容器保安規則
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、容器保安規則を次のように制定する。
第一章 総則
(適用範囲)
第一条適用範囲
第一条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
(用語の定義)
第二条用語の定義
第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 継目なし容器内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第三号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
二 溶接容器耐圧部分に溶接部を有する容器(次号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
三 超低温容器温度が零下五十度以下の液化ガスを充塡することができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第十四号に掲げるものを除く。)
四 低温容器断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充塡するための容器(前号及び第十四号に掲げるものを除く。)
五 ろう付け容器耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。)
六 再充塡禁止容器高圧ガスを一度充塡した後再度高圧ガスを充塡することができないものとして製造された容器
七 繊維強化プラスチック複合容器ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
八 フープラップ容器ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
九 フルラップ容器ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
十 一般継目なし容器継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの
十一 一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの
十一の二 液化石油ガス用一般複合容器プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充塡するための容器(ケーシングを有するものに限る。)
十一の三 医療用酸素用一般複合容器アルミニウム合金ライナー製一般複合容器のうち、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器
十二 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器次のイ又はロに掲げるもの
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器継目なし容器であつて、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
十三 圧縮水素自動車燃料装置用容器次のイ又はロに掲げるもの(第十三号の三に掲げるものを除く。)
イ 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器継目なし容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
ロ 圧縮水素自動車燃料装置用複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
十三の二 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
十三の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
十三の四 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
十三の五 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器金属ライナー製繊維強化プラスチック複合容器であつて、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
十三の六 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
十四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
十五 液化石油ガス自動車燃料装置用容器自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充塡するための容器
十六 荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに固定するもの
十七 高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。)に固定するもの
十七の二 圧縮水素運送自動車用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の三 液化水素運送自動車用容器超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の四 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十九条第一項第四号に定めるガスを充塡するためのもの
十八 PG容器ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充塡する容器
十九 SG容器次に掲げるガスを充塡する容器
イ モノシラン
ロ ホスフィン
ハ アルシン
ニ ジボラン
ホ セレン化水素
ヘ モノゲルマン
ト ジシラン
チ イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス
リ イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス
ヌ イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
ル イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
二十 FC一類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するものを充塡する容器
イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が三・〇メガパスカル以下であるもの
ロ 温度六十度における圧力の数値が二・四メガパスカル以下であるもの
二十一 FC二類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充塡する容器
イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が四・〇メガパスカル以下であるもの
ロ 温度六十度における圧力の数値が三・二メガパスカル以下であるもの
二十二 FC三類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前二号に掲げるガスを充塡する容器
イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が五・〇メガパスカル以下であるもの
ロ 温度六十度における圧力の数値が四・〇メガパスカル以下であるもの
二十二の二 FC四類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前三号に掲げるガスを充塡する容器
イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が六・〇メガパスカル以下であるもの
ロ 温度六十度における圧力の数値が四・八メガパスカル以下であるもの
二十三 FC容器FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器及びFC四類容器
二十四 高強度鋼マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
二十五 最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)
| 容器の区分 | 圧力 |
| 圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。) | 温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)においてその容器に充塡することができるガスの圧力のうち最高のものの数値 |
| 超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 常用の圧力のうち最高のものの数値 |
| 超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であつて液化ガスを充塡するもの(SG容器を除く。) | 第二十六号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍(再充塡禁止容器の場合にあつては、第二十七号に規定する耐圧試験圧力の五分の四倍)の圧力の数値 |
| 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 | 燃料の充塡中にその容器にかかるガスの圧力のうち最高のものの数値であつて、次号に規定する公称使用圧力の四分の五倍の圧力の数値 |
| SG容器 | 第二十六号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍の圧力の数値 |
二十五の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る公称使用圧力温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値
二十六 耐圧試験圧力次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第二十八号の二の二までに掲げる場合を除く。)
| 高圧ガスの種類 | 圧力(単位 メガパスカル) | |||
| 圧縮ガス | アセチレンガス | 最高充塡圧力の数値の三倍 | ||
| アセチレンガス以外のガス | 最高充塡圧力の数値の三分の五倍 | |||
| SG容器に充塡するガス | 二十四・五 | |||
| 超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡する液化ガス | 最高充塡圧力の数値の三分の五倍 | |||
| 液化ガス(超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡するものを除く。) | 液化エチレン | 二十二・一 | ||
| 液化フルオロカーボン十三 | 二十・六 | |||
| 液化炭酸ガス | 十九・六 | |||
| 液化亜酸化窒素 | 十九・六 | |||
| 液化エタン | 十九・六 | |||
| 液化六ふつ化硫黄 | 十九・六 | |||
| 液化炭酸ガスに液化酸化エチレン又は液化亜酸化窒素を添加したもの | 十九・六 | |||
| 液化四ふつ化エチレン | A | 十三・七 | ||
| B | 十九・六 | |||
| 液化キセノン | A | 十二・七 | ||
| B | 十九・六 | |||
| 液化塩化水素 | A | 十二・七 | ||
| B | 十五・二 | |||
| 液化臭化水素 | A | 六・七 | ||
| B | 七・六 | |||
| FC四類容器に充塡するガス | A | 六・〇 | ||
| 液化硫化水素 | A | 五・二 | ||
| B | 六・四 | |||
| FC三類容器に充塡するガス | A | 五・〇 | ||
| 液化フルオロカーボン十三B一 | A | 四・三 | ||
| B | 五・一 | |||
| FC二類容器に充塡するガス | A | 四・〇 | ||
| 液化フルオロカーボン五百二 | A | 三・〇 | ||
| B | 三・六 | |||
| 液化プロピレン | A | 三・〇 | ||
| B | 三・五 | |||
| FC一類容器に充塡するガス | A | 三・〇 | ||
| 液化アンモニア | A | 二・九 | ||
| B | 三・六 | |||
| 液化石油ガス | 温度四十八度における圧力が一・五三メガパスカルを超え一・八二メガパスカル以下のもの | A | 三・〇 | |
| B | 三・五 | |||
| 温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカルを超え一・五三メガパスカル以下のもの | A | 二・五 | ||
| B | 二・九 | |||
| 温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカル以下のもの | A | 一・五 | ||
| B | 一・八 | |||
| 液化フルオロカーボン二十二 | A | 二・九 | ||
| B | 三・四 | |||
| 液化プロパン | A | 二・五 | ||
| B | 二・九 | |||
