地方公務員等共済組合法施行規則
地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(趣旨)
第一条趣旨
第一条 この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第二条定義
第二条 この省令(第三章から第五章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役職員」、「連合会役職員」若しくは「任意継続組合員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」とは、法第三条第一項、第二十七条第一項、第三十六条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第三十九条第一項、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百四十一条第一項若しくは第二項若しくは第百四十四条の二第二項又は施行法第二条第一項第十二号若しくは第十九号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、組合員、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、組合役職員、連合会役職員若しくは任意継続組合員又は退隠料若しくは年金条例職員期間をいう。
(令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの)
第二条の二令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの
第二条の二 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
(令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者)
第二条の二の二令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者
第二条の二の二 令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
(余裕金の運用計画を作成する支部)
第二条の二の三余裕金の運用計画を作成する支部
第二条の二の三 令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
(法第四十三条第五項の総務省令で定める者)
第二条の二の四法第四十三条第五項の総務省令で定める者
第二条の二の四 法第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号及び第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。
(標準報酬の改定の程度)
第二条の三標準報酬の改定の程度
第二条の三 法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
(令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)
第二条の三の二令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額
第二条の三の二 令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
第二条の三の三一部負担金の額の特例に係る特別の事情
第二条の三の三 法第五十七条の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)
第二条の四令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付
第二条の四 令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(令第二十三条の三の三第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の二令第二十三条の三の三第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の二 令第二十三条の三の三第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員(同条第一項第一号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養(令第二十三条の三の二第五項に規定する外来療養をいい、七十歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
| 国の組合の組合員であつた期間 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 |
| 私学共済制度の加入者(法第五十七条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。以下同じ。)であつた期間 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 |
| 健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)、組合員、国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者である者を除く。以下同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 令第二十三条の三の三第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 |
2 令第二十三条の三の三第一項第六号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 令第二十三条の三の三第一項第十一号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 令第二十三条の三の三第一項第十二号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 令第二十三条の三の三第一項第十七号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第二条の四の九において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 令第二十三条の三の三第一項第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
(令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の三令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の三 令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
| 国の組合の組合員 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる金額 |
| 私学共済制度の加入者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる金額 |
| 健康保険法の被保険者 | 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる金額 |
| 日雇特例被保険者 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる金額 |
| 船員保険の被保険者 | 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる金額 |
| 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる金額 |
(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の四令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の四 令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
| 国の組合の組合員の被扶養者 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 私学共済制度の加入者の被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 健康保険法の被保険者の被扶養者 | 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 日雇特例被保険者の被扶養者 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 船員保険の被保険者の被扶養者 | 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
(令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の五令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の五 令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる金額
二 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十三条の三の三第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
三 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第二条の四の六高額療養費に係る療養に要した費用の額等
第二条の四の六 令第二十三条の三の四第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は令第二十三条の三の四第六項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額若しくは令第二十三条の三の四第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
一 令第二十三条の三の二第一項第一号イに掲げる額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第五十七条第二項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される費用の額
ロ 法第五十七条第三項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
二 令第二十三条の三の二第一項第一号ロに掲げる金額法第五十七条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
三 令第二十三条の三の二第一項第一号ハに掲げる金額法第五十八条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第五号において同じ。)及び生活療養(同項第二号に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
四 令第二十三条の三の二第一項第一号ニに掲げる金額法第五十八条の二第二項の規定により算定した費用の額
五 令第二十三条の三の二第一項第一号ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
六 令第二十三条の三の二第一項第一号ヘに掲げる金額法第五十九条の三第二項の規定により算定した費用の額
2 令第二十三条の三の四第一項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 令第二十三条の三の四第三項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 令第二十三条の三の四第三項第六号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
5 令第二十三条の三の四第十項第二号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
6 令第二十三条の三の四第十一項第四号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
7 令第二十三条の三の四第十二項第四号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三の二第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
8 令第二十三条の三の四第十二項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の三の二第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
(令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等)
第二条の四の七令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等
第二条の四の七 第二条の四の二第一項の規定は、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
2 令第二十三条の三の五第六項及び第八項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
3 令第二十三条の三の五第九項において読み替えて準用する法第五十八条の二第三項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
4 令第二十三条の三の五第十項において読み替えて準用する法第五十九条第四項及び第五項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第二条の四の八令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日
第二条の四の八 令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十三条の三の五第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第二条の四の十六において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。
(令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の九令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の九 令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 国の組合の組合員であつた期間 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 二 | 私学共済制度の加入者であつた期間 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 三 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であつた期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 |
| 四 | 健康保険法の被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 五 | 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 六 | 船員保険の被保険者であつた期間 | 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 |
| 七 | 国民健康保険の世帯主等であつた期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該国民健康保険法の世帯主等と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 八 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 |
(令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の十令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の十 令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 令第二十三条の三の六第一項第一号から第四号までに掲げる金額に相当する金額当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
イ 令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
ロ 令第二十三条の三の二第三項又は第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ハ 令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ニ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十四条に規定するその他の給付として令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
二 令第二十三条の三の六第一項第五号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
| 一の項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
| 二の項 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、準用国共済法施行令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
| 三の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
| 四の項 | 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
| 五の項 | 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 六の項 | 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 七の項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
三 令第二十三条の三の六第一項第六号に掲げる額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
四 令第二十三条の三の六第一項第七号に掲げる額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
