建設業法施行令
内閣は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定に基き、及び同法を実施するため、建設業法施行令(昭和二十四年政令第二百八十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(支店に準ずる営業所)
第一条支店に準ずる営業所
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。 ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
(法第三条第一項第二号の金額)
第二条法第三条第一項第二号の金額
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。 ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。
(使用人)
第三条使用人
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
(法第八条第八号の法令の規定)
第三条の二法第八条第八号の法令の規定
第三条の二 法第八条第八号(法第十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)
二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第五十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)
三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第九十一条
四 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百一条
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条の規定に違反した者に係る同法第百十七条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定に違反した者に係る同法第六十四条
七 労働者派遣法第四条第一項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九条
(許可手数料)
第四条許可手数料
第四条 法第十条第二号(法第十七条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を五万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
(閲覧所)
第五条閲覧所
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
2 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第十三条(法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。
3 都道府県知事の設ける閲覧所においては、当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等を公衆の閲覧に供しなければならない。
(法第十五条第二号ただし書の建設業)
第五条の二法第十五条第二号ただし書の建設業
第五条の二 法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
一 土木工事業
二 建築工事業
三 電気工事業
四 管工事業
五 鋼構造物工事業
六 舗装工事業
七 造園工事業
(法第十五条第二号ロの金額)
第五条の三法第十五条第二号ロの金額
第五条の三 法第十五条第二号ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。
(法第十五条第三号の金額)
第五条の四法第十五条第三号の金額
第五条の四 法第十五条第三号の政令で定める金額は、八千万円とする。
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の五建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法
第五条の五 建設工事の請負契約の当事者は、法第十九条第三項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第十九条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。 ただし、当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の六現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法
第五条の六 請負人は、法第十九条の二第三項の規定により同項に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た請負人は、当該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五条の七
第五条の七 注文者は、法第十九条の二第四項の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)
第五条の八著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限
第五条の八 法第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。 ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
(建設工事の見積期間)
第五条の九建設工事の見積期間
第五条の九 法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。 ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
(法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等)
第六条法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等
第六条 法第二十条第五項の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2 建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法第二十条第七項の金額)
第六条の二法第二十条第七項の金額
第六条の二 法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。 ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
(保証人を必要としない軽微な工事)
第六条の三保証人を必要としない軽微な工事
第六条の三 法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第六条の四一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
第六条の四 法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六条の五一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
第六条の五 発注者は、法第二十二条第四項の規定により同条第三項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第四項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第七条下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法
第七条 注文者は、法第二十三条第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる同条第二項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第二十四条の六第一項の金額)
第七条の二法第二十四条の六第一項の金額
第七条の二 法第二十四条の六第一項の政令で定める金額は、四千万円とする。
(法第二十四条の七第一項の法令の規定)
第七条の三法第二十四条の七第一項の法令の規定
第七条の三 法第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
二 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項から第四項まで、第三十一条(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第二項から第四項まで
三 労働基準法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
四 職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第九号
五 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
六 労働者派遣法第四条第一項
(法第二十四条の八第一項の金額)
第七条の四法第二十四条の八第一項の金額
第七条の四 法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、五千万円とする。 ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、八千万円とする。
(名簿の作成)
第八条名簿の作成
第八条 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。
2 前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。
(特別委員の意見の陳述)
第九条特別委員の意見の陳述
第九条 特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(審査会の会議)
第十条審査会の会議
第十条 この政令で定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。
(中央建設工事紛争審査会の庶務)
第十一条中央建設工事紛争審査会の庶務
第十一条 中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。
(指定職員)
第十二条指定職員
