各種法人等登記規則
法人登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第二条登記簿の編成
第二条 各種法人及び各種外国法人(以下「各種法人等」という。)の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
3 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。
(登記事項の名称の付記)
第三条登記事項の名称の付記
第三条 登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。
(組合原簿)
第四条組合原簿
第四条 組合原簿は、有限責任の組合については附録第二号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第三号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。
2 登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。
3 組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
4 組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなつたときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
5 組合原簿は、合綴することができる。 この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。
(商業登記規則等の準用)
第五条商業登記規則等の準用
第五条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。 この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
附録第1号
附録第2号
附録第3号
別表
| 区の名称 | 記録すべき事項 |
| 名称区 | 会社法人等番号 名称 名称譲渡人の債務に関する免責 主たる事務所の所在場所 電子提供措置の定め 法人の成立に関する事項 |
| 目的区 | 目的、業務、事業又は設置する施設の名称 |
| 役員区 | 代表権を有する者 共同代表に関する規定 職務の執行停止 その他役員等に関する事項 |
| 代理人区 | 代理人 代理人を置いた事務所 代理権の範囲 |
| 従たる事務所区 | 従たる事務所の所在場所 |
| その他の事項区 | 他の区に記録すべき事項以外の事項 |
| 企業担保権区 | 企業担保権に関する事項 |
| 法人状態区 | 存続期間に関する定め 解散の事由の定め 会計参与設置会社である旨 監査役設置会社である旨 監査役会設置会社である旨 特別取締役による議決の定めがある旨 監査等委員会設置会社である旨 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨 指名委員会等設置会社である旨 会計監査人設置会社である旨 清算人会設置会社である旨 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。) 設立の無効 設立の取消し 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 法人の更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 業務及び財産の管理の委託に関する事項 |
| 登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |