寒冷地手当支給規則
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条、第二条及び第三条の規定に基づき、寒冷地手当支給規則を次のように定める。
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
第一条法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署
第一条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条第二号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。
(世帯主である職員)
第二条世帯主である職員
第二条 法第二条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
二 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第三条扶養親族のある職員に含まない職員
第三条 法第二条第一項の表備考の「一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第七条第一項第二号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。
2 法第二条第一項の表備考の「これに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。
(支給額が零となる職員)
第四条支給額が零となる職員
第四条 法第二条第三項第三号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
二 国家公務員法第七十九条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、一般職給与法第二十三条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
三 国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員
四 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員
五 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
六 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員
七 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
八 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣されている職員
九 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
十 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている職員
十一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員
十二 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている職員
十三 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
十四 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第一項の規定により派遣されている職員
十五 本邦外にある職員(第五号に掲げる職員及び法第二条第一項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
(日割計算の額等)
第五条日割計算の額等
第五条 法第二条第四項の内閣総理大臣が定める額は、同条第一項又は第二項の規定による額を同条第四項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第一項に規定する週休日並びに同条第三項及び同法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
2 法第二条第四項第三号の内閣総理大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第一条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において法第二条第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(法第一条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
二 基準日において法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第六条支給日等
第六条 寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第九条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。 ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日。第四項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第四条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する一般職給与法の俸給の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する一般職給与法の俸給の支給義務者において支給する。 この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
5 法及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当は、一般職給与法の俸給の支給方法に準じて支給する。
(確認)
第七条確認
第七条 各庁の長(一般職給与法第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
一 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
二 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。