第十二条 審査会の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。
(紛争処理の申請書の記載事項等)
第十三条紛争処理の申請書の記載事項等
第十三条 法第二十五条の十の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及びその代理人の氏名及び住所
二 当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
三 あつせん、調停又は仲裁を求める事項
四 紛争の問題点及び交渉経過の概要
五 工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
六 申請手数料の額
七 審査会の表示
八 申請の年月日
2 証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。
3 法第二十五条の九第三項の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
4 当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
(代理権の証明)
第十四条代理権の証明
第十四条 法定代理権又は紛争処理に係る行為を行うに必要な授権は、審査会に対し書面でこれを証明しなければならない。
(公共性のある施設又は工作物)
第十五条公共性のある施設又は工作物
第十五条 法第二十五条の十一第二号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
四 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの
(紛争処理の通知)
第十六条紛争処理の通知
第十六条 審査会は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第二十五条の十一第二号に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(申請の変更)
第十六条の二申請の変更
第十六条の二 あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第十三条第一項第三号に掲げる事項を変更することができる。 ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(あつせん又は調停をしない場合の措置)
第十七条あつせん又は調停をしない場合の措置
第十七条 審査会は、法第二十五条の十四の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。
(仲裁委員の選定等)
第十八条仲裁委員の選定等
第十八条 審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第八条第一項の名簿の写を送付しなければならない。
2 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から二週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。
3 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。
第十九条
第十九条 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を前条第二項に規定する期間内に審査会に対し書面をもつて通知することができる。
2 会長は、法第二十五条の十九第二項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第二十条仲裁委員が欠けた場合の措置
第二十条 審査会は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
(仲裁判断の作成)
第二十一条仲裁判断の作成
第二十一条 審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
2 仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。
3 仲裁判断の正本は、その一通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。
第二十二条
第二十二条 削除
(調書の作成)
第二十三条調書の作成
第二十三条 指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。 ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(調査の嘱託)
第二十四条調査の嘱託
第二十四条 審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
(紛争処理の手続に要する費用)
第二十五条紛争処理の手続に要する費用
第二十五条 紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。
一 委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
二 証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
三 鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
四 執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の定めるところによる。
五 送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
六 前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。
(申請手数料)
第二十六条申請手数料
第二十六条 法第二十五条の二十四の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
| 項 | 上欄 | 下欄 |
| 一 | あつせんの申請 | あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) あつせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円 (二) あつせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 (三) あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 (四) あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
| 二 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円 (二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 四十円 (三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円 (四) 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円 |
| 三 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円 (二) 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 百円 (三) 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六十円 (四) 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円 |
2 前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とみなす。
3 申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
4 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。 この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。
(申請手数料を納めたものとみなす場合)
第二十六条の二申請手数料を納めたものとみなす場合
第二十六条の二 あつせん又は調停の申請人が法第二十五条の十五第二項の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
(申請手数料の還付)
第二十六条の三申請手数料の還付
第二十六条の三 審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。
一 あつせん又は調停の申請最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ
二 仲裁の申請口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、九千万円)以上のものとする。
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
(法第二十六条第三項第一号イの金額)
第二十八条法第二十六条第三項第一号イの金額
第二十八条 法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。 ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第二十九条監理技術者の行うべき職務を補佐する者
第二十九条 法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)
第三十条同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数
第三十条 法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。
(特定専門工事の対象となる建設工事)
第三十一条特定専門工事の対象となる建設工事
第三十一条 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二 鉄筋工事
2 法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。
(法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等)
第三十二条法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等
