排水基準を定める省令

排水基準を定める省令

昭和四十六年総理府令第三十五号法令ID:346M50000002035
水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。
(排水基準)

第一条排水基準

第一条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検定方法)

第二条検定方法

第二条 前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

別表第一

(第一条関係)
有害物質の種類許容限度
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム
有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)一リットルにつき一ミリグラム
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム
砒ひ素及びその化合物一リットルにつき砒ひ素〇・一ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム
アルキル水銀化合物検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム
シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム
一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム
一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム
一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
チウラム一リットルにつき〇・〇六ミリグラム
シマジン一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
チオベンカルブ一リットルにつき〇・二ミリグラム
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム
ほう素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム
 海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム
ふつ素及びその化合物海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム
 海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム
一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム
備考
1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 砒ひ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

別表第二

(第一条関係)
項目許容限度
水素イオン濃度
(水素指数)
海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下
海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一六〇(日間平均一二〇)
化学的酸素要求量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一六〇(日間平均一二〇)
浮遊物質量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
二〇〇(日間平均一五〇)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
(単位 一リットルにつきミリグラム)
五
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
(単位 一リットルにつきミリグラム)
三〇
フェノール類含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
五
銅含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
三
亜鉛含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
二
溶解性鉄含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一〇
溶解性マンガン含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一〇
クロム含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
二
大腸菌数
(単位 一ミリリットルにつきコロニー形成単位)
日間平均八〇〇
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一二〇(日間平均六〇)
燐りん含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
一六(日間平均八)
備考
1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
7 燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

附則

(施行期日)
1 この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、令和十年九月三十日までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する排水基準は、第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 窒素含有量についての第一条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。 ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
5 前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。
6 前二項の規定は、燐りん含有量について準用する。 この場合において、第四項中「窒素含有量」とあるのは「燐りん含有量」と、「別表第二の備考6」とあるのは「別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐りん含有量」と読み替えるものとする。

附則別表

項目業種許容限度
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
天然ガス鉱業一六〇(日間平均一五〇)
畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)一三〇(日間平均一一〇)
 酸化コバルト製造業二〇〇(日間平均一〇〇)
 バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)四一〇〇(日間平均三一〇〇)
燐りん含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)二二(日間平均一八)
備考
1 別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。
2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。
3 この表に掲げる燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐りんに係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。
4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。

附則(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年九月三〇日総理府令第六五号)

この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。

附則(昭和四九年一一月一九日総理府令第七〇号)

この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

附則(昭和五〇年二月三日総理府令第三号)

1 この府令は、昭和五十年三月一日から施行する。

附則(昭和五一年六月二四日総理府令第三七号)

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場(この府令の施行の際現に当該業種に係る水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置しているものに限る。)に係る排出水の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十八年間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する排水基準は、改正後の総理府令第二条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

項目業種許容限度
生物化学的酸素要求量
(単位 一リツトルにつきミリグラム)
なめし革製造業及び毛皮製造業九〇〇(日間平均六八〇)
浮遊物質量
(単位 一リツトルにつきミリグラム)
なめし革製造業及び毛皮製造業三〇〇(日間平均二五〇)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
(単位 一リツトルにつきミリグラム)
なめし革製造業及び毛皮製造業五〇
クロム含有量
(単位 一リツトルにつきミリグラム)
なめし革製造業及び毛皮製造業一〇
備考
1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。
2 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
3 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
4 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、3の規定を準用する。

附則(昭和五二年八月二六日総理府令第三八号)

1 この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。

附則(昭和五六年六月二三日総理府令第三九号)

1 この府令は、昭和五十六年六月二十四日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年五月二七日総理府令第三〇号)

1 この府令は、昭和六十年七月十五日から施行する。

附則(昭和六一年六月二一日総理府令第三八号)

1 この府令は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成元年四月三日総理府令第一九号)

この府令は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成二年二月一七日総理府令第一号)

この府令は、平成二年五月一日から施行する。

附則(平成二年七月七日総理府令第三六号)

1 この府令は、平成二年七月十五日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年六月二一日総理府令第二九号)

1 この府令は、平成三年六月二十四日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年八月二七日総理府令第四〇号)

1 この府令は、平成五年十月一日から施行する。
2 附則別表第一の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、平成十二年七月十四日までの間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 附則別表第二の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成二十年九月三十日までの間は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4 前二項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5 窒素含有量についての省令第一条又は附則第二項若しくは第三項に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、省令別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の湖沼又は海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該湖沼、当該海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)(以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。 ただし、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
6 前項本文の場合において、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。
7 前二項の規定は、燐りん含有量について準用する。 この場合において、第五項中「窒素含有量」とあるのは「燐りん含有量」と、「省令別表第二の備考6」とあるのは「省令別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐りん含有量」と読み替えるものとする。
8 この府令による改正前の排水基準を定める総理府令別表第二の備考6及び7の規定に基づき環境庁長官により定められている湖沼は、それぞれ改正後の総理府令別表第二の備考6及び7の規定により定められているものとみなす。

附則別表第一

項目業種許容限度
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
畜産農業一四〇(日間平均七〇)
燐りん含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
畜産農業三四(日間平均一七)
アルマイト加工業一〇〇(日間平均五〇)
備考
1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。
2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考6に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「窒素に係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
3 この表に掲げる燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考7に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「燐りんに係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。

