの | 一〇・〇 |
| その他の市町村 | 一・〇 |

