第三十二条 法第二十六条の三第六項の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2 注文者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る元請負人から書面等により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法第二十六条の五第一項第二号の金額)
第三十三条法第二十六条の五第一項第二号の金額
第三十三条 法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円とする。 ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。
(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
第三十四条営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数
第三十四条 法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。
(登録の有効期間)
第三十五条登録の有効期間
第三十五条 法第二十六条の九第一項(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第三十六条国土交通大臣が行う講習手数料
第三十六条 法第二十六条の二十の政令で定める手数料の額は、一万五百円とする。
(技術検定の検定種目等)
第三十七条技術検定の検定種目等
第三十七条 法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。)は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目(以下「検定種目」という。)に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
| 検定種目 | 検定技術 |
| 建設機械施工管理 | 建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 土木施工管理 | 土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 建築施工管理 | 建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 電気工事施工管理 | 電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 管工事施工管理 | 管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 電気通信工事施工管理 | 電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 造園施工管理 | 造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
2 技術検定は、検定種目ごとに、一級及び二級に区分して行う。
3 一級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
4 二級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
5 前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別(以下「検定種別」という。)に区分し、当該検定種別ごとに行う。
(技術検定の科目及び基準並びに受検資格)
第三十八条技術検定の科目及び基準並びに受検資格
第三十八条 第一次検定及び第二次検定の科目及び基準並びに受検資格は、前条の規定による技術検定の区分に応じ、国土交通省令で定める。
(検定の免除)
第三十九条検定の免除
第三十九条 次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。
| 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得することができるものとして国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者 | 第一次検定の一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの |
| 二級の第二次検定に合格した者 | 検定種目を同じくする一級の第一次検定又は第二次検定の一部で検定種目の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの |
| 他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者 | 第一次検定又は第二次検定の全部又は一部で一級及び二級の区分並びに検定種目及び検定種別の区分に応じ国土交通大臣が定めるもの |
(称号)
第四十条称号
第四十条 法第二十七条第七項の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。
2 前項に定めるもののほか、第三十七条第五項の規定による二級の技術検定に合格した者にあつては、前項に規定する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付するものとする。
(合格の取消し等)
第四十一条合格の取消し等
第四十一条 国土交通大臣は、不正の手段によつて技術検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて技術検定を受けることができないものとすることができる。
(受検手数料等)
第四十二条受検手数料等
第四十二条 第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、第三十九条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
| 検定種目 | 一級 | 二級 | ||
| 第一次検定 | 第二次検定 | 第一次検定 | 第二次検定 | |
| 建設機械施工管理 | 一万九千七百円 | 五万七千三百円 | 一万九千七百円 | 四万八百円 |
| 土木施工管理 | 一万二千円 | 一万二千円 | 六千円 | 六千円 |
| 建築施工管理 | 一万二千三百円 | 一万二千三百円 | 六千百五十円 | 六千百五十円 |
| 電気工事施工管理 | 一万五千八百円 | 一万五千八百円 | 七千九百円 | 七千九百円 |
| 管工事施工管理 | 一万二千七百円 | 一万二千七百円 | 六千三百五十円 | 六千三百五十円 |
| 電気通信工事施工管理 | 一万四千三百円 | 一万四千三百円 | 七千百五十円 | 七千百五十円 |
| 造園施工管理 | 一万七千二百円 | 一万七千二百円 | 八千六百円 | 八千六百円 |
2 技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。
(国土交通省令への委任)
第四十三条国土交通省令への委任
第四十三条 この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(資格者証交付等手数料)
第四十四条資格者証交付等手数料
第四十四条 法第二十七条の二十一第一項の政令で定める額は、七千六百円とする。
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第四十五条公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
第四十五条 法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
二 前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第四十六条国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料
第四十六条 法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七条の二十三第一項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額とする。
2 法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額とする。
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
第四十七条国土交通大臣が行う経営状況分析手数料
第四十七条 法第二十七条の三十五第四項において準用する法第二十七条の三十の政令で定める手数料の額は、一万五千九百円とする。
(中央建設業審議会の所掌事務)
第四十八条中央建設業審議会の所掌事務
第四十八条 中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第六十二条第三項、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(中央建設業審議会の議事)
第四十九条中央建設業審議会の議事
第四十九条 中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。
3 中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長が決する。
(部会)
第五十条部会
第五十条 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。 法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
6 前条の規定は、部会の議事に準用する。 この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(中央建設業審議会の庶務)
第五十一条中央建設業審議会の庶務
第五十一条 中央建設業審議会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。
(中央建設業審議会の運営)
第五十二条中央建設業審議会の運営
第五十二条 この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。
(参考人に支給する費用)
第五十三条参考人に支給する費用
第五十三条 法第四十四条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところにより、支給するものとする。
(権限の委任)
第五十四条権限の委任
第五十四条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。