附則別表第二

項目業種許容限度
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
天然ガス鉱業一六〇(日間平均一五〇)
畜産農業一九〇(日間平均一五〇)
酸化銀製造業二四〇(日間平均二一〇)
酸化コバルト製造業九〇〇(日間平均七五〇)
黄鉛顔料製造業一三〇〇(日間平均九五〇)
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)六〇〇〇(日間平均五〇〇〇)
燐りん含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
畜産農業三〇(日間平均二四)
燐りん化合物製造業(縮合燐りん酸塩製造工程を有するものに限る。)四〇(日間平均一〇)
備考
1 省令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。
2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。
3 この表に掲げる燐りん含有量についての排水基準は、燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐りんに係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。
4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、省令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、省令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。

附則(平成五年一二月二七日総理府令第五四号)

1 この府令は、平成六年二月一日から施行する。
2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十五年間は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 この府令の施行の際現に省令別表第一の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「旅館業に属する特定事業場」という。)から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「下水道」という。)であって次の算式により計算された値が〇・一を超えるものから排出される排出水の砒ひ素及びその化合物による汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、省令第一条及び附則第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(ΣCi・Qi)/Q
(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の砒ひ素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 砒ひ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
Qi当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
Q当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル))

附則別表

有害物質の種類業種許容限度
セレン及びその化合物
(単位 セレンの量に関して、一リットルにつきミリグラム)
セレン化合物製造業〇・三
備考
1 この表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合においても、当該工場又は事業場に係る排出水については、この表の下欄に掲げる許容限度の排水基準を適用する。
2 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。1の規定は、この場合において準用する。

附則(平成七年七月一二日総理府令第三六号)

1 この府令は、平成七年七月十五日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年一月一三日総理府令第三号)

1 この府令は、平成九年二月一日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年九月二四日総理府令第五六号)

この府令は、平成十年十月一日から施行する。

附則(平成一二年一月二八日総理府令第六号)

この府令は、平成十二年二月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年六月一三日環境省令第二一号)

1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、令和十年九月三十日までの間(旅館業又は下水道業に属する工場又は事業場にあっては、当分の間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。
4 前二項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

有害物質の種類業種その他の区分許容限度
ほう素及びその化合物
(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)三〇
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)三〇
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。)四〇
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)一〇〇
旅館業(一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。)三〇〇
旅館業(一リットルにつきほう素五〇〇ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。)五〇〇
ふっ素及びその化合物
(単位 ふっ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)一〇
電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)一五
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)三〇
電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。)四〇
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)五〇
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム)
畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)四〇〇
モリブデン化合物製造業一三〇〇
バナジウム化合物製造業一三五〇
貴金属製造・再生業二八〇〇
備考
1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。

(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル))

附則(平成一五年一月二二日環境省令第一号)

この省令は、平成十五年二月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日環境省令第二二号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一六年五月三一日環境省令第一六号)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一八年一月三一日環境省令第二号)

この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

附則(平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から二十三年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

第三条 この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条

第七条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

項目業種許容限度
亜鉛含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
電気めっき業四
備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。

附則(平成一九年六月一日環境省令第一四号)

この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日環境省令第一一号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二二年六月一日環境省令第一〇号)

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附則(平成二三年三月一六日環境省令第三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

附則(平成二三年一〇月二八日環境省令第二八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年五月二三日環境省令第一五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から九年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

第三条 一・四―ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。 ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。

附則別表

有害物質の種類業種許容限度
一・四―ジオキサン
(単位 一リットルにつきミリグラム)
エチレンオキサイド製造業三
エチレングリコール製造業
備考
中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

附則(平成二五年六月一〇日環境省令第一五号)

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二五年九月四日環境省令第二〇号)

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月四日環境省令第三〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、七年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

第三条 この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

第四条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

有害物質の種類業種許容限度
カドミウム及びその化合物
(単位 一リットルにつきミリグラム)
金属鉱業〇・〇八
非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)〇・〇九
非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)〇・一
備考
中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。

附則(平成二七年五月一日環境省令第二〇号)

この省令は、平成二十七年五月二十五日から施行する。

附則(平成二七年九月一八日環境省令第三三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第三条第一項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

第三条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年六月一六日環境省令第一五号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月一五日環境省令第二五号)

この省令のうち、第一条の規定は平成二十八年十二月十一日から、第二条の規定は平成二十八年十二月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月一〇日環境省令第九号)

この省令は、平成三十年五月二十五日から施行する。

附則(平成三〇年八月二八日環境省令第一八号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(令和元年六月二〇日環境省令第一号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年一一月一八日環境省令第一五号)

この省令は、令和元年十二月一日から施行する。

附則(令和三年九月二四日環境省令第一五号)

この省令は、令和三年十二月十一日から施行する。

附則(令和三年九月二四日環境省令第一六号)

この省令は、令和三年十月一日から施行する。

附則(令和四年五月一七日環境省令第一七号)

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和五年九月二九日環境省令第一四号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

附則(令和六年一月二五日環境省令第四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)

第二条経過措置

第二条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

第三条 この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

第四条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

有害物質の種類業種許容限度
六価クロム化合物
(単位 一リットルにつきミリグラム)
電気めっき業〇・五
備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排出水の六価クロム化合物に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。

附則(令和六年一一月一一日環境省令第二九号)

この省令は、令和六年十二月十一日から施行する。

附則(令和七年五月二六日環境省令第一七号)

この省令は、令和七年七月一日から施行する。