2 各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
別表
| 所在地 | 官署 | |
| 岩手県 | 宮古市川井第五地割一一六の三 | 三陸北部森林管理署川井森林事務所 |
| 宮古市川井第五地割一一六の三 | 三陸北部森林管理署平津戸森林事務所 | |
| 宮城県 | 登米市迫町新田字上葉ノ木沢一 | 国立療養所東北新生園 |
| 登米市東和町米川字町五の三 | 宮城北部森林管理署米川森林事務所 | |
| 秋田県 | 秋田市雄和椿川字山籠四八の三 | 秋田船川税関支署秋田空港出張所 |
| 秋田市雄和椿川字山籠四八の三 | 仙台検疫所秋田空港出張所 | |
| 秋田市河辺和田字和田一五六の三 | 秋田森林管理署 | |
| 秋田市仁別字吉ヶ沢三七 | 秋田森林管理署仁別森林事務所 | |
| 秋田市河辺三内字野崎三五の二 | 秋田森林管理署鵜養森林事務所 | |
| 秋田市河辺三内字野崎三五の二 | 秋田森林管理署岱森林事務所 | |
| 秋田市雄和椿川字山籠四九 | 秋田空港・航空路監視レーダー事務所 | |
| 能代市二ツ井町仁鮒字川原田三の一 | 米代西部森林管理署仁鮒森林事務所 | |
| 能代市二ツ井町字沢口五七の一 | 米代西部森林管理署二ツ井森林事務所 | |
| 能代市鰄渕字一本柳九七の一 | 能代河川国道事務所 | |
| 能代市二ツ井町荷上場字中島二六 | 能代河川国道事務所二ツ井出張所 | |
| 能代市鰄渕字一本柳九七の一 | 能代河川国道事務所能代国道維持出張所 | |
| 由利本荘市矢島町立石字長泥七一の一 | 由利森林管理署矢島森林事務所 | |
| 由利本荘市鳥海町上笹子字下野二の一五 | 由利森林管理署笹子森林事務所 | |
| 山本郡三種町上岩川字小出六一の一 | 米代西部森林管理署上岩川森林事務所 | |
| 南秋田郡大潟村東一の一 | 八郎潟農業水利事業所 | |
| 山形県 | 鶴岡市羽黒町十文字字十文字七〇 | 庄内森林管理署羽黒森林事務所 |
| 鶴岡市本郷字水ノ上二の一 | 庄内森林管理署大鳥森林事務所 | |
| 鶴岡市木野俣字向田四二の一 | 庄内森林管理署温海森林事務所 | |
| 鶴岡市板井川字宮ノ下三二五の一 | 酒田河川国道事務所月山国道維持出張所 | |
| 鶴岡市下名川字落合二二七 | 新庄河川事務所赤川砂防出張所 | |
| 鶴岡市上名川字東山八の一一二 | 月山ダム管理所 | |
| 酒田市柏谷沢字内山四〇の一 | 酒田河川国道事務所飽海出張所 | |
| 酒田市草津字湯ノ台七一の一 | 東北環境局鳥海南麓自然保護官事務所 | |
| 福島県 | 福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山二五 | 摺上川ダム管理所 |
| 白河市大信隈戸字宮前五 | 福島森林管理署白河支署大屋森林事務所 | |
| 岩瀬郡天栄村大字羽鳥字水上五の一 | 阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥ダム管理所 | |
| 岩瀬郡天栄村大字田良尾字鹿野七四 | 福島森林管理署白河支署大平森林事務所 | |
| 茨城県 | 常陸太田市徳田町上宿三五六の三 | 茨城森林管理署徳田森林事務所 |
| 常陸太田市小妻町三六七 | 茨城森林管理署折橋森林事務所 | |
| 栃木県 | 日光市藤原三三四の一 | 日光森林管理署藤原森林事務所 |
| 日光市藤原三三四の一 | 日光森林管理署川治森林事務所 | |
| 日光市中三依六四四 | 日光森林管理署三依森林事務所 | |
| 日光市黒部二二一の三 | 日光森林管理署黒部森林事務所 | |
| 日光市清滝安良沢町一七五〇 | 日光森林管理署日光森林事務所 | |
| 日光市足尾町三四八六 | 日光森林管理署餅ヶ瀬森林事務所 | |
| 日光市足尾町三四八六 | 日光森林管理署神子内森林事務所 | |
| 日光市足尾町三四八六 | 日光森林管理署足尾治山事業所 | |
| 日光市足尾町向原五の一七 | 渡良瀬川河川事務所足尾砂防出張所 | |
| 日光市藤原三三〇の二 | 日光砂防事務所藤原出張所 | |
| 日光市川俣六四六の一 | 鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所 | |
| 日光市川治温泉川治二九五の一 | 鬼怒川ダム統合管理事務所五十里ダム管理支所 | |
| 日光市川治温泉川治三一九の六 | 鬼怒川ダム統合管理事務所川治ダム管理支所 | |
| 日光市西川四一六 | 鬼怒川ダム統合管理事務所湯西川ダム管理支所 | |
| 那須塩原市中塩原四の一六 | 塩那森林管理署中塩原森林事務所 | |
| 那須郡那須町大字湯本二〇七 | 管理部那須御用邸管理事務所 | |
| 那須郡那須町大字湯本二〇七 | 皇宮警察本部那須御用邸皇宮護衛官派出所 | |
| 那須郡那須町大字湯本二〇七の二 | 関東環境局日光国立公園管理事務所那須管理官事務所 | |
| 群馬県 | 吾妻郡中之条町大字上沢渡字蛇野二七九四 | 吾妻森林管理署四万森林事務所 |
| 吾妻郡中之条町大字上沢渡字蛇野二七九四 | 吾妻森林管理署上沢渡森林事務所 | |
| 吾妻郡中之条町大字小雨六〇四の三 | 吾妻森林管理署六合森林事務所 | |
| 吾妻郡東吾妻町大字大戸二二四の四 | 吾妻森林管理署大戸森林事務所 | |
| 埼玉県 | 秩父市大滝三九三一の一 | 二瀬ダム管理所 |
| 新潟県 | 村上市塩野町字屋敷二八五の一 | 下越森林管理署村上支署塩野町森林事務所 |
| 燕市大川津 | 信濃川河川事務所大河津出張所 | |
| 五泉市村松甲二六二七の一 | 下越森林管理署村松森林事務所 | |
| 上越市西城町二の九の二〇 | 新潟刑務所上越拘置支所 | |
| 上越市西城町二の九の二〇 | 新潟保護観察所上越駐在官事務所 | |
| 上越市西城町二の九の二〇 | 新潟地方検察庁高田支部 | |
| 上越市西城町二の九の二〇 | 高田区検察庁 | |
| 上越市西城町三の二の一八 | 高田税務署 | |
| 上越市安塚区安塚二二九一の一 | 上越森林管理署安塚治山事業所 | |
| 上越市安塚区安塚二二九一の一 | 上越森林管理署松之山治山事業所 | |
| 上越市南新町三の五六 | 高田河川国道事務所 | |
| 阿賀野市村杉三九四六の一八一 | 下越森林管理署村杉森林事務所 | |
| 富山県 | 富山市小見中段割二五五の一四 | 富山森林管理署常願寺川治山事業所 |
| 黒部市宇奈月町舟見明日音沢字尾瀬場谷四の九 | 黒部河川事務所 | |
| 中新川郡立山町芦峅寺字横江割一四の三 | 富山森林管理署立山森林事務所 | |