| 液化フルオロカーボン百十五 | A | 二・五 | ||
| B | 二・九 | |||
| 液化塩素 | A | 二・二 | ||
| B | 二・五 | |||
| 液化フルオロカーボン五百 | A | 二・二 | ||
| B | 二・四 | |||
| 液化シクロプロパン | A | 二・一 | ||
| B | 二・五 | |||
| 液化メチルエーテル | A | 一・八 | ||
| B | 二・三 | |||
| 液化フルオロカーボン十二 | A | 一・八 | ||
| B | 二・一 | |||
| 液化フルオロカーボン百五十二a | A | 一・八 | ||
| B | 二・一 | |||
| 液化クロルメチル | A | 一・六 | ||
| B | 二・〇 | |||
| 液化亜硫酸ガス | A | 一・二 | ||
| B | 一・五 | |||
| 液化塩化ビニル | A | 一・二 | ||
| B | 一・三 | |||
| 液化モノメチルアミン | A | 一・〇 | ||
| B | 一・三 | |||
| 液化ブタジエン | A | 一・〇 | ||
| B | 一・二 | |||
| 液化酸化エチレン | A | 一・〇 | ||
| B | 一・二 | |||
| 液化ブタン | A | 〇・九 | ||
| B | 一・一 | |||
| 液化フルオロカーボンC三百十八 | A | 〇・九 | ||
| B | 一・一 | |||
| 液化ブチレン | A | 〇・八 | ||
| B | 一・〇 | |||
| 液化トリメチルアミン | A | 〇・六 | ||
| B | 〇・八 | |||
| 液化ジメチルアミン | A | 〇・六 | ||
| B | 〇・七 | |||
| 液化フルオロカーボン百十四 | A | 〇・五 | ||
| B | 〇・七 | |||
| 液化シアン化水素 | 〇・六 | |||
| その他のガス | A | 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 | ||
| B | 温度五十五度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 | |||
| 備考 Aは、内容積が五百リットルを超える容器であつて、その外面を厚さ五十ミリメートル(内容積が四千リットルを超える容器については、百ミリメートル)以上のコルクで被覆してあるもの又はこれと同等以上の断熱の措置を講じてあるもの及び内容積が五百リットル以下の容器とし、Bは、その他の容器とする。 | ||||
二十七 再充塡禁止容器に係る耐圧試験圧力次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力
イ 圧縮ガス最高充塡圧力の数値の四分の五倍
ロ 液化ガス前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の四分の三倍
二十七の二 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の数値の二分の三倍
二十七の三 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の数値の十分の十三倍
二十八 プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力
イ 圧縮ガス最高充塡圧力の数値の二分の三倍
ロ 液化ガス第二十六号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の十分の九倍
二十八の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数値
二十八の二の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力
二十八の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数世界技術規則による初期の圧力サイクル試験において寿命の基準値とするために使用した回数
二十八の四 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数一万千回
二十八の五 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数一万千回
二十九 可燃性ガスアセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
三十 毒性ガス亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
三十一 型式試験法第四十九条の二十一第一項の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに一回限り行う試験
三十二 エルハルト式継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの
三十三 マンネスマン式継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
三十四 カッピング式継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの
第二章 製造
(製造の方法の基準)
第三条製造の方法の基準
第三条 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
二 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。
三 容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。
四 容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。
第三章 容器検査等
第一節 容器検査
(容器検査の申請)
第四条容器検査の申請
第四条 法第四十四条第一項本文の規定により容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第九条及び第六十九条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(容器検査の除外)
第五条容器検査の除外
第五条 法第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。
一 輸出に供する容器
二 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡されないもの
三 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡された後に流通しないもの
(容器検査の方法)
第六条容器検査の方法
第六条 法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
二 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
三 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
四 容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
(容器検査における容器の規格)
第七条容器検査における容器の規格
第七条 法第四十四条第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第三条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
二 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
三 前号の他、容器は、充塡圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
四 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
六 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
七 容器は、充塡する圧力に応じた気密性を有するものであること。
八 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
九 その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充塡圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
第二節 容器の刻印等
(刻印等の方式)
第八条刻印等の方式
第八条 法第四十五条第一項の規定により刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
一 検査実施者の名称の符号
二 容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、名称に限る。)
三 充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
三の二 医療用酸素用一般複合容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 MED)
四 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2)
ハ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)
四の二 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
イ 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器(記号 VH1)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH2)
ハ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH3)
四の二の二 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 LC)及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
四の二の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GVH)
四の二の四 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号の表示及び低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GLC)
四の二の五 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 TVH)
四の二の六 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器である旨の表示(記号 RW)
四の三 圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分
イ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2)
ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)
四の四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL)
四の五 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA)
五 容器の記号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、三文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、五けた以下のものに限る。)
六 内容積(記号 V、単位 リットル)
七 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム)
八 アセチレンガスを充塡する容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)
九 容器検査に合格した年月(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日)
十 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、充塡可能期限年月)
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日(十五年を超えて圧縮天然ガスを充塡できるものとして製造された容器にあつては、二十年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日)
ロ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日
ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日
ニ 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)容器検査に合格した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月
