公認会計士特例試験等に関する法律
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「公認会計士特例試験」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(合格者の資格等)
第六条合格者の資格等
第六条 公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
2 公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。