(令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第二条の四の十一令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額
第二条の四の十一 令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 国の組合の組合員又はその被扶養者 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 二 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 三 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額 |
| 四 | 健康保険法の被保険者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 五 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 六 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
(令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第二条の四の十二令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額
第二条の四の十二 令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
| 一の項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
| 二の項 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した額 |
| 三の項 | 令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
| 四の項 | 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 五の項 | 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 六の項 | 船員保険法施行令第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 七の項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
(令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)
第二条の四の十三令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額
第二条の四の十三 令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる金額とする。
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二条の四の十四介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え
第二条の四の十四 令第二十三条の三の七第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
| 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
| 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
| 健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において日雇特例被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
| 次条第一項 | 第四十四条第八項 | |
| 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
| 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 | 国民健康保険の世帯主等と | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
| 国民健康保険の世帯主等及び | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
| 被保険者が | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が |
(令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第二条の四の十五令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え
第二条の四の十五 令第二十三条の三の七第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
(令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第二条の四の十六令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日
第二条の四の十六 令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)
第二条の四の十七令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等
第二条の四の十七 令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
3 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
4 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
5 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
6 令第二十三条の四第二号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
(傷病手当金の額の算定)
第二条の五傷病手当金の額の算定
第二条の五 組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第六十八条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
3 法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十八条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)
第二条の五の二傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等
第二条の五の二 法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 法第六十八条第八項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)
第二条の五の三傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額
第二条の五の三 地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第四号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
(出産手当金の額の算定)
第二条の五の四出産手当金の額の算定
第二条の五の四 第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第一項中「第六十八条第五項」とあるのは「第六十九条第三項」と、「同条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第二項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第三項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項(第二条の五の四において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)
第二条の五の五法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合
第二条の五の五 法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育(以下この号及び第二条の五の十一第八号において「保育所における保育等」という。)の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると組合が認める場合に限る。)
二 常態として育児休業等に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 六週間(多胎妊娠にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業(法第四十三条第十四項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
四 育児休業等の申出をした組合員について法第七十条の四第一項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
五 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
2 法第七十条の二第二項に規定する場合に該当する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「一歳に達する日」とあるのは、「一歳に達する日(法第七十条の二第二項の規定により同条第一項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手当金を受けようとする一の期間の末日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該末日)」とする。
(法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)
第二条の五の六法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合
第二条の五の六 前条第一項の規定は、法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合について準用する。
(法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者)
第二条の五の七法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者
第二条の五の七 法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者
二 その他前号に掲げる者に準ずる者として組合が認める者
(法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業)
第二条の五の八法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業
第二条の五の八 法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。
(法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合)
第二条の五の九法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合
第二条の五の九 法第七十条の三第二項第四号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 配偶者が日々雇用される者である場合
二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して五十六日を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかである場合
三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、法第七十条の二第二項に規定する配偶者育児休業等(以下この号において「配偶者育児休業等」という。)をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその配偶者育児休業等の申出を拒まれた場合
四 その他子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると組合が認める場合
(法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合)
第二条の五の十法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合
第二条の五の十 法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合は、組合員が取得する育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。
(法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合)
第二条の五の十一法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合
第二条の五の十一 法第七十条の三第三項第二号の総務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
二 育児休業等の申出をした組合員について介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
三 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
四 育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
五 前号の配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
六 婚姻の解消その他の事情により第四号の配偶者が当該育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
七 育児休業等の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、十四日以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
八 育児休業等の申出に係る子について、保育所における保育等の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
九 育児休業等の申出をした組合員について出向をした日の前日において育児休業等をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該育児休業等をする場合(出向をした日以後も引き続き組合員であるときに限る。)
(法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務)
第二条の五の十二法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務
第二条の五の十二 法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務及び同法第十九条第一項に規定する部分休業(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。)が承認された期間における勤務並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業その他これらに相当する勤務(以下この条及び次条において「育児時短勤務」という。)とする。 ただし、その期間の末日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日とし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、その前日とする。)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号又は第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短勤務手当金は、支給しない。
一 子の死亡その他の組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなつた事由として組合が認める事由が生じたこと。
二 育児時短勤務に係る子が二歳に達したこと。
三 育児時短勤務の申出をした組合員について、産前産後休業、介護休業又は育児休業等をする期間が始まつたこと。
四 育児時短勤務の申出をした組合員について、新たな育児時短勤務をする期間が始まつたこと。
(法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率)
第二条の五の十三法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率
第二条の五の十三 法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額
二 法第七十条の五第三項に規定する支給対象月に支払われた報酬の額
三 第一号に掲げる額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロ 第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額
2 前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。
(付与率の見直し)
第二条の六付与率の見直し
第二条の六 法第七十七条第一項に規定する付与率(以下第二条の六の十までにおいて「付与率」という。)について、法第七十七条第二項又は令第二十五条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第二条の六の二基準利率の基礎となる国債の利回り
第二条の六の二 基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。
一 当該十月の属する年の三月から過去一年間に発行された利付国庫債券(期間十年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
二 当該十月の属する年の三月から過去五年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
(基準利率の下限)
第二条の六の三基準利率の下限
第二条の六の三 基準利率は、零を下回らないものとする。
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
第二条の六の四子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由
