意匠法施行令
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(登録料)
第一条登録料
第一条 意匠法第四十二条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一年から第三年まで八千五百円
二 第四年から第二十五年まで一万六千九百円
(特許法施行令の準用)
第二条特許法施行令の準用
第二条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第七条(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。