児童扶養手当法施行令
内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項第五号及び第二項第四号、第九条第二項、第十三条第一項、第二十条並びに第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
第一条法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態
第一条 児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
(法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)
第一条の二法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童
第一条の二 法第四条第一項第一号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
二 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
三 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
五 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)
第二条法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童
第二条 法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一 母が引き続き一年以上遺棄している児童
二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
三 母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四 母が婚姻によらないで懐胎した児童
五 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(手当額の改定)
第二条の二手当額の改定
第二条の二 令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万八千五十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 令和八年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(法第九条第一項の政令で定める児童)
第二条の三法第九条第一項の政令で定める児童
第二条の三 法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一 母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
二 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
三 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
五 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二条の四法第九条から第十条までの政令で定める額等
第二条の四 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき六十九万円
二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき六十九万円に次に掲げる額を加算した額
イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2 法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
一 法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき手当の全部
イ 加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき二百八万円
ロ 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1) 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2) 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3) 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
二 前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二六四〇二九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇四〇七一九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5 法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
6 法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき二百三十六万円
二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
7 法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき二百三十六万円
二 加算対象扶養親族等があるとき二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第三条手当の支給を制限する場合の所得の範囲
第三条 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。 ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
2 法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第四条手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法
第四条 法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から八万円を控除した額とする。 ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
2 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
二 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(母を除く。)二十七万円
四 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。)三十五万円
五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者二十七万円
六 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者当該免除に係る所得の額
3 前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
(法第十二条第一項の政令で定める財産)
第五条法第十二条第一項の政令で定める財産
第五条 法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
(法第十二条第二項の規定による返還)
第六条法第十二条第二項の規定による返還
第六条 法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
2 法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く。)において、同項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
(法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)
第六条の二法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令
第六条の二 法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)
三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
四 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
六 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
七 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
第六条の三法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限
第六条の三 法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一 法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。)手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二 法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二 次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項同項に規定する遺族年金
ロ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項同項に規定する遺族補償年金
ハ 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ニ 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する遺族年金
ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。)同項に規定する遺族補償年金
ヘ 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項同項に規定する遺族補償年金
ト 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
チ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項同項に規定する障害補償年金
リ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項同項に規定する遺族補償年金
三 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四 二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五 法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
六 法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロ イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1) 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。)五千円
(2) 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童三千円
七 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3 法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。 この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
(法第十三条の二第二項第一号の政令で定める給付)
第六条の四法第十三条の二第二項第一号の政令で定める給付
第六条の四 法第十三条の二第二項第一号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
二 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給
三 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金
四 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく障害年金
五 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定に基づく留守家族手当
六 労働者災害補償保険法の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金
七 国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
八 地方公務員災害補償法の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの
九 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
十 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次号及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
十一 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
十二 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十一条第一項の公務傷病年金
十四 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
第六条の五法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限
第六条の五 法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
二 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
イ 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項同項に規定する遺族年金
ロ 労働者災害補償保険法第六十条第三項同項に規定する遺族補償年金
ハ 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金
ニ 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する遺族年金
ホ 国家公務員災害補償法附則第十四項同項に規定する遺族補償年金
ヘ 地方公務員災害補償法附則第六条第三項同項に規定する遺族補償年金
ト 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
チ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項同項に規定する遺族補償年金
三 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
四 二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
五 法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
六 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。
七 前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
ロ イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1) 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。)五千円
(2) 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童三千円
八 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
第六条の六法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限
第六条の六 法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
一 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
二 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額
2 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。
一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
二 障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
三 支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
イ 障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。
ロ イに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1) 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。)五千円
(2) 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童三千円
四 前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)
第六条の七受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例
第六条の七 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。
(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)
第七条法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額
第七条 受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
第八条法第十三条の三第二項の政令で定める事由
第八条 法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。
二 受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。
三 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。
(国の費用の負担)
第九条国の費用の負担
第九条 法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
第十条福祉事務所を管理しない町村長が行う事務
第十条 法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
一 法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二 法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
三 法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
四 手当に関する証書の交付に関する事務
五 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
別表第一
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢の全ての指を欠くもの
十 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢の全ての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、内閣総理大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。