電気工事士法
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条用語の定義
第二条 この法律において「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。 ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条電気工事士等
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条電気工事士免状
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第四条の二特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証
第四条の二 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5 経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第二十八条第一項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第四条の三第一種電気工事士の講習
第四条の三 第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。 当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第五条電気工事士等の義務
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第六条電気工事士試験
第六条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物等の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条指定試験機関の指定等
第七条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二欠格条項
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三指定の基準
第七条の三 経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第七条の四試験事務規程
第七条の四 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五試験事務の休廃止
第七条の五 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六事業計画等
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七役員の選任及び解任
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八役員の解任命令
第七条の八 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(電気工事士試験員)
第七条の九電気工事士試験員
第七条の九 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第七条の十秘密保持義務等
第七条の十 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一立入検査
第七条の十一 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二適合命令等
第七条の十二 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三指定の取消し等
第七条の十三 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四帳簿の記載
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第七条の十五聴聞の方法の特例
第七条の十五 第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第七条の十六指定試験機関がした処分等に係る審査請求
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七経済産業大臣による試験事務の実施等
第七条の十七 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八公示
第七条の十八 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第八条
第八条 削除
(報告の徴収)
第九条報告の徴収
第九条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(手数料)
第十条手数料
第十条 電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、経済産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者の納めるものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の収入とする。
第十一条及び第十二条
第十一条及び第十二条 削除
(権限の委任)
第十二条の二権限の委任
第十二条の二 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
(罰則)
第十三条罰則
第十三条 第七条の十第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の二
第十三条の二 第七条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条
第十四条 第三条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第十四条の二
第十四条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の五の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第七条の十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三 第七条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十五条
第十五条 第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の罰金に処する。
第十六条
第十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
二 正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者