高速自動車国道法施行令
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基き、この政令を制定する。
(予定路線)
第一条予定路線
第一条 高速自動車国道法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2 法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
(整備計画)
第二条整備計画
第二条 法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 工事に要する費用の概算額
六 その他必要な事項
2 法第五条第三項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
4 法第五条第四項の政令で定める事項は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第一項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第一条第五号の連結地に係るものに限る。)とする。 ただし、法第五条第一項又は第三項の規定により整備計画を変更しようとする場合においては、次に掲げるものを除く。
一 第一項第二号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
二 第一項第五号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの
(区域の決定の公示等)
第三条区域の決定の公示等
第三条 法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 路線名
二 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
イ 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長
ロ 法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
ハ 区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 法第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
(供用の開始の公示等)
第四条供用の開始の公示等
第四条 法第七条第二項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 路線名
二 供用の開始又は廃止の区間
三 供用の開始又は廃止の期日
四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 法第七条第二項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
(一般交通の用に供する通路その他の施設)
第五条一般交通の用に供する通路その他の施設
第五条 法第十一条第一号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。
一 道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの
二 飛行場内の公共用通路
(連結位置に関する基準)
第六条連結位置に関する基準
第六条 法第十一条の二第二項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
一 高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第十一条各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。
二 前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。
(法第十一条の二第四項の政令で定める場合)
第七条法第十一条の二第四項の政令で定める場合
第七条 法第十一条の二第四項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
(連結料の額の基準)
第八条連結料の額の基準
第八条 法第十一条の四第一項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
イ 当該高速自動車国道と連結する法第十一条第二号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該高速自動車国道と連結する同条第三号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する同条第二号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
ロ 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該高速自動車国道の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
二 追加管理費用額を下回らないこと。
三 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
(連結料の徴収方法)
第九条連結料の徴収方法
第九条 法第十一条の四第一項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。 ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。
一 連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。)当該連結許可の日
二 法第十一条の七の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料当該期限が到来した日の翌日
2 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3 第一項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。 ただし、国土交通大臣が法第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第二項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
(手数料及び延滞金の額)
第十条手数料及び延滞金の額
第十条 法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
(費用の負担割合等)
第十一条費用の負担割合等
第十一条 法第二十条第一項の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。
2 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が法第二十条第二項の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される道路法第五十八条から第六十二条までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「負担基本額」という。)に、法第二十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「都道府県負担額」という。)とする。
3 国土交通大臣は、法第二十条第一項の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。 これらを変更したときも、同様とする。
(道路法の規定の適用についての技術的読替え)
第十二条道路法の規定の適用についての技術的読替え
第十二条 法第二十五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 項 | 読み替える道路法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第十九条の二第一項 | 当該他の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 二 | 第二十一条 | 前条及び第三十一条 | 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第八条及び第十二条 |
| 三 | 第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十九条の二第七項、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第四十四条の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第四十四条の三第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十五条の二第二項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十第四項、第四十七条の十四、第四十七条の十五、第四十七条の十七第一項及び第二項、第四十七条の十八第一項、第四十七条の二十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の二十九の七第一項及び第二項、第四十八条の三十、第四十八条の三十二から第四十八条の三十四まで、第四十八条の三十六、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の三十八第一項及び第二項、第四十八条の四十第一項、第四十八条の四十一、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十から第四十八条の六十二まで、第四十八条の六十四、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十条第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百三条第二号、第五号及び第六号、第百四条第一号、第六号及び第七号、第百五条、第百六条第一号 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 四 | 第二十二条の三第一項 | 道路( | 高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路( |