第二条の六の四 法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
二 法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
三 法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
四 当該子以外の子に係る法第七十九条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)
第二条の六の五終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等
第二条の六の五 法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。
(終身年金現価率の見直し)
第二条の六の六終身年金現価率の見直し
第二条の六の六 終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)
第二条の六の七有期年金現価率を定める際に用いる基準利率
第二条の六の七 法第九十条第五項の規定により有期年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
(有期年金現価率の見直し)
第二条の六の八有期年金現価率の見直し
第二条の六の八 有期年金現価率について、法第九十条第五項又は令第二十五条の七に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(端数計算)
第二条の六の九端数計算
第二条の六の九 次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
| 付与率 | 小数点以下四位未満の端数を四捨五入する |
| 基準利率 | 小数点以下四位未満の端数を切り捨てる |
| 終身年金現価率 | 小数点以下六位未満の端数を四捨五入する |
| 有期年金現価率 |
(委任規定)
第二条の六の十委任規定
第二条の六の十 第二条の六から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第二条の七老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額
第二条の七 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該遺族加算額を除いた額に相当する額とする。
4 前三項の規定は、法第百四条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
(公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第二条の七の二公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等
第二条の七の二 令第二十五条の十一第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この項において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 令第二十五条の十一第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。
3 令第二十五条の十一第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4 令第二十五条の十一第二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とし、同条第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第五号」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第五号」とし、同条第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第八号」と、「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第八号」とし、同条第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第九号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十第一項第二号」とあるのは「第二十五条の十第一項第十号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十第一項第二号」とあるのは「第二十五条の十第一項第十号」とし、同条第十二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第十二号」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第十二号」とする。
(併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第二条の七の三併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額
第二条の七の三 公務障害年金の受給権者が二以上の法第九十八条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第二条の七第一項に規定する老齢加算額等又は同条第二項に規定する加給年金額(以下この号において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第二十五条の十一第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第百四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
(徴収の嘱託の手続)
第二条の八徴収の嘱託の手続
第二条の八 組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。 この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
(審査会の委員に対する手当の金額)
第二条の九審査会の委員に対する手当の金額
第二条の九 令第三十一条に規定する総務省令で定める金額は、会長については一日二万六千円、その他の委員については一日二万二千六百円とする。
(令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者)
第二条の九の二令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者
第二条の九の二 令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第二条の十社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務
第二条の十 法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一 法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
二 法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十七号に規定する事務
3 法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一 法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
二 法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務
(法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)
第二条の十一法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等
第二条の十一 法附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。次項において「政令第二百七十四号」という。)第二条の三第一項に規定する者若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二に規定する警察官若しくは人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六―〇」という。)第三十二条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動(次項において「国際緊急援助活動」という。)若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集に従事する職員及び国の職員(法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。)とする。
2 法附則第十四条の二第一項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第二百七十四号第二条の三第二項の表の下欄若しくは規則一六―〇第三十二条の表の下欄に掲げる職務又は国際緊急援助活動若しくは当該活動に従事する職員の派遣が見込まれる地域において行う調整若しくは情報の収集とする。
(法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率)
第三条法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率
第三条 法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)
第四条指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継
第四条 令附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
一 短期経理指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額(令第十八条に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合
二 その他の経理総務大臣が別に定める割合
2 前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。
(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)
第五条昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲
第五条 施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
二 総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
2 施行法第二条第三項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条、第四十二条及び第四十三条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
一の二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下この項において「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
一の三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下この項において「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日
一の四 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下この項において「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
一の五 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下この項において「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
一の六 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
一の七 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下この項において「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
一の八 法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日
一の九 法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日
一の十 法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
二の二 四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
二の三 法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二の四 法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二の五 法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
三 法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
三の二 四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
三の三 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
三の四 四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日
三の五 四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
三の六 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日
四 法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日
五 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
六 法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日
七 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
八 法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日
八の二 法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日
九 法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
十 法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日
(令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合)
第五条の二令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合
第五条の二 令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)
第五条の三令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額
第五条の三 令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
二 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額
(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)
第五条の四令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付
第五条の四 令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)
第五条の五令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの
第五条の五 令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一 退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
二 二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
(令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)
第五条の六令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等
第五条の六 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
2 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。
3 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 勤務公署の移転
二 長期にわたる傷病
三 三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
四 前三号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
4 令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
5 令附則第五十三条の十三の二第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間
二 召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間
三 前二号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間
(琉球政府等の職員に準ずる者)
第五条の七琉球政府等の職員に準ずる者
第五条の七 令附則第五十三条の十四第二号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
一 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
二 琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第五号に掲げる職員(同令別表第二第二号及び第四号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)
第五条の八平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間
