児童扶養手当法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条この法律の目的
第一条 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(児童扶養手当の趣旨)
第二条児童扶養手当の趣旨
第二条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
3 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
(用語の定義)
第三条用語の定義
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく年金たる給付(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)
四 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
五 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
七 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付
八 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付
十 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
3 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
第二章 児童扶養手当の支給
(支給要件)
第四条支給要件
第四条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合当該母
イ 父母が婚姻を解消した児童
ロ 父が死亡した児童
ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
ニ 父の生死が明らかでない児童
ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
二 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合当該父
イ 父母が婚姻を解消した児童
ロ 母が死亡した児童
ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
ニ 母の生死が明らかでない児童
ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
三 第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき当該養育者
2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。
三 父と生計を同じくしているとき。 ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
四 母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
五 母と生計を同じくしているとき。 ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
六 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
(支給の調整)
第四条の二支給の調整
第四条の二 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
2 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
(手当額)
第五条手当額
第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
2 第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。
(手当額の自動改定)
第五条の二手当額の自動改定
第五条の二 基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。
2 前項の規定は、前条第二項の規定により基本額に加算する額について準用する。 この場合において、前項中「平成五年」とあるのは、「令和五年」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
(認定)
第六条認定
第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給期間及び支払期月)
第七条支給期間及び支払期月
第七条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(手当の額の改定時期)
第八条手当の額の改定時期
第八条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3 手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第九条支給の制限
第九条 手当は、受給資格者(第四条第一項第一号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第二号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
2 受給資格者が母である場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
第九条の二
第九条の二 手当は、受給資格者(前条第一項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
第十条
第十条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
第十一条
第十一条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
第十二条
第十二条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の十月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第九条から前条までの規定を適用しない。
2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。
一 当該被災者(第九条第一項に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第九条第一項に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者(第九条第一項に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第九条の二に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
三 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第十条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第十三条
第十三条 第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十三条の二
第十三条の二 手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
一 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
三 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
四 父又は母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
一 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二 遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
3 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。
4 第一項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。
第十三条の三
第十三条の三 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。 ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
第十四条
第十四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
四 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
五 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
第十五条
第十五条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
(未支払の手当)
第十六条未支払の手当
第十六条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
第三章 不服申立て
(審査請求)
第十七条審査請求
第十七条 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
(審査庁)
第十七条の二審査庁
第十七条の二 第三十三条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
(裁決をすべき期間)
第十八条裁決をすべき期間
第十八条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合六十日
2 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
一 当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合六十日
(時効の完成猶予及び更新)
第十九条時効の完成猶予及び更新
第十九条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(再審査請求)
第二十条再審査請求
第二十条 手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
第四章 雑則
(費用の負担)
第二十一条費用の負担
第二十一条 手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。
(時効)
第二十二条時効
第二十二条 手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(不正利得の徴収)
第二十三条不正利得の徴収
第二十三条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
(受給権の保護)
第二十四条受給権の保護
第二十四条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第二十五条公課の禁止
第二十五条 租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(期間の計算)
第二十六条期間の計算
第二十六条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第二十七条戸籍事項の無料証明
第二十七条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(届出)
第二十八条届出
第二十八条 手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
(相談及び情報提供等)
第二十八条の二相談及び情報提供等
第二十八条の二 都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対し、生活及び就業の支援(当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。)その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
3 都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対する生活及び就業の支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(調査)
第二十九条調査
第二十九条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
3 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第三十条資料の提供等
第三十条 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(手当の支払の調整)
第三十一条手当の支払の調整
第三十一条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第十二条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(実施命令)
第三十二条実施命令
第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
(町村長が行う事務等)
第三十三条町村長が行う事務等
第三十三条 手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。
2 都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
(町村の一部事務組合等)
第三十三条の二町村の一部事務組合等
第三十三条の二 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(事務の区分)
第三十三条の三事務の区分
第三十三条の三 この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)
第三十四条経過措置
第三十四条 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(罰則)
第三十五条罰則
第三十五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第三十六条
第三十六条 第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。