国税不服審判所組織令
内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十八条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第一条次長
第一条 国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2 次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
(次席国税審判官)
第二条次席国税審判官
第二条 国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。
2 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
(省令への委任)
第三条省令への委任
第三条 この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。