ホ 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器容器検査に合格した月の前月から起算して十五年を経過した月
ヘ 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器容器検査に合格した月の前月から起算して二十年を経過した月又は二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月
十一 超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
十二 圧縮ガスを充塡する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充塡圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM
十二の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、公称使用圧力(記号 NWP、単位 メガパスカル)及びM
十二の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、試験のサイクルの回数
十三 高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分
イ 高強度鋼(記号 HT)
ロ アルミニウム合金(記号 AL)
十四 内容積が五百リットルを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号 t、単位 ミリメートル)
十五 繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
2 法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。
一 一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で輸入されるものを除く。)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメートル以下のもの
二 ろう付け容器
三 再充塡禁止容器
四 金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)及びプラスチックライナー製一般複合容器(液化石油ガス用一般複合容器を除く。)
四の二 液化石油ガス用一般複合容器
五 金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、プラスチックライナー製圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。)
六 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車又は二輪自動車に固定された状態で輸入されるもの
3 法第四十五条第二項の規定により標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。
一 前項第一号及び第二号に掲げる容器(超低温容器を除く。)薄板に第一項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式
一の二 前項第一号に掲げる超低温容器前号に掲げる方式とする。 ただし、当該方式が困難な容器にあつては、第一項各号に掲げる事項をアルミニウム箔にその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付することをもつてこれに代えることができる。
二 前項第三号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式
イ 第一項第一号から第三号までに掲げる事項
ロ 当該容器の属する組(同一の年月日に同一の容器製造所において同一のチャージから製造された容器であつて、肉厚、胴部の外径及び形状が同一であるものをいう。)の記号又は番号
ハ 第一項第六号に掲げる事項
ニ 容器の質量に付属物の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)
ホ 第一項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
三 前項第四号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。 ただし、最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器その他の当該方式が困難な容器にあつては、次に掲げる事項をアルミニウム箔にその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
イ 第一項第一号に掲げる事項
ロ 第一項第二号に掲げる事項
ハ 第一項第三号に掲げる事項
ニ 医療用酸素用一般複合容器にあつては、その旨の表示(記号 MED)
ホ 第一項第五号に掲げる事項
ヘ 第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項
ト 第一項第十一号及び第十二号に掲げる事項
チ 第一項第十三号に掲げる事項。 ただし、プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、プラスチックライナー製一般複合容器であることの表示及び次に掲げるボスの材料の区分
(イ) 高強度鋼及びアルミニウム合金以外の材料(記号 N)
(ロ) 高強度鋼(記号 N―HT)
(ハ) アルミニウム合金(記号 N―AL)
リ 第一項第十五号に掲げる事項
ヌ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
ル プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)
三の二 前項第四号の二に掲げる容器次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、ケーシングの外面の見やすい箇所に取れないように貼付する方式とする。
イ 第一項第一号から第三号までに掲げる事項
ロ 液化石油ガス用一般複合容器である旨の表示(記号 CS)
ハ 第一項第五号から第七号までに掲げる事項
ニ 第一項第九号及び第十一号に掲げる事項
ホ 第一項第十五号に掲げる事項
ヘ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
ト 保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)
四 前項第五号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。 ただし、イ及びチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印をしたもの又は適当な材質の票紙に表示したものを容器の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
イ 第一項第一号に掲げる事項
ロ 第一項第二号及び第三号に掲げる事項
ハ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
(イ) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1)
(ロ) ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2)
(ハ) ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)
(ニ) プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V4)
ニ 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
(イ) 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器(記号 VH1)
(ロ) ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH2)
(ハ) ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH3)
(ニ) プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 VH4)
ホ 第一項第四号の二の二から第四号の二の六までに掲げる事項
ヘ 圧縮水素運送自動車用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分
(イ) ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2)
(ロ) ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)
(ハ) プラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH4)
ト 第一項第五号及び第六号に掲げる事項
チ 第一項第九号及び第十号に掲げる事項
リ 第一項第十二号から第十二号の三まで及び第十五号に掲げる事項
ヌ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
五 前項第六号に掲げる液化石油ガス自動車燃料装置用容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
イ 第一項第一号から第三号までに掲げる事項
ロ 第一項第五号及び第六号に掲げる事項
ハ 第一項第九号及び第十一号に掲げる事項
ニ 第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項
六 前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器票紙に第一項第十四号に掲げる事項及び第四号イからヌまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
七 前項第六号に掲げる液化天然ガス自動車燃料装置用容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
イ 第一項第一号から第三号まで及び第四号の四に掲げる事項
ロ 第一項第五号及び第六号に掲げる事項
ハ 第一項第九号及び第十号に掲げる事項
ニ 第一項第十二号及び第十四号に掲げる事項
4 前三項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることができる。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器にあつては、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第十五条第十項の基準に基づく表示
二 第六条第三号の規定に基づき試験又は検査が省略された容器にあつては、第一項第一号から第八号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行つた耐圧試験の合格時及び当該最初に行つた耐圧試験の試験日が容器検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近に行つた次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める試験(容器検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印等並びに第一項第十号から第十五号までに掲げる事項の刻印等
イ 超低温容器(槽が二重構造のものに限る。)気密試験及び断熱性能試験
ロ 内容積が百五十リットル未満の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。)漏えい試験及び断熱性能試験
ハ 内容積が百五十リットル以上の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。)漏えい試験及び断熱性能試験又は保冷性能試験
ニ その他の容器耐圧試験
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)
第九条容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続
第九条 法第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格(鉄道車両に固定するものにあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規格)に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
第四章 容器の表示
(表示の方式)
第十条表示の方式
第十条 法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。 ただし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
| 高圧ガスの種類 | 塗色の区分 |
| 酸素ガス | 黒色 |
| 水素ガス | 赤色 |