第五条の八 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五条第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
第二章 連合会
第一節 市町村連合会
(市町村連合会の経理単位)
第六条市町村連合会の経理単位
第六条 市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。
3 退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。
4 災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。
5 保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第百十二条第一項第一号及び第一号の二並びに法第百十二条の二に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。
6 業務経理は、法第二十七条第二項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。
7 市町村連合会は、福祉事業又は法附則第十四条の三第一項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第一項及び第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。
第七条
第七条 削除
(勘定科目)
第八条勘定科目
第八条 市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第一号表による。
(出納計算表の提出)
第九条出納計算表の提出
第九条 市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第一号の二による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
(決算精算表の提出)
第十条決算精算表の提出
第十条 市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第二号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
(事業報告書)
第十条の二事業報告書
第十条の二 市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度五月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。
(災害給付積立金の積立て)
第十一条災害給付積立金の積立て
第十一条 災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
(災害給付に要する資金の請求)
第十一条の二災害給付に要する資金の請求
第十一条の二 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。
(資金の繰入)
第十一条の三資金の繰入
第十一条の三 市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。 この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
2 市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
3 市町村連合会は、保健給付経理の財源を第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項第九号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。
第十一条の三の二
第十一条の三の二 削除
(構成組合に行わせることができる業務)
第十一条の三の三構成組合に行わせることができる業務
第十一条の三の三 令第十七条の二第一項第六号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
二 厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。
三 厚生年金保険法第七十八条の五に規定する必要な資料を提供すること。
四 厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の改定又は決定に係る請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
五 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に規定する退職一時金及びその給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はその額に相当する金額を厚生年金保険給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
六 法第百四十四条の二十五の二及び厚生年金保険法第百条の二の規定に係る資料を作成すること。
七 国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条に規定する資料を作成すること。
八 施行規程第九十一条の三第一項に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
九 施行規程第九十一条の五第一項に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
十 施行規程第四章第一節及び第三節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。
十一 施行規程第百二十一条第二項、第百二十二条、第百五十五条第一項及び第百五十六条第二項の規定に基づき年金証書を交付すること。
十二 法による長期給付(第五号に規定する退職一時金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)
第十一条の三の四市町村連合会を組織する組合に対する情報提供
第十一条の三の四 市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
(準用規定)
第十一条の四準用規定
第十一条の四 施行規程第三条の規定は、市町村連合会について準用する。 この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第六条第一項第一号から第七号まで、第七条、第七条の二第二項、第二十五条第一号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項及び附則第一条の三の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、施行規程第六条第二項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第七条の二第一項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十二条の三中「組合(指定都市職員共済組合等を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第二十五条第三号中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第六号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第八条」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
3 施行規程第百六十五条及び第百八十五条の規定は市町村連合会について、施行規程第百七十一条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。
第二節 地方公務員共済組合連合会
(地方公務員共済組合連合会の経理単位)
第十一条の五地方公務員共済組合連合会の経理単位
第十一条の五 地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理は、法第三十八条の八第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金、厚生年金拠出金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。
3 退職等年金給付調整経理は、法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。
4 厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。
5 基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。
6 厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。
7 退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。
8 介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第三十八条の二第三項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。
9 業務経理は、法第三十八条の二第二項及び第三項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第二項から第七項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。
(資金の繰入)
第十一条の五の二資金の繰入
第十一条の五の二 地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。
第十一条の六
第十一条の六 削除
(勘定科目)
第十一条の七勘定科目
第十一条の七 地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第二号表による。
(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)
第十一条の七の二法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業
第十一条の七の二 法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 法第百四十四条の二十五の二並びに国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次号及び第三号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
二 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項第五号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定により組合及び市町村連合会が同法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業
四 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
五 介護保険法施行令第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業
六 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十七又は第五十六条の八十九の十の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
七 地方税法施行令第四十八条の九の十八又は第五十六条の八十九の十一の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業
八 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百六十五条の四の二の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
(厚生年金保険給付調整積立金の払込み)
第十一条の八厚生年金保険給付調整積立金の払込み
第十一条の八 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
| 法第二十四条(法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度中における増加見込額に、百分の三十を乗じて得た金額(以下この条において「厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額」という。)の百分の十五に相当する金額 | 七月末日 |
| 厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の三十五に相当する金額 | 十月末日 |
| 厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の二十五に相当する金額 | 一月末日 |
| 厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 | 三月二十日 |
(退職等年金給付調整積立金の払込み)
第十一条の九退職等年金給付調整積立金の払込み
第十一条の九 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
| 当該事業年度における法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額に百分の五を乗じて得た金額(以下この条において「当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額」という。)の百分の十五に相当する金額 | 七月末日 |
| 当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額の百分の三十五に相当する金額 | 十月末日 |
| 当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額の百分の二十五に相当する金額 | 一月末日 |
| 当該事業年度の掛金等の見込額の百分の五相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 | 三月二十日 |
(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)
第十一条の十厚生年金保険給付調整積立金の積立て
第十一条の十 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付調整積立金を取り崩すものとする。
(退職等年金給付調整積立金の積立て)
第十一条の十の二退職等年金給付調整積立金の積立て
第十一条の十の二 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。
2 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。
(資金の運用の特例)
第十一条の十の三資金の運用の特例
第十一条の十の三 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)
第十一条の十一厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付
第十一条の十一 令第二十一条の二第一項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
一 当該組合の当該支払期月における厚生年金拠出金の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
二 当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(退職等年金給付に要する資金の交付)
第十一条の十二退職等年金給付に要する資金の交付
第十一条の十二 令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
一 当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
二 当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(総務大臣への報告)
第十一条の十二の二総務大臣への報告
第十一条の十二の二 地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。
(財政調整拠出金の拠出)
第十一条の十二の三財政調整拠出金の拠出
第十一条の十二の三 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月に拠出することとする。
2 前項の規定は、法第百十六条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。 この場合において、前項中「令第三十条の六第一項」とあるのは「令第三十条の六第四項により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月」とあるのは「国家公務員共済組合法第七十五条の二第四項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。
(厚生年金拠出金に係る負担)
第十一条の十三厚生年金拠出金に係る負担
第十一条の十三 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十三第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第四条の二の十一第一項又は第四項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第四条の二の十三の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率)
第十一条の十三の二厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率
第十一条の十三の二 厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
第十一条の十三の三
第十一条の十三の三 厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。
第十一条の十三の四
第十一条の十三の四 厚生年金保険法施行令第八条の八第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
(基礎年金拠出金に係る負担)
第十一条の十四基礎年金拠出金に係る負担
第十一条の十四 国民年金法施行令第十一条の六の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第九十四条の二第二項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(厚生年金交付金の交付)
第十一条の十四の二厚生年金交付金の交付
