労働安全衛生法施行令
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条定義
第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 アセチレン溶接装置アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
二 ガス集合溶接装置ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リットル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
三 ボイラー蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの
ホ ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が三十二平方メートル以下のもの
ヘ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
ト 内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
四 小型ボイラーボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
五 第一種圧力容器次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
六 小型圧力容器第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
七 第二種圧力容器ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
八 移動式クレーン原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
九 簡易リフトエレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
十 建設用リフト荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
十一 ゴンドラつり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業三百人
三 その他の業種千人
(安全管理者を選任すべき事業場)
第三条安全管理者を選任すべき事業場
第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第四条衛生管理者を選任すべき事業場
第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(産業医を選任すべき事業場)
第五条産業医を選任すべき事業場
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条作業主任者を選任すべき作業
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七 動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
八の二 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
十の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
十の三 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二 高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十三 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が五百トン未満から五百トン以上となつたもの(五百十トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
十五の二 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
十九 別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十 別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三 石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条統括安全衛生責任者を選任すべき業種等
第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時三十人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事常時五十人
(安全委員会を設けるべき事業場)
第八条安全委員会を設けるべき事業場
第八条 法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業五十人
二 第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)百人
(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条衛生委員会を設けるべき事業場
第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
第九条の二法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事
第九条の二 法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの
(法第三十一条の二の政令で定める設備)
第九条の三法第三十一条の二の政令で定める設備
第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
二 前号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備
(法第三十三条第一項の政令で定める機械等)
第十条法第三十三条第一項の政令で定める機械等
第十条 法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
一 つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン
二 フォークリフト
三 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
四 ショベルローダー
五 フォークローダー
六 不整地運搬車
七 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車
(法第三十四条の政令で定める建築物)
第十一条法第三十四条の政令で定める建築物
第十一条 法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。
(特定機械等)
第十二条特定機械等
第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
二 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の適用を受けるものを除く。)
三 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。同号において同じ。)
八 ゴンドラ
2 法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)とする。
3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八 フォークリフト
九 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
十七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
二十 再圧室
二十一 潜水器
二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからトまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第一号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十八 墜落制止用器具
二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
三十 ショベルローダー
三十一 フォークローダー
三十二 ストラドルキャリヤー
三十三 不整地運搬車
三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
4 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
| 法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー | 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー |
| 法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具 | 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具 |
| 法別表第二第八号に掲げる防じんマスク | ろ過材又は面体を有していない防じんマスク |
| 法別表第二第九号に掲げる防毒マスク | ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク |
| 法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具 | その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具 |
| 法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具 | その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具 |
| 法別表第二第十五号に掲げる保護帽 | 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽 |
| 法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具 | ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 |
(個別検定を受けるべき機械等)
第十四条個別検定を受けるべき機械等
第十四条 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
三 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
(型式検定を受けるべき機械等)
第十四条の二型式検定を受けるべき機械等
第十四条の二 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
六 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第十五条定期に自主検査を行うべき機械等