| 液化炭酸ガス | 緑色 |
| 液化アンモニア | 白色 |
| 液化塩素 | 黄色 |
| アセチレンガス | かつ色 |
| その他の種類の高圧ガス | ねずみ色 |
二 容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
イ 充塡することができる高圧ガスの名称
ロ 充塡することができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)
三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(次項において「氏名等」という。)を明示するものとする。 ただし、次に掲げる容器にあつては、この限りでない。
イ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条の自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項の軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条の譲渡証明書その他適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの
ロ 液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定されていないものであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車、二輪自動車若しくは鉄道車両に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの
2 前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。 この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
3 法第四十六条第二項の規定により表示をしようとする者は、第一項第二号イ及び第一項第三号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。 ただし、輸出に供する容器にあつては、第一項第三号に掲げる事項を明示することを要しない。
4 圧縮水素運送自動車用容器に法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者は、前三項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。
5 保安上支障がないものとして別に告示で定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。
(容器を譲り受けた者が行う表示)
第十一条容器を譲り受けた者が行う表示
第十一条 法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項第三号及び第五項の規定の例により行わなければならない。
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)
第十二条容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示
第十二条 法第五十四条第三項の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第五項の規定の例により行わなければならない。
第五章 附属品の基準等
(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)
第十三条法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品
第十三条 法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルブ(再充塡禁止容器以外の容器に装置されるものに限る。)
二 安全弁(第十九条第一号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
三 緊急しや断装置(第十九条第三号、第四号及び第五号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
四 逆止弁(第十九条第六号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
(附属品検査の申請)
第十四条附属品検査の申請
第十四条 法第四十九条の二第一項本文の規定により附属品検査を受けようとする者は、様式第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。第七十条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(輸出に供する附属品の除外)
第十五条輸出に供する附属品の除外
第十五条 法第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
(附属品検査の方法)
第十六条附属品検査の方法
第十六条 法第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
二 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。
三 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
四 附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
(附属品検査における附属品の規格)
第十七条附属品検査における附属品の規格
第十七条 法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
二 附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。
三 附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
四 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
五 附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。
六 バルブ及び逆止弁は、確実に作動するものであること。
七 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。
八 緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
一 救命及び消防の設備についての船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条及び第六条第三項による検査並びに船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)に基づく型式試験及び検定
二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定
三 航空法第十条に基づき国土交通大臣が行う検査
(附属品検査の刻印)
第十八条附属品検査の刻印
第十八条 法第四十九条の三第一項の規定により刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印をしなければならない。 ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、他の薄板に刻印をしたものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。
一 附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)
二 検査実施者の名称の符号
三 附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号
四 附属品の記号及び番号
五 附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)
六 耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
七 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類
イ 圧縮アセチレンガスを充塡する容器(記号 AG)
ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV)
ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV)
ニ 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGGV)
ホ 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(記号 CHGTV)
ヘ 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(記号 CHGRW)
ト 圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT)
チ 圧縮ガスを充塡する容器(イからトまでを除く。)(記号 PG)
リ 液化ガスを充塡する容器(ヌからヲまでを除く。)(記号 LG)
ヌ 液化石油ガスを充塡する容器(ルを除く。)(記号 LPG)
ル 超低温容器及び低温容器(記号 LT)
ヲ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV)
八 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ルに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類
イ 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L)
ロ 液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H)
2 前項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十九条の三第一項の刻印をすることができる。
一 船舶安全法の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。
イ 同法第五条に規定する検査に合格したもの
ロ 同法第六条第三項に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十五条第一項の証印
ハ 同法第六条の四第一項に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規則第十五条第一項の証印
二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等である附属品にあつては、同法第二十一条の九第一項の表示
三 航空法第十条の規定に適合する附属品にあつては、航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示
四 第十六条第三号の規定に基づいて検査された附属品にあつては、製造国において当該附属品について最初に行つた気密試験の合格時及び当該最初に行つた気密試験の試験日が附属品検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近の気密試験(附属品検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印並びに第一項第二号から第七号までに掲げる事項の刻印
第六章 充塡
(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)
第十九条再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品
第十九条 法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同項第三号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
一 次のイからホまでに掲げる容器以外の容器安全弁(液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあつては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。)
イ 安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充塡する容器
ロ 毒性ガスを充塡する容器であつて安全弁を装置することが不適切であるもの
ハ 炭酸ガスを充塡する容器(圧力二十四・五メガパスカル以上で行つた耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。)
ニ 船舶安全法第五条及び第六条第三項に基づく検査並びに船舶等型式承認規則に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器
ホ 消防法第二十一条の二第一項の検定に合格した同法第十七条第一項に規定される消防用設備等に使用する容器
