近畿圏の保全区域の整備に関する法律
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する区域をいう。
2 この法律で「保全区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
3 この法律で「近郊緑地」とは、既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となつて緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)であつて、相当規模の広さを有しているものをいう。
(保全区域整備計画の作成等)
第三条保全区域整備計画の作成等
第三条 保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。
2 関係府県知事は、保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
4 前三項の規定は、保全区域整備計画の変更について準用する。
(保全区域整備計画の内容)
第四条保全区域整備計画の内容
第四条 保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 保全区域の整備の基本構想
二 土地の利用に関する事項
(近郊緑地保全区域の指定)
第五条近郊緑地保全区域の指定
第五条 国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
3 近郊緑地保全区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令で定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
4 前二項の規定は、近郊緑地保全区域の変更について準用する。
(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)
第六条近郊緑地特別保全地区に関する都市計画
第六条 近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
一 地形、交通施設の整備の状況、周辺の土地の開発の状況等に照らして無秩序な市街地化のおそれが特に大であること。
二 当該特別緑地保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
2 国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区(前項の規定による特別緑地保全地区をいう。以下同じ。)に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に規定する鉱区について近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、鉱物資源開発上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
(指定の準備のための土地の立入り等)
第七条指定の準備のための土地の立入り等
第七条 国土交通大臣は、近郊緑地保全区域の指定の準備のため他人の占有する土地に立ち入つて調査を行なう必要がある場合においては、その必要な限度において、他人の占有する土地に、みずから立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の前日から起算して前四日目に当たる日が終わるまでに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
7 国は、第一項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
8 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
9 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(近郊緑地保全区域における行為の届出)
第八条近郊緑地保全区域における行為の届出
第八条 近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
3 国の機関は、第一項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
一 保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの
二 次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
四 近郊緑地保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
五 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
六 前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの
(管理協定の締結等)
第九条管理協定の締結等
第九条 地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第十七条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項
三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 管理協定の有効期間
五 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 保全区域整備計画との調和が保たれたものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体は、管理協定に第一項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項を、あらかじめ、府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第二項及び第六項において同じ。)に届け出なければならない。 ただし、府県が当該府県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 前条第二項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。
6 第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事と協議しなければならない。
7 第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
(管理協定の縦覧等)
第十条管理協定の縦覧等
第十条 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第七項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は市町村長に意見書を提出することができる。
(管理協定の認可)
第十一条管理協定の認可
第十一条 市町村長は、第九条第七項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 管理協定の内容が、第九条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(管理協定の公告等)
第十二条管理協定の公告等
第十二条 地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第十三条管理協定の変更
第十三条 第九条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(管理協定の効力)
第十四条管理協定の効力
第十四条 第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第十五条管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例
第十五条 第九条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
(都市緑地法の特例)
第十六条都市緑地法の特例
第十六条 近郊緑地保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第六条第一項中「市の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同項及び同条第二項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同項中「市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあつては市町村都市計画審議会」と、同法第七条第五項及び第二十四条第四項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第五十五条第八項第二号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。
第十七条
第十七条 都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。
(費用の負担及び補助)
第十八条費用の負担及び補助
第十八条 近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。
2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項の規定による損失の補償及び同法第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに府県又は町村が行う同法第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。
(権限の委任)
第十九条権限の委任
第十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
(大都市の特例)
第二十条大都市の特例
第二十条 この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。 この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
(施設の整備等)
第二十一条施設の整備等
第二十一条 国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。
(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)
第二十二条近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮
第二十二条 国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。
(罰則)
第二十三条罰則
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第五項の規定に違反した者
二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十四条
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。