指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十一及び地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 指定都市関係
(職員の引継ぎ)
第一条職員の引継ぎ
第一条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。 この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
(許可、認可等の効力)
第二条許可、認可等の効力
第二条 指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
2 指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
(母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い)
第三条母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い
第三条 指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。 この場合においては、当該貸付金は、同法第三十七条の規定の適用については、当該指定都市が同条第一項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
2 前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、内閣総理大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。
(農業委員会に関する経過措置)
第四条農業委員会に関する経過措置
第四条 指定都市の指定があつた場合においては、当該指定都市の区(総合区を含む。以下この条において同じ。)に置かれる農業委員会の委員が最初に任命されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。
2 指定都市の指定があつた場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員となるものとする。
第五条
第五条 削除
(個人の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第六条個人の寄附金控除の特例に関する経過措置
第六条 指定都市の指定があつた場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る。)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。
2 前項の「公職の候補者」とは、当該指定都市の議会の議員又は市長の職の候補者として公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四の規定により届出のあつた者をいう。
(注視区域の指定等に関する経過措置)
第七条注視区域の指定等に関する経過措置
第七条 指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の三第一項の規定により行つた注視区域の指定又は同法第二十七条の六第一項の規定により行つた監視区域の指定及び同法第二十七条の七第二項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行つた注視区域の指定又は当該指定都市の長が行つた監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。
第二章 中核市関係
(中核市についての準用)
第八条中核市についての準用
第八条 第一条から第三条までの規定は、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定があつた場合について準用する。