| 二以上の道路管理者 | 国土交通大臣及び道路管理者 | ||
| 五 | 第二十二条の三第一項、第五項及び第六項、第二十八条の二第一項 | 密接関連道路管理者 | 密接関連道路管理者等 |
| 六 | 第二十二条の三第三項 | 道路管理者(密接関連道路管理者 | 国土交通大臣及び道路管理者(密接関連道路管理者等 |
| 七 | 第二十四条 | 第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項 | 第二十一条から第二十二条の三まで又は高速自動車国道法第七条の二若しくは第八条 |
| 八 | 第二十四条の二第一項 | 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。) | 国 |
| 九 | 第二十四条の二第三項、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十九条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第九十一条第三項 | 道路管理者 | 国 |
| 十 | 第二十八条の二第一項 | 連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議 | 連絡調整 |
| 十一 | 第三十八条第二項、第七十条第一項 | 道路管理者が | 国土交通大臣が |
| 十二 | 第三十八条第二項、第三十九条の四第四項、第九十三条 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 十三 | 第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十九の七第三項、第四十八条の三十八第三項、第四十八条の六十七第四項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
| 十四 | 第三十九条の二第一項、第六十四条第一項 | 道路管理者の | 国の |
| 十五 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) | 国土交通大臣 |
| 十六 | 第三十九条の七第四項 | 同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令) | 同項の政令 |
| 当該条例又は当該政令 | 当該政令 | ||
| 十七 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。) | 高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路に係るものであるとき |
| 一の道路の道路管理者が行う | 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う | ||
| 当該一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 | ||
| 他の道路の道路管理者 | 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 | ||
| 十八 | 第四十七条の二第三項 | 一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国) | 国 | ||
| 十九 | 第四十七条の十七第一項、第九十一条第一項 | 第十八条第一項 | 高速自動車国道法第七条第一項 |
| 二十 | 第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十九の七第三項、第四十八条の三十八第三項 | 道路管理者の | 関係地方整備局又は北海道開発局の |
| 二十一 | 第四十八条の三十五第一項 | 道路管理者は | 国は |
| 二十二 | 第四十八条の四十二第一項 | 道路管理者(以下「特定道路管理者」という。) | 国土交通大臣 |
| 二十三 | 第四十八条の四十二第二項、第四十八条の四十四、第四十八条の四十五 | 特定道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 二十四 | 第四十八条の六十三 | 国土交通大臣又は道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 二十五 | 第四十八条の六十七第四項 | 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない | これを公表するものとする |
| 二十六 | 第六十条 | この法律 | この法律及び高速自動車国道法 |
| 二十七 | 第六十四条第一項 | 割増金、第二十五条の規定に基づく料金 | 割増金 |
| 道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 国 | ||
| 二十八 | 第六十四条第二項 | 同項の道路管理者 | 国 |
| 二十九 | 第七十条第一項 | 道路管理者は | 国は |
| 道路管理者又は | 国又は | ||
| 三十 | 第七十一条第五項 | 、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六 | 又は第四十八条第四項 |
| 三十一 | 第八十七条第一項 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 三十二 | 第九十一条第一項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) | 国土交通大臣 |
| 道路管理者の | 国土交通大臣の | ||
| 三十三 | 第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 三十四 | 第九十六条第五項 | 第三十二条第一項若しくは | 第三十二条第一項又は |
| 又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定 | の規定 | ||
| 三十五 | 第百五条 | 、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六 | 若しくは第四十八条第四項 |
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
第十三条道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え
第十三条 法第二十五条第一項の規定により道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える道路法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三条の二第一項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二第一項、第三十五条の三第一号 | 指定区間内の国道 | 高速自動車国道 |
| 第十九条の二第一項 | 納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) | 納入告知書 |
| 第十九条の三第一項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 |
| 第十九条の三の二 | 同条第一項本文中 | これらの規定中「指定区間内の国道」とあるのは「高速自動車国道」と、同条第一項本文中 |
| 第十九条の三の三第一項、第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第二項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
| 第十九条の三の三第一項 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の七、第十九条の九第二項及び第三項、第十九条の十、第十九条の十二から第十九条の十五まで、第三十条の四 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
| 第十九条の六第一項第一号及び第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第一項第一号及び第二項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 |
| 第三十四条の三第二号 | 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 |
| 第三十七条 | 国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月 | 四月 |
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
第十四条車両制限令の規定の適用についての技術的読替え
第十四条 法第二十五条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。