| 中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂六一 | 立山砂防事務所 | |
| 中新川郡立山町芦峅寺字松尾三 | 立山砂防事務所水谷出張所 | |
| 石川県 | 白山市白峰ハ一五〇の一 | 石川森林管理署白峰森林事務所 |
| 白山市八幡町リ一一九の三 | 石川森林管理署丸石谷治山事業所 | |
| 白山市白峰ハ九二 | 石川森林管理署手取川治山事業所 | |
| 白山市白峰ツ四〇の一 | 金沢河川国道事務所白山砂防出張所 | |
| 白山市女原ソ一八の一 | 金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所 | |
| 白山市白峰ホ二五の一 | 中部環境局白山自然保護官事務所 | |
| 福井県 | 敦賀市鉄輪町一の七の三 | 敦賀税務署 |
| 敦賀市鉄輪町一の七の三 | 敦賀労働基準監督署 | |
| 敦賀市鉄輪町一の七の三 | 敦賀公共職業安定所 | |
| 敦賀市開町三の二八の一 | 福井河川国道事務所敦賀国道維持出張所 | |
| 大野市朝日一七の五 | 福井河川国道事務所大野油坂道路和泉連絡室 | |
| 大野市下若生子二五字水谷一の三六 | 九頭竜川ダム統合管理事務所真名川ダム管理支所 | |
| 大野市長野三三字長平四の一 | 九頭竜川ダム統合管理事務所九頭竜ダム管理支所 | |
| 南条郡南越前町今庄八四の二八の二 | 福井森林管理署今庄森林事務所 | |
| 山梨県 | 南アルプス市芦安芦倉七七〇 | 関東森林管理局山梨森林管理事務所野呂川第一治山事業所 |
| 南アルプス市芦安芦倉七七〇 | 関東森林管理局山梨森林管理事務所野呂川第二治山事業所 | |
| 南アルプス市芦安芦倉五一八 | 関東環境局南アルプス自然保護官事務所 | |
| 甲州市大和町初鹿野字日川原一六五五の三 | 甲府河川国道事務所大和国道出張所 | |
| 長野県 | 長野市大字南長野字幅下六九二の二 | 関東管区警察局長野県情報通信部 |
| 長野市大字南長野字幅下六九二の二 | 長野県警察本部 | |
| 長野市三輪一の六の一五 | 長野県長野中央警察署 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 関東管区行政評価局長野行政監視行政相談センター | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 信越総合通信局 | |
| 長野市三輪五の四六の一四 | 長野少年鑑別所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野地方法務局 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野保護観察所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野地方検察庁 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野区検察庁 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 東京出入国在留管理局長野出張所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野公安調査事務所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野財務事務所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 諏訪出張所長野地区方面事務所 | |
| 長野市西後町六〇八の二 | 関東信越国税不服審判所長野支所 | |
| 長野市西後町六〇八の二 | 長野税務署 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 関東信越厚生局長野事務所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野労働局 | |
| 長野市篠ノ井布施高田字佃八二六の一 | 篠ノ井公共職業安定所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 関東農政局 | |
| 長野市戸隠二二九九 | 北信森林管理署戸隠森林事務所 | |
| 長野市信州新町新町九二七 | 長野国道事務所信州新町出張所 | |
| 長野市大字稲葉二一三七の五 | 長野国道事務所長野出張所 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 長野営繕事務所 | |
| 長野市松岡二の一の二六 | 千曲川河川事務所長野出張所 | |
| 長野市箱清水一の八の一八 | 松代地震観測所連絡事務所 | |
| 長野市箱清水一の八の一八 | 長野地方気象台 | |
| 長野市大字長野旭町一一〇八 | 中部環境局信越自然環境事務所 | |
| 長野市戸隠豊岡一五五四 | 中部環境局信越自然環境事務所戸隠自然保護官事務所 | |
| 岡谷市大字小井川七七七七 | 長野国道事務所岡谷維持修繕出張所 | |
| 飯田市上村八五八の一〇 | 南信森林管理署上村森林事務所 | |
| 伊那市長谷溝口一四〇二の三 | 南信森林管理署伊那里森林事務所 | |
| 伊那市長谷溝口一五二七 | 天竜川上流河川事務所伊那分室 | |
| 伊那市長谷溝口一二〇四の一 | 関東環境局伊那自然保護官事務所 | |
| 上伊那郡中川村大草六八八四の一九 | 天竜川ダム統合管理事務所 | |
| 木曽郡南木曽町吾妻三三九八の三 | 木曽森林管理署南木曽支署蘭森林事務所 | |
| 岐阜県 | 郡上市白鳥町白鳥二〇三の八 | 岐阜森林管理署白鳥森林事務所 |
| 下呂市小坂町大島一六四三の二 | 岐阜森林管理署 | |
| 下呂市小坂町大島一六四三の二 | 岐阜森林管理署小坂森林事務所 | |
| 下呂市小坂町湯屋四 | 岐阜森林管理署濁河森林事務所 | |
| 下呂市小坂町湯屋四 | 岐阜森林管理署大洞森林事務所 | |
| 静岡県 | 駿東郡小山町須走字大尾根一一二の三三〇 | 静岡森林管理署小山第一治山事業所 |
| 駿東郡小山町須走字大尾根一一二の三三〇 | 静岡森林管理署小山第二治山事業所 | |
| 京都府 | 京都市左京区大原勝林院町六一一の一 | 書陵部月輪陵墓監区事務所 |
| 鳥取県 | 鳥取市国府町殿二〇六の四 | 鳥取河川国道事務所殿ダム管理支所 |
| 西伯郡大山町大山官有地 | 鳥取森林管理署大山治山事業所 | |
| 岡山県 | 苫田郡鏡野町上齋原五一四の一 | 上齋原原子力規制事務所 |
| 広島県 | 庄原市高野町新市一〇七八 | 広島北部森林管理署新市森林事務所 |