第十五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二 動力により駆動されるプレス機械
三 動力により駆動されるシャー
四 動力により駆動される遠心機械
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七 乾燥設備及びその附属設備
八 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。
(登録設計審査等機関等の登録の有効期間)
第十五条の二登録設計審査等機関等の登録の有効期間
第十五条の二 法第四十六条の二第一項(法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(外国登録設計審査等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
第十五条の三外国登録設計審査等機関等の事務所における検査に要する費用の負担
第十五条の三 法第五十三条第三項の政令で定める費用は、法第五十三条第二項第四号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
2 前項の規定は、法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて法第五十三条第三項の規定を準用する場合について準用する。
(製造等が禁止される有害物等)
第十六条製造等が禁止される有害物等
第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 黄りんマツチ
二 ベンジジン及びその塩
三 四―アミノジフエニル及びその塩
四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
五 四―ニトロジフエニル及びその塩
六 ビス(クロロメチル)エーテル
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2 法第五十五条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。 この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。
(製造の許可を受けるべき有害物)
第十七条製造の許可を受けるべき有害物
第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第十八条名称等を表示すべき危険物及び有害物
第十八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、ハフニウム、マンガン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
二 国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和三年三月三十一日までに区分された物(次条第二号において「特定危険性有害性区分物質」という。)のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
イ 別表第三第一号1から7までに掲げる物
ロ 前号に掲げる物
ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
三 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
四 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第十八条の二名称等を通知すべき危険物及び有害物
第十八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 別表第九に掲げる物
二 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
イ 別表第三第一号1から7までに掲げる物
ロ 前号に掲げる物
ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
三 前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前二号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
四 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
(法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質)
第十八条の三法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質
第十八条の三 法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
一 元素
二 天然に産出される化学物質
三 放射性物質
四 附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質
(法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合)
第十八条の四法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合
第十八条の四 法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が百キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。
(法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査)
第十八条の五法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査
第十八条の五 法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。
(職長等の教育を行うべき業種)
第十九条職長等の教育を行うべき業種
第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。 ただし、次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
(就業制限に係る業務)
第二十条就業制限に係る業務
第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
六 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
七 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八 つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
(作業環境測定を行うべき作業場)
第二十一条作業環境測定を行うべき作業場
第二十一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
(健康診断を行うべき有害な業務)
第二十二条健康診断を行うべき有害な業務
第二十二条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一 第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
二 別表第二に掲げる放射線業務
三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
一 ベンジジン及びその塩
一の二 ビス(クロロメチル)エーテル
二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
五 オルト―トリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 ベリリウム及びその化合物
八 ベンゾトリクロリド
九 インジウム化合物
九の二 エチルベンゼン
九の三 エチレンイミン
十 塩化ビニル
十一 オーラミン
十一の二 オルト―トルイジン
十二 クロム酸及びその塩
十三 クロロメチルメチルエーテル
十三の二 コバルト及びその無機化合物
十四 コールタール
十四の二 酸化プロピレン
十四の三 三酸化二アンチモン
十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
十五の二 一・二―ジクロロプロパン
十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
十五の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
十五の五 一・一―ジメチルヒドラジン
十六 重クロム酸及びその塩
十六の二 ナフタレン
十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八 ニツケルカルボニル
十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
十九の二 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
二十 ベータ―プロピオラクトン
二十一 ベンゼン
二十二 マゼンタ
二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー
二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四 第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
(健康管理手帳を交付する業務)
第二十三条健康管理手帳を交付する業務
第二十三条 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三 粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
五 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
七 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
八 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
九 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
十 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
十一 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
十二 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
十三 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
十四 オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
(法別表第十八備考の政令で定める車両系機械)
第二十四条法別表第十八備考の政令で定める車両系機械