二 バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有し、かつ、使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造したものに限る。以下この条において同じ。)
三 液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器緊急しや断装置
四 液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したものプロテクター、附属配管及び緊急しや断装置
五 液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの附属配管及び緊急しや断装置
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器逆止弁
(再充塡禁止容器に係る附属品)
第二十条再充塡禁止容器に係る附属品
第二十条 法第四十八条第二項第三号の経済産業省令で定める容器は、再充塡禁止容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。
(容器の加工の基準)
第二十一条容器の加工の基準
第二十一条 法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 ネックリングは、かしめて取り付けること。
二 スカートは、溶接して取り付けないこと。
三 容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。
四 加工は、その加工後において第三条第二号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
五 溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあつては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
六 複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにして接続されたものであること。
2 前項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う航空法施行規則第十四条第一項の基準に適合する容器の加工にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合にあつては当該認可に係る基準をもつて法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。
(液化ガスの質量の計算の方法)
第二十二条液化ガスの質量の計算の方法
第二十二条 法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。
G=V/C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値
V容器の内容積(単位 リットル)の数値
C低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡する液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充塡すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Aに該当する容器に充塡する液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充塡する液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
| 液化ガスの種類 | 定数 |
| 液化エチレン | 三・五〇 |
| 液化エタン | 二・八〇 |
| 液化プロパン | 二・三五 |
| 液化プロピレン | 二・二七 |
| 液化ブタン | 二・〇五 |
| 液化ブチレン | 二・〇〇 |
| 液化シクロプロパン | 一・八七 |
| 液化アンモニア | 一・八六 |
| 液化ブタジエン | 一・八五 |
| 液化トリメチルアミン | 一・七六 |
| 液化ジメチルアミン | 一・七〇 |
| 液化メチルエーテル | 一・六七 |
| 液化ジメチルエーテル | 一・六七 |
| 液化モノメチルアミン | 一・六七 |
| 液化塩化水素 | 一・六七 |
| 液化シアン化水素 | 一・五七 |
| 液化硫化水素 | 一・四七 |
| 液化炭酸ガス | 一・三四 |
| 液化亜酸化窒素 | 一・三四 |
| 液化酸化エチレン | 一・三〇 |
| 液化フルオロカーボン百五十二a | 一・二七 |
| 液化クロルメチル | 一・二五 |
| 液化フルオロカーボン三十二 | 一・二四 |
| 液化塩化ビニル | 一・二二 |
| 液化フルオロカーボン四百四A | 一・一五 |
| 液化四ふつ化エチレン | 一・一一 |
| 液化フルオロオレフィン千二百三十四yf | 一・〇五 |
| 液化フルオロカーボン五百 | 一・〇〇 |
| 液化フルオロカーボン十三 | 一・〇〇 |
| 液化フルオロカーボン二十二 | 〇・九八 |
| 液化フルオロオレフィン千二百三十四ze | 〇・九六 |
| 液化フルオロカーボン百三十四a | 〇・九四 |
| 液化フルオロカーボン五百二 | 〇・九三 |
| 液化六ふつ化硫黄 | 〇・九一 |
| 液化フルオロカーボン百十五 | 〇・九〇 |
| 液化フルオロカーボン十二 | 〇・八六 |
| 液化キセノン | 〇・八一 |
| 液化塩素 | 〇・八〇 |
| 液化臭化水素 | 〇・八〇 |
| 液化亜硫酸ガス | 〇・八〇 |
| 液化フルオロカーボン十三B一 | 〇・七九 |
| 液化フルオロカーボン百十四 | 〇・七六 |
| 液化フルオロカーボンC三百十八 | 〇・七四 |
| 温度十五度における比重(以下この表において「比重」という。)が〇・四五三以上〇・四六二以下の液化石油ガス | 二・七八 |
| 比重が〇・四六三以上〇・四七二以下の液化石油ガス | 二・七一 |
| 比重が〇・四七三以上〇・四八〇以下の液化石油ガス | 二・六四 |
| 比重が〇・四八一以上〇・四八八以下の液化石油ガス | 二・五七 |
| 比重が〇・四八九以上〇・四九五以下の液化石油ガス | 二・五〇 |
| 比重が〇・四九六以上〇・五〇三以下の液化石油ガス | 二・四四 |
| 比重が〇・五〇四以上〇・五一〇以下の液化石油ガス | 二・三八 |
| 比重が〇・五一一以上〇・五一九以下の液化石油ガス | 二・三三 |
| 比重が〇・五二〇以上〇・五二七以下の液化石油ガス | 二・二八 |
| 比重が〇・五二八以上〇・五三六以下の液化石油ガス | 二・二三 |
| 比重が〇・五三七以上〇・五四四以下の液化石油ガス | 二・一八 |
| 比重が〇・五四五以上〇・五五二以下の液化石油ガス | 二・一三 |
| 比重が〇・五五三以上〇・五六〇以下の液化石油ガス | 二・〇九 |
| 比重が〇・五六一以上〇・五六八以下の液化石油ガス | 二・〇四 |
| 比重が〇・五六九以上〇・五七六以下の液化石油ガス | 二・〇〇 |
| 比重が〇・五七七以上〇・五八四以下の液化石油ガス | 一・九七 |
| 比重が〇・五八五以上〇・五九二以下の液化石油ガス | 一・九三 |
| 比重が〇・五九三以上〇・六〇〇以下の液化石油ガス | 一・八九 |
| 比重が〇・六〇一以上〇・六〇八以下の液化石油ガス | 一・八六 |
| その他の液化ガス | 一・〇五を当該液化ガスの温度四十八度における比重で除して得た数値 |
(特別充塡の許可申請)
第二十三条特別充塡の許可申請
第二十三条 法第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第四の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
第七章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
(容器再検査の期間)
第二十四条容器再検査の期間
第二十四条 法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
一 溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第八号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年
二 耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項に規定する容器検査又は第三十六条第一項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
三 一般継目なし容器については、五年
四 一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。)については、三年
四の二 医療用酸素用一般複合容器については、五年
五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは四年、経過年数四年を超えるものは二年二月
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月
六の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは三年、経過年数三年を超えるものは二年
七 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、一年一月
八 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。以下同じ。)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条の自動車検査証の有効期間が一年の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が固定されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
4 前三項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(容器再検査の方法)
第二十五条容器再検査の方法
第二十五条 法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
(容器再検査における容器の規格)
第二十六条容器再検査における容器の規格
第二十六条 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器(半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第一に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第四十九条第一項に定める容器再検査の方法として超音波探傷を行うもの(以下「半導体製造用継目なし容器」という。)を除く。)、一般複合容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第一号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
一 容器は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 内面又は外面(アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
ハ 内容積が十五リットル以上百二十リットル未満の液化石油ガスを充塡する容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。
二 液化石油ガスを充塡する容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が百二十リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
三 容器は、次に規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
イ 破壊に対する安全率が三・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が二リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。
ロ 容器ごとに行うこと。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。
ハ 膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が十パーセント(一般複合容器にあつては五パーセント)以下のものを合格とし、加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。
四 一般複合容器にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。
2 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
イ 気密試験は、容器ごとに行うこと。
ロ 気密試験は、漏れがないものを合格とすること。
二 容器は、次に規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。
イ 断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。