第十一条の十四の二 厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第四条の二の五第一項又は第四項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第四条の二の七の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(基礎年金交付金の交付)
第十一条の十五基礎年金交付金の交付
第十一条の十五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(準用規定)
第十一条の十六準用規定
第十一条の十六 施行規程第三条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。 この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条の九第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第九条及び第十条並びに施行規程第二章第二節(第六条、第七条、第七条の二、第十二条の三、第二十五条第一号、第三号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条から第八十三条の三までを除く。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、施行規程第十二条第二項中「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第十三条第一項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第二十五条第四号中「厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理における」と、同条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「退職等年金給付調整経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理の厚生年金保険給付調整積立金又は退職等年金給付調整経理の退職等年金給付調整積立金」と、施行規程附則第三条の三中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と読み替えるものとする。
3 施行規程第百六十五条、第百八十五条及び第百八十九条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第百七十一条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。
第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
(実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)
第十一条の十七実施機関積立金の運用報告書の記載事項等
第十一条の十七 法第百十二条の六第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合
三 当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額
四 厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
五 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
六 実施機関積立金の運用利回り
七 実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況
八 運用手法別の運用の状況(実施機関(法第百十二条の三第三項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
九 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
十 実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項)
第十一条の十八厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項
第十一条の十八 厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
三 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
四 厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
五 厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
六 管理積立金の運用利回り
七 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
八 運用手法別の運用の状況(実施機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
九 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
十 実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項)
第十一条の十九厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項
第十一条の十九 厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
二 厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
三 厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。)
四 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)
第十一条の二十退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等
第十一条の二十 法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
三 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
四 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
五 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
六 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
七 運用手法別の運用の状況(管理運用機関(法第百十二条の十第二項第四号に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
八 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
九 管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
(法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項)
第十一条の二十一法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項
第十一条の二十一 法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額
二 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
三 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
四 法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
五 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
六 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
七 運用手法別の運用の状況(管理運用機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
八 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
九 管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
第三章 団体組合員業務に関する細則等
(定義)
第十二条定義
第十二条 この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第二条第一項第五号及び第六号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。
(運営規則)
第十二条の二運営規則
第十二条の二 地方職員共済組合は、法第十七条第一項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
一 地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
二 長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項
三 福祉事業の運営に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項
(会計組織)
第十二条の三会計組織
第十二条の三 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
2 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
一 厚生年金保険経理団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引
二 退職等年金経理退職等年金給付に関する取引
三 業務経理法第百十三条第五項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引
四 保健経理法第百十二条第一項第一号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第一号の二に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
五 医療経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
六 宿泊経理法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
七 住宅経理法第百十二条第一項第二号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
八 貯金経理法第百十二条第一項第三号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
九 貸付経理法第百十二条第一項第四号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
十 物資経理法第百十二条第一項第五号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
3 団体組合員に係る法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。 ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第十二条の四
第十二条の四 削除
(団体職員)
第十二条の五団体職員
第十二条の五 法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
二 常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第十二条の六
第十二条の六 削除
(団体の報告)
第十二条の七団体の報告
第十二条の七 団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
一 新たに団体職員となつた者があるとき。
二 団体組合員がその資格を喪失したとき。
三 団体組合員の氏名に変更があつたとき。
2 団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。
(準用規定)
第十二条の八準用規定
第十二条の八 地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第四条から第六条まで、第十一条、第二十条、第三十七条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十四条第一項第二号、第三号及び第六号、第五十五条、第六十二条第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第八十三条並びに第八十七条第一号を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第一条の二第二項、附則第三条の二並びに附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七条の二第一項及び第八十一条 | 指定経理 | 総務大臣が別に指定する経理 |
| 第七条の二第二項 | 第百十三条第二項第四号の規定の適用に係る | 第百四十四条の九に規定する |
| 第十二条第二項及び第二十五条第一号 | 地方公共団体 | 団体 |
| 第三十条第一項第九号及び第三十四条 | 他の組合 | 団体 |
| 第五十八条第二項 | 別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣 | 総務大臣 |
| 第六十二条第一項 | 補助簿を備え | 補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け |
| 第六十三条第一項 | 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表 | 元帳及び補助簿の記入は、伝票 |
| 第六十五条第三項 | 都職員共済組合 | 地方職員共済組合 |
| 第六十六条第三項 | 都職員共済組合 | 地方職員共済組合 |
| 第六十七条第三項第一号 | 運営審議会又は組合会 | 団体職員運営評議員会 |
| 第六十七条の二 | 地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報 | 官報 |
2 前項において準用する施行規程第二章第二節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。
第十二条の九
第十二条の九 施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。 この場合において、施行規程第九十条第一項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第九十二条第一項及び第九十三条第一項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する施行規程第九十条第一項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。
第十二条の十
第十二条の十 施行規程第四章第一節及び第三節(第百一条の八、第百一条の九、第百一条の十三及び第百一条の十四を除く。)並びに第五章(第百六十四条及び第百六十四条の二を除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。 この場合において、施行規程第四章第三節第二款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第百二十八条第一項第八号及び第百三十九条第一項第十号中「法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第百十一条第一項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第百六十四条の三第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の四の規定において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百六十四条の六第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の七の規定において読み替えて準用する場合を含む。)中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
(標準報酬の決定等)
第十二条の十の二標準報酬の決定等
第十二条の十の二 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下この項において「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
(標準期末手当等の決定等)
第十二条の十の三標準期末手当等の決定等
第十二条の十の三 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第一項に規定する標準賞与額(以下この項において「厚生年金保険の標準賞与額」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
第十二条の十一
第十二条の十一 施行規程第百六十四の十一の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第百六十五条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第百六十七条第二項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第百六十八条から第百七十一条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第百七十四条(第一項第三号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について、施行規程第百七十八条の二の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等について、施行規程第百八十七条から第百九十条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る電子情報処理組織による申請等について準用する。 この場合において、施行規程第百六十四条の十一中「法第八十三条」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第八十三条」と、施行規程第百七十四条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 第十二条の八第二項の規定は、前項において準用する施行規程第百六十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。
第四章 削除
