砂利採取法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。
第二章 砂利採取業者の登録
(登録)
第三条登録
第三条 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第四条登録の申請
第四条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名
三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録及びその通知)
第五条登録及びその通知
第五条 都道府県知事は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条登録の拒否
第六条 都道府県知事は、第三条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 第三条の登録を受けた者(以下「砂利採取業者」という。)であつて法人であるものが第十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務主任者として置いていない者
イ 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第七条
第七条 削除
(承継)
第八条承継
第八条 砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。 ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により砂利採取業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の届出)
第九条変更の届出
第九条 砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(廃止の届出)
第十条廃止の届出
第十条 砂利採取業者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
(登録の失効)
第十一条登録の失効
第十一条 砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第三条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第十二条登録の取消し等
第十二条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
三 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十六条の規定に違反したとき。
五 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
六 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(登録の消除)
第十三条登録の消除
第十三条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(業務主任者の義務等)
第十四条業務主任者の義務等
第十四条 業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(業務主任者試験等)
第十五条業務主任者試験等
第十五条 業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
2 業務主任者試験及び第六条第一項第六号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。
第三章 採取計画の認可等
(採取計画の認可)
第十六条採取計画の認可
第十六条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第二十八条第二項を除く。)及び第四十三条において同じ。)
二 当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合当該河川区域等に係る同法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項若しくは第五項、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項及び第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項及び第五十八条の四第一項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)
(採取計画に定めるべき事項)
第十七条採取計画に定めるべき事項
第十七条 前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
一 砂利採取場の区域
二 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
三 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
四 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項
(認可の申請)
第十八条認可の申請
第十八条 第十六条の認可を受けようとする砂利採取業者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録番号
三 採取計画
2 前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
(認可の基準)
第十九条認可の基準
第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
(変更の認可等)
第二十条変更の認可等
第二十条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
3 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、第十八条第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
4 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
(遵守義務)
第二十一条遵守義務
第二十一条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
(認可採取計画の変更命令)
第二十二条認可採取計画の変更命令
第二十二条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(緊急措置命令等)
第二十三条緊急措置命令等
第二十三条 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(廃止の届出)
第二十四条廃止の届出
第二十四条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
(認可の失効)
第二十五条認可の失効
第二十五条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。
(認可の取消し等)
第二十六条認可の取消し等
第二十六条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
一 第二十一条の規定に違反したとき。
二 第二十二条又は第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第三十一条第一項の条件に違反したとき。
四 不正の手段により第十六条の認可を受けたとき。
(河川法との関係)
第二十七条河川法との関係
第二十七条 その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。
2 前項の規定により認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可に基づく地位は、同法第三十三条第一項又は第二項(同法第五十五条第二項及び第五十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
3 第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可は、その効力を失う。
(河川法の準用)
第二十八条河川法の準用
第二十八条 河川法第十五条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
2 河川法第三十五条第二項及び第三十六条第五項の規定は、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
第四章 雑則
(標識の掲示等)
第二十九条標識の掲示等
第二十九条 砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令、国土交通省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(鉱業権者との協議)
第三十条鉱業権者との協議
第三十条 砂利採取業を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。
2 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。
3 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、前項において準用する採石法第三十四条第二項の決定についての審査請求に準用する。 この場合において、鉱業法第百二十七条第一項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。
(認可の条件)
第三十一条認可の条件
第三十一条 第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(帳簿の記載)
第三十二条帳簿の記載
第三十二条 砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第三十三条報告の徴収
第三十三条 経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第三十四条立入検査等
第三十四条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第三十五条手数料
第三十五条 次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十六条の認可を受けようとする者
二 第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
三 第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者
(都道府県知事への通報等)
第三十六条都道府県知事への通報等
第三十六条 指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。
2 河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において砂利採取業者が第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。
3 都道府県知事は、第十二条第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域又は河川区域等の区域に係るものについて第十六条の認可をした指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。
4 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請又は第二十条第一項の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。 これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。
(市町村長の要請)
第三十七条市町村長の要請
第三十七条 市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第二十二条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(聴聞の特例)
第三十八条聴聞の特例
第三十八条 都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十二条第一項又は第二十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十九条審査請求の手続における意見の聴取
第三十九条 この法律の規定による処分(第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の決定を除く。)又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(裁定の申請)
第四十条裁定の申請
第四十条 第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。
2 行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
(砂利採取業者に対する指導等)
第四十一条砂利採取業者に対する指導等
第四十一条 国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
2 河川法その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。
(経済産業大臣の指示)
第四十一条の二経済産業大臣の指示
第四十一条の二 経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第四十二条適用除外
第四十二条 この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の砂利採取業であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。
2 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国等に対する適用)
第四十三条国等に対する適用
第四十三条 この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。 この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。
(権限の委任)
第四十四条権限の委任
第四十四条 この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第五章 罰則
第四十五条
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して砂利採取業を行つた者
二 第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
三 第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者
第四十六条
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第三十四条第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十七条
第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十八条
第四十八条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条の規定に違反した者