人事統計報告に関する政令
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(人事統計報告の作成及び保管)
第一条人事統計報告の作成及び保管
第一条 任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。
(人事統計報告の種類)
第二条人事統計報告の種類
第二条 人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。
一 常勤職員在職状況統計報告
二 休職状況統計報告
三 検察官在職状況統計報告
四 非常勤職員在職状況統計報告
五 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告
(内閣官房令への委任)
第三条内閣官房令への委任
第三条 前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。