卸売市場法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、卸売市場が食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第二条第一項に規定する食品等をいう。)の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3 この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。
4 この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。
5 この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。
第二章 卸売市場に関する基本方針
第三条
第三条 農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
二 卸売市場の施設に関する基本的な事項
三 その他卸売市場に関する重要事項
3 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 中央卸売市場
(中央卸売市場の認定)
第四条中央卸売市場の認定
第四条 卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。
一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 卸売市場の名称
三 卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項
四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項
六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
七 卸売市場の卸売業者に関する事項
八 その他農林水産省令で定める事項
3 申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。
4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 卸売市場の業務の方法
二 卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。
(1) 当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等
(2) (1)に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指標
(3) その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるもの
ニ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
四 業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。
イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
| 一 売買取引の原則 | 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。 |
| 二 差別的取扱いの禁止 | 卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。 |
| 三 売買取引の方法 | 卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。 |
| 四 売買取引の条件の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。 |
| 五 受託拒否の禁止 | 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。 |
| 六 決済の確保 | (一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。 (二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。 |
| 七 売買取引の結果等の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。 |
六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。
6 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 開設者の名称及び住所
二 中央卸売市場の名称
三 中央卸売市場の位置及び取扱品目
7 第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
(欠格事由)
第五条欠格事由
第五条 地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。
一 法人でない者
二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
三 第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
四 第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
(変更の認定)
第六条変更の認定
第六条 中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(中央卸売市場の休止及び廃止)
第七条中央卸売市場の休止及び廃止
第七条 中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
(認定の失効)
第八条認定の失効
第八条 中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。
一 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。
二 当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。
2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(指導及び助言)
第九条指導及び助言
第九条 農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
(措置命令)
第十条措置命令
第十条 農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)
第十一条認定の取消し
第十一条 農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。
一 当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。
二 当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
三 その開設者が、第五条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
四 その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。
五 その開設者が、次条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 その開設者が、この法律若しくは第五条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(報告及び検査)
第十二条報告及び検査
第十二条 中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。
2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四章 地方卸売市場
(地方卸売市場の認定)
第十三条地方卸売市場の認定
第十三条 卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。
2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。
一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 卸売市場の名称
三 卸売市場の位置及び施設に関する事項
四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項
六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
七 卸売市場の卸売業者に関する事項
八 その他農林水産省令で定める事項
3 申請書には、その申請に係る業務規程を添付しなければならない。
4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 卸売市場の業務の方法
二 取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。
(1) 当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等
(2) (1)に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指標
(3) その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるもの
ニ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
四 業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。
イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
| 一 売買取引の原則 | 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。 |
| 二 差別的取扱いの禁止 | 卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。 |
| 三 売買取引の方法 | 卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。 |
| 四 売買取引の条件の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。 |
| 五 決済の確保 | (一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。 (二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。 |
| 六 売買取引の結果等の公表 | 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。 |
六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。
6 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「地方卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 開設者の名称及び住所
二 地方卸売市場の名称
三 地方卸売市場の位置及び取扱品目
7 第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
(準用)
第十四条準用
第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。
(農林水産大臣への報告等)
第十五条農林水産大臣への報告等
第十五条 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
第五章 雑則
(助成)
第十六条助成
第十六条 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「認定流通合理化事業活動計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
2 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが認定流通合理化事業活動計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
(都道府県が処理する事務等)
第十七条都道府県が処理する事務等
第十七条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第六章 罰則
第十八条
第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第七項又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称したとき。
二 第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十九条
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。