第十三条から第十七条まで
第十三条から第十七条まで 削除
第五章 管理組合
(資金の繰入れ)
第十八条資金の繰入れ
第十八条 法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
(事業計画概要等)
第十九条事業計画概要等
第十九条 令附則第二十四条の事業計画概要は別紙様式第三号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 管理組合を組織する地方公共団体の数
二 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
三 管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
四 管理経理における資産の構成割合
五 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
2 令附則第二十四条の予算総則は別紙様式第四号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
二 不動産を処分する場合における最低限度額
三 重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
四 第十八条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
五 業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
六 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
3 令附則第二十四条の予定損益計算書は別紙様式第五号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。
4 令附則第二十四条の予定貸借対照表は別紙様式第六号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。
(勘定区分及び勘定科目)
第二十条勘定区分及び勘定科目
第二十条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
2 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第三号表による。
3 管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(出納計算表)
第二十一条出納計算表
第二十一条 令附則第二十七条の出納計算表は、別紙様式第七号によるものとする。
(決算精算表の作成等)
第二十二条決算精算表の作成等
第二十二条 管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
(財産目録の作成等)
第二十三条財産目録の作成等
第二十三条 管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第九号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
(利益剰余金及び欠損金の処分)
第二十四条利益剰余金及び欠損金の処分
第二十四条 管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。
2 管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。
3 業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。
(書類の経由)
第二十五条書類の経由
第二十五条 管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(準用規定)
第二十六条準用規定
第二十六条 管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節第二款(第十一条及び第十四条から第十六条までを除く。)及び第五款から第七款まで(第五十条、第五十四条の二、第五十四条の三、第五十五条から第五十八条まで、第六十五条から第六十七条まで、第七十七条、第八十一条、第八十三条及び第八十七条から第八十九条までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生年金保険経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第三十二条第二項ただし書及び第四十八条第一項第七号中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第六十九条第二項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第八十六条第一項中「第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十八条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)
第二十七条旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担
第二十七条 施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。 この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員(長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
2 前項後段の規定は、令附則第七十三条第四項の規定により施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第七十三条第四項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
3 前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。
4 市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5 市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)
第二十八条管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担
第二十八条 法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額とする。
2 法附則第十一条第五項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第二項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
3 前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第一項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
4 市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5 市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
別紙様式第1号
別紙様式第1号の2
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号の1
別紙様式第5号の2
別紙様式第6号の1
別紙様式第6号の2
別紙様式第7号
別紙様式第8号
別紙様式第9号の1
別紙様式第9号の2
別紙様式第9号の3
別表第1号表
市町村連合会勘定科目目次
厚生年金保険経理 第1号表の1
退職等年金経理 第1号表の2
災害給付経理 第1号表の3
保健給付経理 第1号表の4
業務経理 第1号表の5
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
第1号表の1
厚生年金保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 保管有価証券 立替金 仮払金 前渡金 未収収益 短期貸付金 | 未払消費税 未払金 | ||||
| 振替 | |||||
| 未払費用 前受金 預り金 受入保証金 前受収益 | |||||
| 前受賃貸料 前受利息 | |||||
| 仮受金 預り有価証券 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | 剰余金 | ||||
| 資本剰余金 | |||||
| 未収金 | 再評価積立金 | ||||
| 未収負担金 未収組合員保険料 未収利息 未収返還金 振替 | 厚生年金保険給付組合積立金 | ||||
| 未達回送金 | |||||
| 固定資産 | |||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 投資不動産 | |||||
| 建物 構築物 土地 建設仮勘定 | |||||
| 長期貸付金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 預託金 連合会預託金 構成組合預託金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 老齢厚生給付 | (事業収益) 構成組合負担金払込金 | ||||
| 老齢厚生年金 | |||||
| 退職共済給付 | 地方公共団体負担金 国庫負担金 組合負担金 職員団体負担金 公庫等負担金 公的負担金 | ||||
| 退職共済年金 退職年金 減額退職年金 通算退職年金 脱退一時金 返還一時金 | |||||
| 障害厚生給付 | 追加費用 | ||||
| 障害厚生年金 障害手当金 | 構成組合組合員保険料払込金 | ||||
| 障害共済給付 | 標準報酬月額保険料 標準期末手当等保険料 | ||||
| 障害共済年金 障害年金 障害一時金 | |||||
| 退職一時金等返還金 連合会払込金返還金 移換金 厚生年金交付金 基礎年金交付金 雑収入 (補助金等収入) 連合会交付金 補助金 (運用収入) 利息及び配当金 | |||||
| 遺族厚生給付 | |||||
| 遺族厚生年金 | |||||
| 遺族共済給付 | |||||
| 遺族共済年金 遺族年金 通算遺族年金 特例死亡一時金 死亡一時金 | |||||
| 短期在留脱退一時金 連合会交付金返還金 連合会払込金 移換金 消費税 厚生年金拠出金負担金 基礎年金拠出金負担金 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 承継差損 信託等売買手数料 未収返還金償却額 雑費 | |||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 投資不動産利息 預託金利息 | |||||
| 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 承継差益 (事業外収益) 賠償金 雑益 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 業務経理へ繰入 | 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | ||||
| 次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | |||||
| 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | |||||
| 次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 固定資産売却益 固定資産評価益 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
第1号表の2
退職等年金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 保管有価証券 立替金 仮払金 前渡金 未収収益 短期貸付金 | 未払消費税 未払金 未払費用 前受金 預り金 受入保証金 前受収益 | ||||
| 前受賃貸料 前受利息 | |||||
| 仮受金 預り有価証券 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | 剰余金 | ||||
| 資本剰余金 | |||||
| 未収金 | 再評価積立金 | ||||
| 未収負担金 未収掛金 未収利息 未収返還金 | 退職等年金給付組合積立金 | ||||
| 未達回送金 | |||||
| 固定資産 | |||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 投資不動産 | |||||
| 建物 構築物 土地 建設仮勘定 | |||||
| 長期貸付金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 預託金 連合会預託金 構成組合預託金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 退職給付 | (事業収益) 構成組合負担金払込金 | ||||
| 終身退職年金 有期退職年金 有期退職年金一時金 整理退職一時金 遺族一時金 | |||||
| 地方公共団体負担金 国庫負担金 組合負担金 職員団体負担金 公庫等負担金 | |||||
| 公務障害給付 | |||||
| 公務障害年金 | 構成組合掛金払込金 | ||||
| 公務遺族給付 | |||||
| 公務遺族年金 | 標準報酬月額掛金 標準期末手当等掛金 | ||||
| 脱退一時金 連合会交付金返還金 連合会払込金 移換金 消費税 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 承継差損 信託等売買手数料 未収返還金償却額 雑費 | |||||
| 連合会払込金返還金 移換金 雑収入 (補助金等収入) 連合会交付金 補助金 (運用収入) 利息及び配当金 | |||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 投資不動産利息 預託金利息 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 業務経理へ繰入 | |||||
| 次年度繰越退職等年金給付組合積立金 | |||||
| 次年度繰越退職等年金給付組合積立金 | 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 承継差益 (事業外収益) 賠償金 雑益 | ||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | 前年度繰越退職等年金給付組合積立金 | ||||
| 前年度繰越退職等年金給付組合積立金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 固定資産売却益 固定資産評価益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第1号表の3
災害給付経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 短期借入金 | ||||
| 当座預金 | 何々経理より借入金 | ||||
| 普通預金 | |||||
| 通知預金 | 未払金 | ||||
| 定期預金 | 未払費用 | ||||
| 仮払金 | 預り金 | ||||
| 未収収益 | 前受収益 | ||||
| 短期貸付金 | 仮受金 | ||||
| 何々経理へ貸付金 | 固定負債 | ||||
| 未収金 | 長期借入金 | ||||
| 固定資産 | 何々経理より借入金 | ||||
| (投資その他の資産) | |||||
| 剰余金 | |||||
| 金銭信託 | (欠損金) | ||||
| 投資有価証券 | 資本剰余金 | ||||
| 国債 | 再評価積立金 | ||||
| 地方債 | 災害給付積立金 | ||||
| 社債 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
| 株式 | |||||
| 貸付信託 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
| 証券投資信託 | |||||
| 有価証券信託 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
| 諸債券 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 組合交付金 | 組合払込金 | ||||
| 支払利息 | 雑収入 | ||||
| 有価証券売却損 | (運用収入) | ||||
| 有価証券評価損 | 利息及び配当金 | ||||
| 償還差損 | 貸付金利息 | ||||
| 信託等売買手数料 | 預金利息 | ||||
| 雑費 | 有価証券利息 | ||||
| 繰入金 | 配当金 | ||||
| 保健給付経理へ繰入 | 信託収益 | ||||
| 有価証券売却益 | |||||
| 特別損失 | 有価証券評価益 | ||||
| 前期損益修正損 | 償還差益 | ||||
| 当期利益金 | 特別利益 | ||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期利益金 | 当期損失金 | ||||
| 当期損失金 | |||||
第1号表の4
保健給付経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 短期借入金 | ||||
| 当座預金 | 何々経理より借入金 | ||||
| 普通預金 | |||||
| 通知預金 | 未払消費税 | ||||
| 定期預金 | 未払金 | ||||
| 立替金 | 未払費用 | ||||
| 仮払金 | 預り金 | ||||
| 未収収益 | 前受収益 | ||||
| 短期貸付金 | 仮受金 | ||||
| 何々経理へ貸付金 | 固定負債 | ||||
| 未収金 | 長期借入金 | ||||
| 固定資産 | 何々経理より借入金 | ||||
| (有形固定資産) | |||||
| 器具及び備品 | (引当金) | ||||
| (投資その他の資産) | 退職給与引当金 | ||||
| 電算導入引当金 | |||||
| 金銭信託 | 剰余金 | ||||
| 投資有価証券 | (欠損金) | ||||
| 国債 | 資本剰余金 | ||||
| 地方債 | 再評価積立金 | ||||
| 社債 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
| 株式 | |||||
| 貸付信託 | 欠損金補てん積立金 | ||||
| 証券投資信託 | |||||
| 有価証券信託 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
| 諸債券 | |||||
| 繰延資産 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
| 開発費 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 職員給与 | 組合分担金 | ||||
| 厚生費 | 雑収入 | ||||
| 旅費 | (事業外収益) | ||||