第二十四条 法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。)とする。
(登録教習機関の登録の有効期間)
第二十五条登録教習機関の登録の有効期間
第二十五条 法第七十七条第五項の政令で定める期間は、五年とする。
(計画の届出をすべき業種)
第二十六条計画の届出をすべき業種
第二十六条 法第八十八条第三項の政令で定める業種は、土石採取業とする。
(法第百二条の政令で定める工作物)
第二十七条法第百二条の政令で定める工作物
第二十七条 法第百二条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一 電気工作物
二 熱供給施設
三 石油パイプライン
別表第一
一 爆発性の物
1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
二 発火性の物
1 金属「リチウム」
2 金属「カリウム」
3 金属「ナトリウム」
4 黄りん
5 硫化りん
6 赤りん
7 セルロイド類
8 炭化カルシウム(別名カーバイド)
9 りん化石灰
10 マグネシウム粉
11 アルミニウム粉
12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
13 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
三 酸化性の物
1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
四 引火性の物
1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
別表第二
一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務
六 原子炉の運転の業務
七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
別表第三
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト―トルイジン
9 オルト―フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四―ジオキサン
18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
19の2 一・二―ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34 沃化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フエノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
別表第四
一 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が五〇リツトルをこえない作業場における四五〇度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第七号まで、第十二号及び第十六号において同じ。)
二 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
三 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
四 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剝鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
五 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
六 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
七 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
八 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務
九 鉛装置の内部における業務
十 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
十一 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
十二 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
十三 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第十六号までにおいて同じ。)
十四 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
十五 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
十六 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
十八 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第九号に掲げる業務を除く。)
備考
一 「鉛等」とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他の物との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
二 「焼結鉱等」とは、鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
三 「鉛合金」とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の一〇パーセント以上含有するものをいう。
四 「含鉛塗料」とは、鉛化合物を含有する塗料をいう。
五 「鉛装置」とは、粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。
別表第五
一 四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)
二 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
三 前二号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
五 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務
六 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
七 四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務
八 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第二号又は第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
別表第六
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
別表第六の二
一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
十 オルト―ジクロルベンゼン
十一 キシレン
十二 クレゾール
十三 クロルベンゼン
十四 削除
十五 酢酸イソブチル
十六 酢酸イソプロピル
十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
十八 酢酸エチル
十九 酢酸ノルマル―ブチル
二十 酢酸ノルマル―プロピル
二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
二十二 酢酸メチル
二十三 削除
二十四 シクロヘキサノール
二十五 シクロヘキサノン
二十六及び二十七 削除
二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
二十九 削除
三十 N・N―ジメチルホルムアミド
三十一から三十三まで 削除
三十四 テトラヒドロフラン
三十五 一・一・一―トリクロルエタン
三十六 削除
三十七 トルエン
三十八 二硫化炭素
三十九 ノルマルヘキサン
四十 一―ブタノール
四十一 二―ブタノール
四十二 メタノール
四十三 削除
四十四 メチルエチルケトン
四十五 メチルシクロヘキサノール
四十六 メチルシクロヘキサノン
四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン
四十八 ガソリン
四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
五十 石油エーテル
五十一 石油ナフサ
五十二 石油ベンジン
五十三 テレビン油
五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物
別表第七
一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
二 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチヤー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
四 締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
五 コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
別表第八
一 わく組足場用の部材
1 建わく(簡易わくを含む。)
2 交さ筋かい
3 布わく
4 床付き布わく
5 持送りわく
二 布板一側足場用の布板及びその支持金具
三 移動式足場用の建わく(第一号の1に該当するものを除く。)及び脚輪
四 壁つなぎ用金具
五 継手金具
1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
2 わく組足場用の建わくのアームロツク
3 単管足場用の単管ジヨイント
六 緊結金具
1 直交型クランプ
2 自在型クランプ
七 ベース金具
1 固定型ベース金具
2 ジヤツキ型ベース金具
別表第九
一 アリル水銀化合物
二 アルキルアルミニウム化合物
三 アルキル水銀化合物
四 アルミニウム及びその水溶性塩
五 アンチモン及びその化合物
六 イットリウム及びその化合物
七 インジウム及びその化合物
八 ウラン及びその化合物
九 カドミウム及びその化合物
十 銀及びその水溶性化合物
十一 クロム及びその化合物
十二 コバルト及びその化合物
十三 ジルコニウム化合物
十四 水銀及びその無機化合物
十五 すず及びその化合物
十六 セレン及びその化合物
十七 タリウム及びその水溶性化合物
十八 タングステン及びその水溶性化合物
十九 タンタル及びその酸化物
二十 鉄水溶性塩
二十一 テルル及びその化合物
二十二 銅及びその化合物
二十三 鉛及びその無機化合物
二十四 ニッケル及びその化合物
二十五 白金及びその水溶性塩
二十六 ハフニウム及びその化合物
二十七 バリウム及びその水溶性化合物
二十八 砒素及びその化合物
二十九 弗素及びその水溶性無機化合物
三十 マンガン及びその無機化合物
三十一 モリブデン及びその化合物
三十二 沃素及びその化合物
三十三 ロジウム及びその化合物