ロ 断熱性能試験は、侵入熱量が二ジュール毎時・度・リットル(内容積が千リットルを超えるものにあつては、八ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。
3 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、半導体製造用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査及び超音波探傷試験に合格するものであること。
4 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次項に掲げるものを除く。)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 その他告示で定める基準に適合するものであること。
5 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、充塡可能期限を延長しようとする圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係るものは、次に掲げるものとする。
一 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、第四項第二号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
三 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う超音波探傷試験に合格するものであること。
四 その他告示で定める基準に適合するものであること。
6 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。
一 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
四 その他告示で定める基準に適合するものであること。
7 前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
(附属品再検査の期間)
第二十七条附属品再検査の期間
第二十七条 法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器に装置されている附属品(次号から第三号までに掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間
一の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した月。以下この条において「附属品検査等合格月」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格月の前月の末日から二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間
二 内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年
三 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年
四 容器に装置されていない附属品については、二年
2 前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第三号の期間とすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
(附属品再検査の方法)
第二十八条附属品再検査の方法
第二十八条 法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
(附属品再検査における附属品の規格)
第二十九条附属品再検査における附属品の規格
第二十九条 法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
二 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。
ロ 当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。
三 附属品(半導体製造用継目なし容器に装置されているものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査に合格するものであること。
四 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。)は、次に規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 漏れのないものを合格とすること。
五 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。
六 バルブ(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。)にあつては、次に適合するものであること。
イ 開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。
ロ 液化石油ガスを充塡する容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。
七 安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充塡される高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充塡圧力の数値の一・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。
八 緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示で定める場合にあつては当該告示で定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
(容器検査所の登録の手続)
第三十条容器検査所の登録の手続
第三十条 法第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第五の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事(当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該容器検査所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第一項、第三十一条の二第二項、第三十五条及び第三十九条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の検査設備明細書には、第三十三条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
(容器検査所の登録の更新の手続)
第三十一条容器検査所の登録の更新の手続
第三十一条 法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第六の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
(法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)
第三十一条の二法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者
第三十一条の二 法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となつたときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(容器検査所の登録票)
第三十二条容器検査所の登録票
第三十二条 都道府県知事又は指定都市の長は、法第五十条第三項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第七の容器検査所登録票を交付する。
2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。
(検査設備の基準)
第三十三条検査設備の基準
第三十三条 法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。
イ 容器のさび落しのための設備(低温容器に係るものを除く。)、洗浄及び乾燥のための設備
ロ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
ハ 容器の傷及び肉厚を超音波探傷試験により確認するための設備(半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)
ニ 容器の内面を照明検査するための設備
ホ 圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。)
ヘ 残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。)
ト 塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充塡する容器及び半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)
二 超低温容器の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。
三 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ 容器の表面を清浄にするための設備
ロ 容器の外面を照明検査するための設備
ハ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
ニ 漏えい試験のための設備
ホ 容器の傷及び亀裂を超音波探傷試験により確認するための設備(超音波探傷試験を行う場合に限る。)
四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ 前号イからニまでに掲げる設備
ロ 断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備
五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
六 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
七 前各号に定める検査設備は、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
(検査主任者の資格)
第三十四条検査主任者の資格
第三十四条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者
三 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に三年以上従事した者
四 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(超音波探傷試験を行うものを除く。)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
(検査主任者の選任等の届出)
第三十五条検査主任者の選任等の届出
第三十五条 法第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第八の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
(容器再検査における放射線検査)
第三十六条容器再検査における放射線検査
第三十六条 都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。
2 都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第三十七条容器再検査に合格した容器の刻印等
第三十七条 法第四十九条第三項の規定により刻印をしようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
一 第八条第一項の刻印又は第六十二条の刻印等の下又は右に次に掲げる事項について刻印をするものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
イ 検査実施者の名称の符号
ロ 容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては年月日)
ハ 半導体製造用継目なし容器にあつては、ロに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 UT)
ニ 半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、ハに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 VC)
ホ アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに掲げる事項に続けて、第二十六条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 S)