| 事務費 | 利息及び配当金 | ||||
| 賃金 | 貸付金利息 | ||||
| 光熱水料 | 預金利息 | ||||
| 賃借料 | 有価証券利息 | ||||
| 調査研究費 | 配当金 | ||||
| 普及費 | 信託収益 | ||||
| 諸謝金 | 有価証券売却益 | ||||
| 食糧費 | 有価証券評価益 | ||||
| 組合交付金 | 償還差益 | ||||
| 施設経営推進事業費 | 雑益 | ||||
| 繰入金 | |||||
| 災害見舞品費 | 団体信用生命保険経理より相互繰入 | ||||
| 電算導入費 | |||||
| 負担金 | 特別利益 | ||||
| 消費税 | 前期損益修正益 | ||||
| 信託等売買手数料 | 固定資産売却益 | ||||
| 雑費 | 固定資産評価益 | ||||
| 減価償却費 | 当期損失金 | ||||
| (事業外費用) | 当期損失金 | ||||
| 開発費償却 | |||||
| 有価証券売却損 | |||||
| 有価証券評価損 | |||||
| 償還差損 | |||||
| 雑損 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 宿泊経理へ繰入 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 固定資産売却損 | |||||
| 固定資産除却損 | |||||
| 固定資産評価損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
第1号表の5
業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 短期借入金 | ||||
| 小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
| 当座預金 | |||||
| 普通預金 | 未払消費税 | ||||
| 通知預金 | 未払金 | ||||
| 定期預金 | 未払費用 | ||||
| 金銭信託 | 預り金 | ||||
| 有価証券 | 受入保証金 | ||||
| 貸付信託 | 仮受金 | ||||
| 証券投資信託 | 預り有価証券 | ||||
| 保管有価証券 | 固定負債 | ||||
| 貯蔵品 | 長期借入金 | ||||
| 立替金 | 何々経理より借入金 | ||||
| 仮払金 | |||||
| 前払費用 | (引当金) | ||||
| 未収収益 | 退職給与引当金 | ||||
| 短期貸付金 | 災害補てん引当金 | ||||
| 何々経理へ貸付金 | 特別修繕引当金 | ||||
| 未収金 | 剰余金 | ||||
| 固定資産 | (欠損金) | ||||
| (有形固定資産) | 資本剰余金 | ||||
| 建物 | 再評価積立金 | ||||
| 借入不動産附帯施設 | 別途積立金 | ||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 構築物 | 建設積立金 | ||||
| 機械及び装置 | 改良積立金 | ||||
| 車両及び運搬具 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
| 器具及び備品 | |||||
| 立木竹 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
| 土地 | |||||
| 建設仮勘定 | |||||
| (無形固定資産) | |||||
| 借地権 | |||||
| 電話加入権 | |||||
| (投資その他の資産) | |||||
| 敷金及び保証金 | |||||
| 加入金 | |||||
| 繰延資産 | |||||
| 開発費 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 役員報酬 | 負担金 | ||||
| 職員給与 | 組合分担金 | ||||
| 基本給 | 構成組合事務費負担金払込金 | ||||
| 諸手当 | |||||
| 非常勤職員手当 | 雑収入 | ||||
| 退職給与金 | (補助金等収入) | ||||
| 厚生費 | 補助金 | ||||
| 旅費 | 寄附金 | ||||
| 事務費 | (引当金戻入) | ||||
| 事務用消耗品費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
| 図書印刷費 | |||||
| 送金料 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
| 通信運搬費 | |||||
| 会議費 | (事業外収益) | ||||
| 雑費 | 利息及び配当金 | ||||
| 賃金 | 貸付金利息 | ||||
| 委託費 | 預金利息 | ||||
| 委託管理費 | 有価証券利息 | ||||
| 光熱水料 | 配当金 | ||||
| 電気料 | 信託収益 | ||||
| ガス料 | 有価証券売却益 | ||||
| 水道料 | 有価証券評価益 | ||||
| 燃料費 | 償還差益 | ||||
| 修繕費 | 雑益 | ||||
| 賃借料 | 繰入金 | ||||
| 保険料 | 長期経理より繰入 | ||||
| 調査研究費 | 組合事務費繰入金 | ||||
| 普及費 | 利益金繰入金 | ||||
| 広告費 | 厚生年金保険経理より繰入 | ||||
| 諸謝金 | |||||
| 食糧費 | 退職等年金経理より繰入 | ||||
| 負担金 | |||||
| 消費税 | 経過的長期経理より繰入 | ||||
| 交際費 | |||||
| 選挙費 | 特別利益 | ||||
| 構成組合交付金 | 前期損益修正益 | ||||
| 信託等売買手数料 | 固定資産売却益 | ||||
| 雑費 | 固定資産評価益 | ||||
| 減価償却費 | 当期損失金 | ||||
| (引当金繰入) | 当期損失金 | ||||
| 災害補てん引当金繰入 | |||||
| 特別修繕引当金繰入 | |||||
| (事業外費用) | |||||
| 支払利息 | |||||
| 開発費償却 | |||||
| 有価証券売却損 | |||||
| 有価証券評価損 | |||||
| 償還差損 | |||||
| 雑損 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 固定資産売却損 | |||||
| 固定資産除却損 | |||||
| 固定資産評価損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
別表第2号表
地方公務員共済組合連合会勘定科目目次
厚生年金保険給付調整経理 第2号表の1
退職等年金給付調整経理 第2号表の2
厚生年金拠出金経理 第2号表の3
基礎年金拠出金経理 第2号表の4
厚生年金保険預託経理 第2号表の5
退職等年金預託経理 第2号表の6
介護保険経理 第2号表の7
国民健康保険経理 第2号表の8
後期高齢者医療経理 第2号表の9
個人住民税経理 第2号表の10
業務経理 第2号表の11
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては地方公務員共済組合連合会が定める。
第2号表の1
厚生年金保険給付調整経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 立替金 仮払金 未収収益 短期貸付金 | 未払金 未払費用 預り金 前受収益 仮受金 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| 再評価積立金 | |||||
| 厚生年金保険給付調整積立金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 未収金 | |||||
| 固定資産 | |||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 投資不動産 | |||||
| 建物 構築物 土地 建設仮勘定 | |||||
| 長期貸付金 | |||||
| 何々組合へ貸付金 何々経理へ貸付金 | |||||
| 預託金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 厚生年金拠出金負担金 財政調整拠出金 組合払込金返還金 組合交付金 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 信託等売買手数料 雑費 | (事業収益) 財政調整拠出金受入金 組合払込金 組合交付金返還金 雑収入 (運用収入) 利息及び配当金 | ||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 投資不動産利息 預託金利息 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 業務経理へ繰入 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | ||||
| 当期利益金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の2
退職等年金給付調整経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 立替金 仮払金 未収収益 短期貸付金 | 未払金 未払費用 預り金 前受収益 仮受金 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| 再評価積立金 | |||||
| 退職等年金給付調整積立金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 未収金 | |||||
| 固定資産 | |||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 投資不動産 | |||||
| 建物 構築物 土地 建設仮勘定 | |||||
| 長期貸付金 | |||||
| 何々組合へ貸付金 何々経理へ貸付金 | |||||
| 預託金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 財政調整拠出金 組合払込金返還金 組合交付金 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 信託等売買手数料 雑費 | (事業収益) 財政調整拠出金受入金 組合払込金 組合交付金返還金 雑収入 (運用収入) 利息及び配当金 | ||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 投資不動産利息 預託金利息 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 業務経理へ繰入 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | ||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の3
厚生年金拠出金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 普通預金 通知預金 定期預金 金銭信託 有価証券証 券投資信託 立替金 仮払金 未収収益 未収金 | 未払金 預り金 厚生年金拠出金負担金充当金 前受収益 仮受金 | ||||
| 剰余金 (欠損金) | |||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 厚生年金拠出金 厚生年金交付金 支払金 雑費 (事業外費用) 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 承継差損 | (事業収益) 厚生年金拠出金負担金 厚生年金交付金 雑収入 (事業外収益) 利息及び配当金 | ||||
| 預金利息 有価証券利息 信託収益 | |||||
| 次年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金 | 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 承継差益 | ||||
| 次年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金 | |||||
| 前年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 前年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の4
基礎年金拠出金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 普通預金 | 未払金 | ||||
| 通知預金 | 預り金 | ||||
| 定期預金 | 基礎年金拠出金負担金充当金 | ||||
| 金銭信託 | |||||
| 有価証券 | 前受収益 | ||||
| 証券投資信託 | 仮受金 | ||||
| 立替金 | 剰余金 | ||||
| 仮払金 | (欠損金) | ||||
| 未収収益 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
| 未収金 | |||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
| 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 基礎年金拠出金 | 基礎年金拠出金負担金 | ||||
| 基礎年金交付金支払金 | |||||
| 基礎年金交付金 | |||||
| 雑費 | 雑収入 | ||||
| (事業外費用) | (事業外収益) | ||||
| 有価証券売却損 | 利息及び配当金 | ||||
| 有価証券評価損 | 預金利息 | ||||
| 償還差損 | 有価証券利息 | ||||
| 承継差損 | 信託収益 | ||||
| 次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | 有価証券売却益 | ||||
| 有価証券評価益 | |||||
| 償還差益 | |||||
| 次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | 承継差益 | ||||
| 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 | ||||
| 当期利益金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の5
厚生年金保険預託経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 仮払金 未収収益 短期貸付金 | 未払金 未払費用 預り金 前受収益 仮受金 | ||||
| 固定負債 | |||||
| 厚生年金保険預託金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | 剰余金 (欠損金) | ||||
| 未収金 | 資本剰余金 | ||||
| 固定資産 | 再評価積立金 | ||||
| (投資その他の資産) 信託 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 長期貸付金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 支払利息 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 信託等売買手数料 雑費 | (事業収益) 債券引受手数料 雑収入 (運用収入) 利息及び配当金 | ||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | ||||
| 当期利益金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の6
退職等年金預託経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 仮払金 未収収益 短期貸付金 | 未払金 未払費用 預り金 前受収益 仮受金 | ||||
| 固定負債 | |||||
| 退職等年金預託金 | |||||
| 剰余金 (欠損金) | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| 未収金 | 再評価積立金 | ||||
| 固定資産 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
| (投資その他の資産) 信託 | 積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 長期貸付金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 支払利息 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 信託等売買手数料 雑費 | (事業収益) 債券引受手数料 雑収入 (運用収入) 利息及び配当金 | ||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | ||||
| 当期利益金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の7
介護保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 預り金 | ||||
| 当座預金 | 前受収益 | ||||
| 普通預金 | 仮受金 | ||||
| 未収収益 | 剰余金 | ||||
| (欠損金) | |||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
| 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 介護保険料 | 介護保険料納入金 | ||||
| (事業外費用) | 雑収入 | ||||
| 雑損 | (事業外収益) | ||||
| 特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
| 前期損益修正損 | 預金利息 | ||||
| 当期利益金 | 特別利益 | ||||
| 当期利益金 | 前期損益修正益 | ||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の8
国民健康保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 預り金 | ||||
| 当座預金 | 前受収益 | ||||
| 普通預金 | 仮受金 | ||||
| 未収収益 | 剰余金 | ||||
| (欠損金) | |||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
| 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
資利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 国民健康保険料及び国民健康保険税 | 国民健康保険料及び国民健康保険税納入金 | ||||
| (事業外費用) | 雑収入 | ||||
