公有地の拡大の推進に関する法律施行令
内閣は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第二条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十四条第二項、第二十三条第二項、第二十九条第二項並びに第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第二号の政令で定める法人)
第一条法第二条第二号の政令で定める法人
第一条 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
(法第四条第一項の政令で定める土地及び規模)
第二条法第四条第一項の政令で定める土地及び規模
第二条 法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第四条において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第十一項又は第十二項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(同法第四十三条第二項及び第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
四 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
五 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
2 法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域又は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(同法第五条第一項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域五千平方メートル
二 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。)一万平方メートル
(法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)
第三条法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件
第三条 法第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。
2 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。
3 法第四条第二項第十号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
4 法第四条第二項第十号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当することとする。
(法第五条第一項の政令で定める規模)
第四条法第五条第一項の政令で定める規模
第四条 法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)
第五条先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業
第五条 法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
二 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
三 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
四 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業
2 法第九条第一項第四号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想において定められた同法第七条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設又は同法第二十六条に規定する同意基本構想において定められた同法第二十三条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設の整備に関する事業
二 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画において定められた同法第六条第二項第一号の事業
三 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において定められた同条第二項第二号から第五号までの事業(同号の事業にあつては、同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第七条第二項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)
(議決及び認可を要しない定款の変更)
第六条議決及び認可を要しない定款の変更
第六条 法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事務所の所在地の変更
二 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更
三 前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項
(法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地)
第七条法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地
第七条 法第十七条第一項第一号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。
2 法第十七条第一項第一号ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
二 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
三 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
3 法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権(地上権を除き、同法第二十三条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業とする。
(法第十七条第五項の政令で定める事項)
第八条法第十七条第五項の政令で定める事項
第八条 法第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 当該土地の所在、地目及び面積
二 当該土地をその用に供する事業
(他の法令の準用)
第九条他の法令の準用
第九条 次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
三 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
四 都市計画法第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
五 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項
六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
七 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
八 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号
十 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十一 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
十二 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
十三 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条
十四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
十六 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
十七 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項
十八 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
十九 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3 勅令及び政令以外の命令であつて総務省令・国土交通省令で定めるものについては、総務省令・国土交通省令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
(権限の委任)
第九条の二権限の委任
第九条の二 法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(指定都市等の特例)
第十条指定都市等の特例
第十条 指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。