二 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器であつて超音波探傷試験に合格したものにあつては、超音波探傷試験に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器等製造業者が定めた日を前回の超音波探傷試験(超音波探傷試験を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号において同じ。)に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印の下又は右に刻印をし、前回の超音波探傷試験に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。
三 前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第四号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
2 法第四十九条第四項の規定により標章を掲示しようとする者は、超低温容器、半導体製造用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては第一号及び第四号に、超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継目なし容器にあつては第一号及び第二号から第四号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。
一 検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻した薄板を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻の下又は右に掲げること。
一の二 前号に掲げる方式とすること。 ただし、当該方式が困難な容器にあつては、検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(検査実施者の名称の符号にあつては、打刻に限る。)を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に貼付された第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻又は印字の下又は右に貼付することをもつてこれに代えることができる。
二 半導体製造用継目なし容器にあつては、第一号の薄板に前項第一号ハの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。
三 半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、前号に続けて前項第一号ニの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。
四 前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、第一号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。
五 告示で定める証票を告示で定めるところにより貼付すること。
六 アルミニウム箔に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻又は印字の下又は右に貼付すること。
3 前二項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に適合する容器については航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る方式をもつて法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第三十八条附属品再検査に合格した附属品の刻印
第三十八条 法第四十九条の四第三項の規定により刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印をする方式に従つて刻印をしなければならない。 ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に適合する附属品については航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る方式をもつて法第四十九条の四第三項の刻印とすることができる。
(容器検査所の廃止届)
第三十九条容器検査所の廃止届
第三十九条 法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第八章 容器等検査に係る登録
第一節 登録の基準等
(容器等事業区分)
第四十条容器等事業区分
第四十条 法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第二の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第一類から第十六類までの区分とする。
(登録の申請)
第四十一条登録の申請
第四十一条 法第四十九条の五第一項の規定により同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第十による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第四十九条、第五十一条から第五十三条まで、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十五条において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第四十九条の五第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 定款及び登記事項証明書
二 役員の氏名及び略歴を記載したもの
三 容器等検査規程
四 工場又は事業場の図面
3 第一項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第十一による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第四十四条第二項で定める技術上の基準のうち産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z9901(1994)又は日本工業規格Z9902(1994)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
5 登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあつては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
(容器等製造設備)
第四十二条容器等製造設備
第四十二条 法第四十九条の五第二項第四号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
(容器等検査設備)
第四十三条容器等検査設備
第四十三条 法第四十九条の五第二項第五号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
(品質管理の方法及び検査のための組織)
第四十四条品質管理の方法及び検査のための組織
第四十四条 法第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
2 法第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
(検査員の条件及び数)
第四十五条検査員の条件及び数
第四十五条 法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。
三 容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。
2 法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める数は、二名とする。
(協会等による調査の申請)
第四十六条協会等による調査の申請
第四十六条 法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第十二による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。
2 法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十三のとおりとする。
(登録の更新)
第四十七条登録の更新
第四十七条 法第四十九条の九の登録の更新を受けようとする者は、第四十一条第一項の規定の例により、申請をしなければならない。
(登録証)
第四十八条登録証
第四十八条 法第四十九条の十一第一項の登録証の様式は、様式第十四のとおりとする。
(変更の届出)
第四十九条変更の届出
第四十九条 法第四十九条の十二の変更を届け出ようとする者は、様式第十五による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第五十条軽微な変更
第五十条 法第四十九条の十二の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
二 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
三 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて、次のイ及びロに掲げるもの
イ 日本工業規格Z9901(1994)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
ロ 材料、部品等の購入先の変更
(廃止の届出)
第五十一条廃止の届出
第五十一条 法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第五十二条登録証の再交付
第五十二条 法第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十七による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第五十三条登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求
第五十三条 法第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十八による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第五十三条の二電磁的方法による保存
第五十三条の二 法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(外国容器等製造業者の申請)
第五十四条外国容器等製造業者の申請
第五十四条 法第四十九条の三十一第一項の登録を受けようとする者は、様式第十九による外国製造業者登録申請書に第四十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第二十による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十一による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
4 第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請に準用する。
(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)
第五十五条外国登録容器等製造業者の変更の届出等
第五十五条 法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十二の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十二による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十四の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十五の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(準用)
第五十六条準用
第五十六条 第四十条、第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条及び第五十三条の規定は第五十四条第一項の登録に、第五十条及び第五十三条の二の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
第二節 型式承認等
(容器の型式承認の申請)
第五十七条容器の型式承認の申請
第五十七条 法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する容器及び書類)
第五十八条型式承認に要する容器及び書類
第五十八条 法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第六十四条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第一項に掲げる容器の規格(鉄道車両に固定する容器にあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規格)に適合するために必要な数とする。
