失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
第一条労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日
第一条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)は、同条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第五条労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置
第五条 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。
2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
4 第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
第六条
第六条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」という。)第七条第一項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧労災保険法第九条の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。
第七条
第七条 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第三条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第八条労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置
第八条 第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。
一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
二 第五条第一項又は第六条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。
三 第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
3 第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
4 第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。
(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第八条の二労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任
第八条の二 第五条第一項及び前条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
第九条失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置
第九条 第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
第十条
第十条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
第十一条
第十一条 失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。
第十二条
第十二条 第九条又は第十条の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する新失業保険法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは「第四条又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第九条若しくは第十条」と、同法第八条中「同法第八条第一項」とあるのは「徴収法第八条第一項」とする。
(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第十三条失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置
第十三条 徴収法第六条の規定は、第九条又は第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
(有期事業に関する経過措置)
第十四条有期事業に関する経過措置
第十四条 事業の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。
一 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
二 当該事業に係る徴収法第十条第二項の労働保険料(以下「労働保険料」という。)の納付については、労働省令で別段の定めをすることができる。
(継続事業の一括に関する経過措置)
第十五条継続事業の一括に関する経過措置
第十五条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。 この場合において、旧労災保険法第十一条の二の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第九条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。
(一般保険料率の特例に関する経過措置)
第十六条一般保険料率の特例に関する経過措置
第十六条 この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、旧労災保険法第二十七条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
2 第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。
第十七条
第十七条 削除
(労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)
第十八条労災保険の保険給付の特例に関する経過措置
第十八条 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第三章第一節及び第二節の規定により、保険給付を行うことができる。
2 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第七十五条の療養補償を行つている労働者に対しても、当該療養補償を労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、労災保険法第三章第一節及び第二節の規定により、傷病補償年金を支給することができる。
3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。
第十八条の二
第十八条の二 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正後の労災保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者(以下この条において「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病(令和二年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に発生する負傷又は疾病に限る。以下この条において同じ。)につき療養を必要とすると認められる複数事業労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第三章第一節及び第二節の二の規定により保険給付を行うことができる。
2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる複数事業労働者に対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第三章第一節及び第二節の二の規定により、複数事業労働者傷病年金を支給することができる。
3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。
第十八条の三
第十八条の三 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(労災保険法第七条第一項第三号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により保険給付を行うことができる。
2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により、傷病年金を支給することができる。
3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。
第十九条
第十九条 政府は、第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
2 前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。
3 徴収法第十一条第二項及び第三項、第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第二十一条、第二十七条から第三十条まで、第三十七条、第四十一条から第四十三条まで並びに附則第十二条の規定は、第一項の特別保険料について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第十一条第二項 | 前項の「賃金総額」 | 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第二項の「賃金総額」 |
| 第十五条第一項 | 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日) | 整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まつたものについては、その始まつた日 |
| 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度 | その保険年度 | |
| 保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から | 徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から | |
| 第十五条第二項 | 保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日) | 徴収期間が始まつた日 |
| 前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 | 徴収期間 | |
| 第十九条第一項 | 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。) | 徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
| 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度 | その保険年度 | |
| 保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間 | 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間 | |
| 第十九条第二項 | 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) | 徴収期間が経過した日 |
| 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間 | 徴収期間 | |
| 第十九条第三項 | 保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日 | 徴収期間が経過したものについては、その経過した日 |
| あつては保険関係が消滅した日 | あつては徴収期間が経過した日 | |
| 第四十二条 第四十三条第一項 | この法律 | 整備法第十八条、第十八条の二、第十八条の三及び第十九条の規定 |
| 附則第十二条 | 第二十八条第一項 | 整備法第十九条第三項において準用する第二十八条第一項 |
第二十条
第二十条 事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 前条第三項において準用する徴収法第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 前条第三項において準用する徴収法第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(中小事業主等の特別加入に関する経過措置)
第二十一条中小事業主等の特別加入に関する経過措置
第二十一条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十二第一項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第二十八条第一項の承認を受けたものとみなす。
2 労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する労災保険法第三十四条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、労災保険法第三十四条第一項中「成立する保険関係」とあり、及び労災保険法第三十六条第一項中「保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により成立する同法第五条第一項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。
(労働保険事務組合に関する経過措置)
第二十二条労働保険事務組合に関する経過措置
第二十二条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の七第二項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第三十八条の二十五第二項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第三十三条第二項の認可を受けたものとみなす。
(労働保険事務組合に対する報奨金)
第二十三条労働保険事務組合に対する報奨金
第二十三条 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第三十三条第一項の委託に基づき同条第三項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
(被保険者に関する届出等に関する経過措置)
第二十四条被保険者に関する届出等に関する経過措置
第二十四条 旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第五条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第八条の規定による届出がなされ、かつ、同法第十条の確認がなされたものとみなす。
2 旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。
(被保険者期間等の計算に関する経過措置)
第二十五条被保険者期間等の計算に関する経過措置
第二十五条 旧被保険者であつた者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間とみなす。 この場合において、旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなつた日までの期間については、当該新被保険者でなくなつた日まで当該旧被保険者であつたものとみなして旧失業保険法第十四条及び失業保険法等の一部改正法附則第三条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。
2 旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に関する新失業保険法第二十条の二第一項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となつた日とみなす。
(従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第二十六条従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置
第二十六条 この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。
(従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第二十七条従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置
第二十七条 旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業保険法第三十八条の九の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第一級の保険料は、同条第二項の第一級の保険料とみなす。
2 この法律の施行前の期間に係る旧失業保険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。
3 旧失業保険法第十五条第一項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。
4 この法律の施行後に離職した者であつて、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。
(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
第二十八条失業保険の特別保険料に関する経過措置
第二十八条 旧失業保険法第三十七条の三第一項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。
(従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)
第二十九条従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置
第二十九条 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の四第一項の認可は、新失業保険法第三十八条の四第一項の認可とみなす。
2 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可は、新失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可とみなす。
3 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の十二の二第一項の承認は、徴収法第二十三条第三項の承認とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条その他の経過措置の政令への委任
第三十条 この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
第三十四条 前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条罰則に関する経過措置
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。