製菓衛生師法
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。
(免許)
第三条免許
第三条 製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。
(製菓衛生師試験)
第四条製菓衛生師試験
第四条 製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(受験資格)
第五条受験資格
第五条 製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの
(手数料)
第五条の二手数料
第五条の二 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定試験機関が行う製菓衛生師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(絶対的欠格事由)
第六条絶対的欠格事由
第六条 第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第六条の二相対的欠格事由
第六条の二 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。
(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
第七条製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付
第七条 都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。
3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。
(免許の取消し)
第八条免許の取消し
第八条 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
二 その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
(権限の委任)
第八条の二権限の委任
第八条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第九条政令への委任
第九条 この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限)
第十条名称の使用制限
第十条 製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(罰則)
第十条の二罰則
第十条の二 第四条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第十一条
第十一条 第十条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。