自然公園法施行令
内閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号、第九条、第十二条第二項、第十四条第二項、第十六条、第二十六条、第三十条及び第三十八条の規定に基き、この政令を制定する。
(公園事業となる施設の種類)
第一条公園事業となる施設の種類
第一条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 道路及び橋
二 広場及び園地
三 宿舎及び避難小屋
四 休憩所、展望施設及び案内所
五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機
七 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
十 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
(政令で定める公共団体)
第二条政令で定める公共団体
第二条 法第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
第三条特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為
第三条 法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。
(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
第四条特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為
第四条 法第二十一条第三項第十一号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。
(認定等に関する手数料)
第五条認定等に関する手数料
第五条 法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第二十四条第一項の認定一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
二 法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付再交付を受けようとする立入認定証一枚につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
三 法第二十四条第七項の認定イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額
イ 二千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
ロ 千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
第六条野生動物の生態に影響を及ぼす行為
第六条 法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。
二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
(補助金の額)
第七条補助金の額
第七条 法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。
一 道路及び橋
二 広場及び園地
三 避難小屋
四 休憩所
五 野営場
六 駐車場
七 桟橋
八 給水施設、排水施設及び公衆便所
九 博物展示施設
十 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設
(負担金の徴収方法等)
第八条負担金の徴収方法等
第八条 国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第九条
第九条 法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
別表
一 宮城県
二 山形県
三 福島県
四 群馬県
五 埼玉県
六 東京都
七 新潟県
八 富山県
九 石川県
十 福井県
十一 山梨県
十二 長野県
十三 岐阜県
十四 静岡県
十五 鳥取県
十六 岡山県
十七 山口県
十八 福岡県
十九 長崎県
二十 宮崎県
二十一 鹿児島県