2 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第二号の書類を添付することを要しない。
一 構造図
二 肉厚計算書
三 材料証明書
(容器型式承認証)
第五十九条容器型式承認証
第五十九条 経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第六十五条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第二十六の容器型式承認証を交付するものとする。
(試験の申請)
第六十条試験の申請
第六十条 法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十七の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(容器型式試験合格証)
第六十一条容器型式試験合格証
第六十一条 協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十八の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
第六十二条登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式
第六十二条 法第四十九条の二十五第一項又は第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければならない。 この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
(附属品の型式承認の申請)
第六十三条附属品の型式承認の申請
第六十三条 法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(型式承認に要する附属品及び書類)
第六十四条型式承認に要する附属品及び書類
第六十四条 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十七条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 構造図
二 材料証明書
(附属品型式承認証)
第六十五条附属品型式承認証
第六十五条 経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、様式第三十の附属品型式承認証を交付するものとする。
(試験の申請)
第六十六条試験の申請
第六十六条 法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第三十一の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(附属品型式試験合格証)
第六十七条附属品型式試験合格証
第六十七条 協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第三十二の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)
第六十八条登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印
第六十八条 法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第十八条の例によらなければならない。 この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
第九章 雑則
(容器の規格不適合の報告)
第六十九条容器の規格不適合の報告
第六十九条 協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十三の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
(附属品の規格不適合の報告)
第七十条附属品の規格不適合の報告
第七十条 協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第四項において準用する同条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十四の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に装置される附属品にあつては、当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
(帳簿)
第七十一条帳簿
第七十一条 法第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
| 記載すべき者の区分 | 記載すべき事項 |
| 容器製造業者 | 一 刻印等がされたとき。 型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の記号及び番号、充塡すべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日(自主検査刻印等のある容器を除く。)、場所及び成績並びに材料の製造者 二 容器を譲渡したとき。 容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日 |
| 容器検査所の登録を受けた者 | 一 容器再検査をしたとき。 容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績 二 附属品再検査をしたとき。 附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績 |
2 法第六十条第一項の規定により容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
一 溶接容器等(次号及び第八号に掲げるものを除く。)については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
二 耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項に規定する容器検査又は第三十六条第一項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
三 一般継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
四 一般複合容器については、前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から二年二月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年一月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年三月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
六の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数三年を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
七 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
八 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
九 再充塡禁止容器については、前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
十 容器に装置されている附属品(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、同項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
十一 内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数六年六月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
十二 自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数七年六月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
十三 容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
3 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
一 第二十四条第二項の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器再検査を受けたことのないものについては、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十四条第二項に規定する期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
二 第二十四条第三項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十四条第三項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
三 第二十七条第二項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十七条第二項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
4 前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。
一 再充塡禁止容器以外の容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
二 再充塡禁止容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
(鉄道車両に固定する容器等の規格)
第七十二条鉄道車両に固定する容器等の規格
第七十二条 鉄道車両に固定する容器の容器検査又は容器再検査における規格は、第七条又は第二十六条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
2 鉄道車両に固定する容器に装置される附属品の附属品検査又は附属品再検査における規格は、第十七条又は第二十九条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
別表第一
| 高圧ガスの種類 一 亜酸化窒素、アルゴン、アンモニア、一酸化炭素、一酸化窒素、エチレン、塩化水素、塩素、キセノン、クリプトン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、ジシラン、ジフルオロメタン、臭化水素、窒素、トリフルオロメタン、二酸化炭素、ネオン、パーフルオロシクロブタン、フルオロメタン、ヘリウム、ホスフィン、メタン、モノシラン、四フッ化メタン、硫化カルボニル、六フッ化硫黄 二 アルゴン、キセノン、クリプトン、窒素、ネオン若しくはヘリウム又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガス及び前号に掲げるガス又は三塩化ホウ素の混合ガス 三 アルゴン、キセノン、クリプトン、窒素、ネオン若しくはヘリウム又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガス及びフッ素の混合ガス(ただし、混合ガス中のフッ素の容量は全容量の二十パーセント以下とする。) |
別表第二
| 製造する容器等の区分 | 容器等事業区分 | |
| 容器等の種類 | 製造方法 | |
| 鋼製継目なし容器 | エルハルト式 | 一類 |
| マンネスマン式 | 二類 | |
| カッピング式 | 三類 | |
| アルミニウム合金製継目なし容器 | エルハルト式 | 四類 |
| マンネスマン式 | 五類 | |
| カッピング式 | 六類 | |
| 内容積が四千リットル未満の溶接容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。) | 七類 | |
| 内容積が四千リットル未満の超低温容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。)及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器 | 八類 | |
| 内容積が四千リットル以上の溶接容器及び超低温容器並びに高圧ガス運送自動車用容器 | 九類 | |
| ろう付け容器 | 十類 | |
| 鋼ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 十一類 | |
| アルミニウム合金ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 十二類 | |
| プラスチックライナー製繊維強化プラスチック複合容器 | 十三類 | |
| 再充塡禁止容器 | 十四類 | |
| 第一類から第十四類までの区分に区分された容器以外の容器 | 十五類 | |
| 附属品 | 十六類 | |