| 雑損 | (事業外収益) | ||||
| 特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
| 前期損益修正損 | 預金利息 | ||||
| 当期利益金 | 特別利益 | ||||
| 当期利益金 | 前期損益修正益 | ||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
第2号表の9
後期高齢者医療経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 預り金 | ||||
| 当座預金 | 前受収益 | ||||
| 普通預金 | 仮受金 | ||||
| 未収収益 | 剰余金 | ||||
| (欠損金) | |||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 積立金又は繰越欠損金 | |||||
| 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 後期高齢者医療保険料 | 後期高齢者医療保険料納入金 | ||||
| (事業外費用) | 雑収入 | ||||
| 雑損 | (事業外収益) | ||||
| 特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | 預金利息 | ||||
| 当期利益金 | 特別利益 | 前期損益修正益 | |||
| 当期損失金 | 当期損失金 | ||||
第2号表の10
個人住民税経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 預り金 | ||||
| 当座預金 | 前受収益 | ||||
| 普通預金 | 仮受金 | ||||
| 未収収益 | 剰余金 | ||||
| (欠損金) | |||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
| 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 個人住民税 | 個人住民税納入金 | ||||
| (事業外費用) | 雑収入 | ||||
| 雑損 | (事業外収益) | ||||
| 特別損失 | 利息及び配当金 | ||||
| 前期損益修正損 | 預金利息 | ||||
| 当期利益金 | 特別利益 | 前期損益修正益 | |||
| 当期利益金 | 当期損失金 | 当期損失金 | |||
第2号表の11
業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 | 短期借入金 | ||||
| 小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
| 当座預金 | |||||
| 普通預金 | 未払消費税 | ||||
| 通知預金 | 未払金 | ||||
| 定期預金 | 未払費用 | ||||
| 金銭信託 | 預り金 | ||||
| 有価証券 | 受入保証金 | ||||
| 貸付信託 | 仮受金 | ||||
| 証券投資信託 | 預り有価証券 | ||||
| 保管有価証券 | 固定負債 | ||||
| 貯蔵品 | 長期借入金 | ||||
| 立替金 | 何々経理より借入金 | ||||
| 仮払金 | |||||
| 前払費用 | (引当金) | ||||
| 未収収益 | 退職給与引当金 | ||||
| 短期貸付金 | 災害補てん引当金 | ||||
| 何々経理へ貸付金 | 特別修繕引当金 | ||||
| 未収金 | 剰余金 | ||||
| 固定資産 | (欠損金) | ||||
| (有形固定資産) | 資本剰余金 | ||||
| 建物 | 再評価積立金 | ||||
| 借入不動産附帯施設 | 別途積立金 | ||||
| 利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
| 構築物 | |||||
| 機械及び装置 | 建設積立金 | ||||
| 車両及び運搬具 | 改良積立金 | ||||
| 器具及び備品 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
| 立木竹 | |||||
| 土地 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
| 建設仮勘定 | |||||
| (無形固定資産) | |||||
| 借地権 | |||||
| 電話加入権 | |||||
| (投資その他の資産) | |||||
| 敷金及び保証金 | |||||
| 加入金 | |||||
| 繰延資産 | |||||
| 開発費 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) | (事業収益) | ||||
| 役員報酬 | 組合分担金 | ||||
| 職員給与 | 雑収入 | ||||
| 基本給 | (補助金等収入) | ||||
| 諸手当 | 補助金 | ||||
| 非常勤職員手当 | 寄附金 | ||||
| 退職給与金 | (引当金戻入) | ||||
| 厚生費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
| 旅費 | |||||
| 事務費 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
| 事務用消耗品費 | |||||
| 図書印刷費 | (事業外収益) | ||||
| 送金料 | 利息及び配当金 | ||||
| 通信運搬費 | 貸付金利息 | ||||
| 会議費 | 預金利息 | ||||
| 雑費 | 有価証券利息 | ||||
| 賃金 | 配当金 | ||||
| 委託費 | 信託収益 | ||||
| 委託管理費 | 有価証券売却益 | ||||
| 光熱水料 | 有価証券評価益 | ||||
| 電気料 | 償還差益 | ||||
| ガス料 | 雑益 | ||||
| 水道料 | 繰入金 | ||||
| 燃料費 | 長期給付経理より繰入 | ||||
| 修繕費 | |||||
| 賃借料 | 厚生年金保険給付調整経理より繰入 | ||||
| 保険料 | |||||
| 調査研究費 | 退職等年金給付調整経理より繰入 | ||||
| 普及費 | |||||
| 広告費 | 経過的長期給付調整経理より繰入 | ||||
| 諸謝金 | |||||
| 食糧費 | 特別利益 | ||||
| 負担金 | 前期損益修正益 | ||||
| 消費税 | 固定資産売却益 | ||||
| 交際費 | 固定資産評価益 | ||||
| 信託等売買手数料 | 当期損失金 | ||||
| 雑費 | 当期損失金 | ||||
| 減価償却費 | |||||
| (引当金繰入) | |||||
| 災害補てん引当金繰入 | |||||
| 特別修繕引当金繰入 | |||||
| (事業外費用) | |||||
| 支払利息 | |||||
| 開発費償却 | |||||
| 有価証券売却損 | |||||
| 有価証券評価損 | |||||
| 償還差損 | |||||
| 雑損 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 固定資産売却損 | |||||
| 固定資産除却損 | |||||
| 固定資産評価損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
別表第3号表
管理組合勘定科目目次
管理経理 第3号表の1
業務経理 第3号表の2
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては管理組合が定める。
第3号表の1
管理経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 金銭信託 短期貸付金 未収金 仮払金 未収収益 未達回送金 | 未払金 前受収益 預り金 未払費用 仮受金 | ||||
| 基本金 | |||||
| 払込準備金 剰余金 | |||||
| 前年度剰余金 当期剰余金 | |||||
| 投資 | |||||
| 貸付信託 有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 諸債券 | |||||
| 証券投資信託 有価証券信託 長期貸付金 | |||||
| 繰延勘定 | |||||
| 前払費用 | |||||
| 基本金 | |||||
| 不足金 | |||||
| 前年度不足金 当期不足金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 事業支出 | 事業収入 | ||||
| 共済組合へ払込金 過年度支払金 | 負担金 利息及び配当金 | ||||
| 事業外支出 | |||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 信託収益 | |||||
| 財産処分損 財産評価損 償還差損 承継差損 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 過年度収入金 雑収入 | |||||
| 業務経理へ繰入金 | |||||
| 事業外収入 | |||||
| 利益金 | |||||
| 当期利益金 | 財産処分益 財産評価益 償還差益 承継差益 | ||||
| 不足金 | |||||
| 当期不足金 | |||||
第3号表の2
業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 金銭信託 有価証券 未収金 貯蔵品 立替金 仮払金 未収収益 未達回送金 | 短期借入金 未払金 預り金 | ||||
| 預り金 職員預り金 | |||||
| 未払費用 仮受金 | |||||
| 引当金 | |||||
| 原価消却引当金 退職手当引当金 災害補てん引当金 | |||||
| 基本金 | |||||
| 固定資産 | 再評価積立金 別途積立金 剰余金 | ||||
| 車りよう及び運搬具 器具及び備品 電話加入権 加入金 | |||||
| 前年度剰余金 当期剰余金 | |||||
| 繰延勘定 | |||||
| 前払費用 | |||||
| 未経過保険料 未経過賃借料 | |||||
| 基本金 | |||||
| 不足金 | |||||
| 前年度不足金 当期不足金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 事業支出 | 事業収入 | ||||
| 報酬 職員給与 | 負担金 補助金 寄附金 利息及び配当金 過年度収入金 雑収入 | ||||
| 給料 諸手当 退職手当 | |||||
| 厚生費 旅費 事務費 | |||||
| 事業外収入 | |||||
| 事務用消耗品費 図書印刷費 送金料 通信運搬費 会議費 雑費 | |||||
| 財産処分益 財産評価益 償還差益 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 管理経理より繰入金 | |||||
| 不足金 | |||||
| 当期不足金 | |||||
| 光熱給水費 燃料費 減価償却費 修繕費 賃借料 保険料 委託費 諸謝金 食糧費 広告費 負担金 支払利息 過年度支払金 雑費 | |||||
| 事業外支出 | |||||
| 財産処分損 財産評価損 償還差損 | |||||
| 利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
附則別表第1
経過的長期経理 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 保管有価証券 立替金 仮払金 前渡金 未収収益 短期貸付金 | 未払消費税 未払金 | ||||
| 振替 | |||||
| 未払費用 前受金 預り金 受入保証金 前受収益 | |||||
| 前受賃貸料 前受利息 | |||||
| 仮受金 預り有価証券 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | 剰余金 | ||||
| 資本剰余金 | |||||
| 未収金 | 再評価積立金 | ||||
| 未収負担金 未収利息 未収返還金 振替 | 経過的長期給付組合積立金 | ||||
| 未達回送金 | |||||
| 固定資産 | |||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 投資不動産 | |||||
| 建物 構築物 土地 建設仮勘定 | |||||
| 長期貸付金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 預託金 連合会預託金 構成組合預託金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 退職共済給付 | (事業収益) 構成組合負担金払込金 | ||||
| 退職共済年金 退職年金 減額退職年金 通算退職年金 脱退一時金 返還一時金 | |||||
| 地方公共団体負担金 国庫負担金 組合負担金 職員団体負担金 公庫等負担金 公的負担金 追加費用 払込金 | |||||
| 障害共済給付 | |||||
| 障害共済年金 公務等障害共済年金 障害年金 公務上障害年金 障害一時金 | |||||
| 退職一時金等返還金 連合会払込金返還金 移換金 基礎年金交付金 雑収入 (補助金等収入) 連合会交付金 補助金 (運用収入) 利息及び配当金 | |||||
| 遺族共済給付 | |||||
| 遺族共済年金 公務等遺族共済年金 遺族年金 公務上遺族年金 通算遺族年金 特例死亡一時金 死亡一時金 | |||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 投資不動産利息 預託金利息 | |||||
| 恩給組合条例給付 | |||||
| 退職年金 公務傷病年金 遺族年金 通算退職年金 通算遺族年金 | |||||
| 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 承継差益 (事業外収益) 賠償金 雑益 | |||||
| 旧市町村共済法給付 | |||||
| 退職年金 障害年金 遺族年金 通算退職年金 通算遺族年金 | |||||
| 連合会交付金返還金 連合会払込金 移換金 消費税 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 承継差損 信託等売買手数料 未収返還金償却額 雑費 | 前年度繰越経過的長期給付組合積立金 | ||||
| 前年度繰越経過的長期給付組合積立金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 固定資産売却益 固定資産評価益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 業務経理へ繰入 | |||||
| 次年度繰越経過的長期給付組合積立金 | |||||
| 次年度繰越経過的長期給付組合積立金 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
附則別表第2
経過的長期給付調整経理 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 立替金 仮払金 未収収益 短期貸付金 | 未払金 未払費用 預り金 前受収益 仮受金 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| 再評価積立金 | |||||
| 経過的長期給付調整積立金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 未収金 | |||||
| 固定資産 | |||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 投資不動産 | |||||
| 建物 構築物 土地 建設仮勘定 | |||||
| 長期貸付金 | |||||
| 何々組合へ貸付金 何々経理へ貸付金 | |||||
| 預託金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 拠出金 組合払込金返還金 組合交付金 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 信託等売買手数料 雑費 | (事業収益) 拠出金受入金 組合払込金 組合交付金返還金 雑収入 (運用収入) 利息及び配当金 | ||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 投資不動産利息 預託金利息 | |||||
| 繰入金 | |||||
| 業務経理へ繰入 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 当期利益金 | |||||
| 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||
附則別表第3
経過的長期預託経理 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金 当座預金 普通預金 通知預金 定期預金 仮払金 未収収益 短期貸付金 | 未払金 未払費用 預り金 前受収益 仮受金 | ||||
| 固定負債 | |||||
| 経過的長期預託金 | |||||
| 剰余金 (欠損金) | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| 未収金 | 再評価積立金 | ||||
| 固定資産 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
| (投資その他の資産) 信託 | |||||
| 積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
| 合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 | |||||
| 投資有価証券 | |||||
| 国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 | |||||
| 生命保険 長期貸付金 | |||||
| 何々経理へ貸付金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目) |
| 借方 | 貸方 | ||||
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
| 経常費用 | 経常収益 | ||||
| (事業費用) 支払利息 信託の運用損 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 信託等売買手数料 雑費 | (事業収益) 債券引受手数料 雑収入 (運用収入) 利息及び配当金 | ||||
| 貸付金利息 預金利息 有価証券利息 配当金 生命保険収益 | |||||
| 特別損失 | |||||
| 前期損益修正損 | |||||
| 当期利益金 | 信託の運用益 有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 | ||||
| 当期利益金 | |||||
| 特別利益 | |||||
| 前期損益修正益 | |||||
| 当期損失金 | |||||
| 当期損失金 | |||||