特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
内閣は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第二条、第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十条第一項、第十三条並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(対象業種)
第一条対象業種
第一条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
一 製造業(物品の加工業を含む。)
二 電気供給業
三 ガス供給業
四 熱供給業
(ばい煙発生施設等)
第二条ばい煙発生施設等
第二条 法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
2 法第二条第一号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一 大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
二 前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの
(汚水等排出施設等)
第三条汚水等排出施設等
第三条 法第二条第二号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第二号から第五十九号まで、第六十一号から第六十三号まで、第六十三号の三、第六十四号、第六十五号から第六十六号の二まで、第七十一号の五及び第七十一号の六に掲げる施設(同表第六十二号に掲げる施設で鉱山保安法第二条第二項の鉱山に設置されるものを除く。)とする。
2 法第二条第二号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
二 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの
(騒音発生施設)
第四条騒音発生施設
第四条 法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
二 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
(特定粉じん発生施設)
第四条の二特定粉じん発生施設
第四条の二 法第二条第四号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(一般粉じん発生施設)
第五条一般粉じん発生施設
第五条 法第二条第五号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
(振動発生施設)
第五条の二振動発生施設
第五条の二 法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)
二 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
三 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
(ダイオキシン類発生施設等)
第五条の三ダイオキシン類発生施設等
第五条の三 法第二条第七号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第一号から第四号まで及び別表第二第一号から第十四号までに掲げる施設とする。
2 法第二条第七号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
(小規模事業者)
第六条小規模事業者
第六条 法第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。
(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)
第七条ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分
第七条 法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
一 第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設
二 前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
2 法第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
一 第三条第二項第一号に規定する汚水等排出施設
二 前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
(公害防止管理者の選任)
第八条公害防止管理者の選任
第八条 公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
第九条公害防止主任管理者を選任すべき工場
第九条 法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
(公害防止管理者等の資格)
第十条公害防止管理者等の資格
第十条 法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(公害防止主任管理者等の資格)
第十一条公害防止主任管理者等の資格
第十一条 法第七条第一項第二号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第二の三の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の七の項の下欄に掲げる者であるもの
二 前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
(主務省令への委任)
第十一条の二主務省令への委任
第十一条の二 前条第二号又は別表第三の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(法第十条の政令で定める法令の規定)
第十二条法第十条の政令で定める法令の規定
第十二条 法第十条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
(受験手数料)
第十三条受験手数料
第十三条 法第十二条の二第一項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 別表第三の一の項、三の項、五の項、七の項及び十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験一万二千三百円
二 前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験一万千六百円
(市町村が処理する事務)
第十四条市町村が処理する事務
第十四条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。 この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
一 ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)
二 前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。)指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市及び徳島市
(主務省令)
第十五条主務省令
第十五条 この政令において主務省令は、環境大臣及び第一条に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。
別表第一
一 水質汚濁防止法施行令別表第一(以下単に「別表第一」という。)第十九号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)
二 別表第一第二十二号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)
三 別表第一第二十三号の二に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)
四 別表第一第二十四号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)
五 削除
六 別表第一第二十六号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)
七 別表第一第二十七号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐の製造の用に供するものに限る。)
八 別表第一第二十八号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)
九 別表第一第二十九号に掲げる施設
十 別表第一第三十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)
十一 別表第一第三十二号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを原料として使用する有機顔料若しくは合成染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。)
十二 別表第一第三十三号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四―ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの製造の用に供するものに限る。)
十三 別表第一第三十四号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは二―クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)
十四 別表第一第三十五号に掲げる施設(二―クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)
十五 別表第一第三十七号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)
十六 別表第一第三十八号の二に掲げる施設
十七 別表第一第四十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
十八 別表第一第四十三号に掲げる施設
十九 別表第一第四十六号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
二十 別表第一第四十七号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
二十一 別表第一第四十八号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
二十二 別表第一第五十号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・四―ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)
二十三 別表第一第五十一号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
二十四 別表第一第五十三号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。)
二十五 別表第一第五十八号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)
二十六 別表第一第六十一号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
二十七 別表第一第六十二号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
二十八 別表第一第六十三号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
二十九 別表第一第六十三号の三に掲げる施設
三十 別表第一第六十四号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
三十一 別表第一第六十五号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
三十二 別表第一第六十六号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
三十三 別表第一第六十六号の二に掲げる施設
三十四 別表第一第七十一号の五に掲げる施設
三十五 別表第一第七十一号の六に掲げる施設
別表第二
| 一 | 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第三の一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第一種有資格者」という。) |
| 二 | 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者又は別表第三の二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第二種有資格者」という。) |
| 三 | 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者又は別表第三の三の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第三種有資格者」という。) |
| 四 | 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者、大気関係第二種有資格者、大気関係第三種有資格者又は別表第三の四の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 五 | 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第三の五の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第一種有資格者」という。) |
| 六 | 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者又は別表第三の六の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第二種有資格者」という。) |
| 七 | 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者又は別表第三の七の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第三種有資格者」という。) |
| 八 | 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者、水質関係第二種有資格者、水質関係第三種有資格者又は別表第三の八の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 九 | 騒音発生施設又は振動発生施設 | 別表第三の九の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 十 | 特定粉じん発生施設 | 四の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 十一 | 一般粉じん発生施設 | 十の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 十二 | ダイオキシン類発生施設 | 別表第三の十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
別表第三
| 一 | 別表第二の一の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) |
| 二 | 別表第二の二の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として一年以上その職務に従事したもの 二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の鉱山保安法第十八条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者として一年以上その職務に従事した者 四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定による免許を受けている者 五 一の項の下欄各号に掲げる者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 三 | 別表第二の三の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 保安技術管理者等 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十五条第一項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者 三 ガス事業法第二十六条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 四 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 五 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状、同項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 六 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 七 一の項の下欄第二号に掲げる者 八 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 四 | 別表第二の四の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 ガス事業法第二十六条第一項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 二 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 三 一の項の下欄第二号に掲げる者 四 三の項の下欄第二号から第六号までに掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 五 | 別表第二の五の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第四号に掲げる者 |
| 六 | 別表第二の六の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第二号に掲げる者 二 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げる者 三 三の項の下欄第三号又は四の項の下欄第一号に掲げる者 四 五の項の下欄第一号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 七 | 別表第二の七の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第四号に掲げる者 四 三の項の下欄第一号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 八 | 別表第二の八の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の二第一項第二号に規定する採石業務管理者として一年以上その職務に従事した者 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の三十四第五項の規定により再生医療等製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの又は同法第六十八条の十六第一項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの 三 一の項の下欄第二号に掲げる者 四 二の項の下欄第四号に掲げる者 五 七の項の下欄第一号に掲げる者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 九 | 騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 三 計量法第百二十二条第一項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) 四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 十 | 特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士 三 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 四 一の項の下欄第二号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 十一 | 一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第二号に掲げる者 二 八の項の下欄第一号に掲げる者 三 十の項の下欄第一号から第三号までに掲げる者 四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 十二 | ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げる者 四 十の項の下欄第二号に掲げる者 五 別表第二の二の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の六の項の下欄に掲げる者であるもの 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |