空港法施行令
内閣は、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の規定に基き、この政令を制定する。
(空港)
第一条空港
第一条 空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。
2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
第二条地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲
第二条 法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。
一 当該空港の存する都道府県及び市町村
二 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
2 前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。
(空港用地)
第三条空港用地
第三条 法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。
(災害復旧工事)
第四条災害復旧工事
第四条 法第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
一 一の施設に関する工事に要する費用が百二十万円に満たないもの
二 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
三 維持工事とみるべきもの
四 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
五 甚だしく維持管理の義務を怠つたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
六 次に掲げる工事の施行中に生じた災害に係るもの
イ 国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第六条第一項の工事
ロ 地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第八条第一項の工事又は同条第四項の規定による国の補助に係る工事
ハ 国土交通大臣が法第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定工事
(特定工事等の代行に係る公示)
第四条の二特定工事等の代行に係る公示
第四条の二 法第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
一 法第五条の二第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき当該特定工事の代行に係る地方管理空港の名称及び区域、当該特定工事に係る施設並びに当該代行の開始の日
二 法第五条の二第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき当該特定災害復旧工事の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定災害復旧工事に係る施設並びに当該代行の開始の日
三 法第五条の二第三項の規定により特定業務を行おうとするとき当該特定業務の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定業務に係る施設並びに当該代行の開始の日
2 法第五条の二第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
一 法第五条の二第一項の規定による特定工事の全部又は一部を完了したとき当該特定工事の代行の全部又は一部を完了した地方管理空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定工事に係る施設並びにその完了の日
二 法第五条の二第二項の規定による特定災害復旧工事の全部又は一部を完了したとき当該特定災害復旧工事の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定災害復旧工事に係る施設並びにその完了の日
三 法第五条の二第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したとき当該特定業務の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定業務に係る施設並びにその完了の日
(災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第五条災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置
第五条 国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第九条第一項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮その他の異常な天然現象(以下この条及び次条において「地震等」という。)による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。
2 地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第十条第一項の災害復旧工事又は同条第三項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事(同条第二項ただし書の規定による通知に係るものを除く。)は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。 ただし、新たに生じた災害による災害復旧工事について国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により当該地方公共団体に代わつて施行する場合は、この限りでない。
3 国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合であつて、新たに生じた災害による特定災害復旧工事についても同項の規定により国土交通大臣が当該地方公共団体に代わつて施行するときは、未施行又は未着手の工事(同項第一号に掲げる要件に該当するものを除く。)は、新たに生じた災害による特定災害復旧工事に併せて一の特定災害復旧工事として施行するものとする。
(災害報告)
第六条災害報告
第六条 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。
(条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)
第七条条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準
第七条 法第二十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)は、次に掲げる要件を備えていると認められるものについて、その申請により、空港ごとに地方管理空港において空港機能施設事業を行う者として指定をすることができるものとすること。
イ 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
ロ 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
二 地方公共団体の長は、前号の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の指定をしないものとすること。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ニ 法人又は団体であつて、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があること。
三 地方公共団体の長は、第一号の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下この条において「指定地方管理空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとすること。
四 指定地方管理空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。
五 地方公共団体の長は、前号の届出があつたときは、その旨を公示するものとすること。
六 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定地方管理空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、その上限を定め、地方公共団体の長の認可を受けなければならないものとすること。
七 地方公共団体の長は、前号の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとすること。
八 第六号の指定地方管理空港機能施設事業者は、同号の認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。
九 地方公共団体の長は、前号の届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定地方管理空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができるものとすること。
十 第六号の指定地方管理空港機能施設事業者は、第八号の届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないものとすること。
十一 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならないものとすること。
十二 地方公共団体の長は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定地方管理空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。
十三 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、地方公共団体の長の許可を受けなければならないものとすること。
十四 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が次のイからハまでのいずれかに該当するときは、第一号の指定を取り消すことができるものとすること。
イ 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。
ロ 当該条例の規定に違反したとき。
ハ 第十二号の命令に違反したとき。
十五 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が第十三号の許可(空港機能施設事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受けたときは、第一号の指定を取り消すものとすること。
十六 地方公共団体の長は、第一号の指定を取り消したときは、その旨を公示するものとすること。
十七 指定地方管理空港機能施設事業者は、第一号の指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、地方公共団体の長又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして地方公共団体の長が指定する指定地方管理空港機能施設事業者に引き継がなければならないものとすること。 ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでないものとすること。
(北海道の特例)
第八条北海道の特例
第八条 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
2 国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第八条第四項に規定する工事に要する費用の百分の六十以内を補助することができる。
(国土交通省令への委任)
第九条国土交通省令への委任
第九条 この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
別表第一
| 名称 | 位置 |
| 成田国際空港 | 千葉県成田市 |
| 東京国際空港 | 東京都大田区 |
| 中部国際空港 | 愛知県常滑市 |
| 関西国際空港 | 大阪府泉南郡田尻町 |
| 大阪国際空港 | 兵庫県伊丹市 |
別表第二
| 名称 | 位置 |
| 新千歳空港 | 北海道千歳市 |
| 旭川空港 | 北海道上川郡東神楽町 |
| 稚内空港 | 北海道稚内市 |
| 釧路空港 | 北海道釧路市 |
| 帯広空港 | 北海道帯広市 |
| 函館空港 | 北海道函館市 |
| 仙台空港 | 宮城県名取市 |
| 秋田空港 | 秋田県秋田市 |
| 山形空港 | 山形県東根市 |
| 新潟空港 | 新潟県新潟市 |
| 広島空港 | 広島県三原市 |
| 山口宇部空港 | 山口県宇部市 |
| 高松空港 | 香川県高松市 |
| 松山空港 | 愛媛県松山市 |
| 高知空港 | 高知県南国市 |
| 福岡空港 | 福岡県福岡市 |
| 北九州空港 | 福岡県北九州市 |
| 長崎空港 | 長崎県大村市 |
| 熊本空港 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 大分空港 | 大分県国東市 |
| 宮崎空港 | 宮崎県宮崎市 |
| 鹿児島空港 | 鹿児島県霧島市 |
| 那覇空港 | 沖縄県那覇市 |
別表第三
| 名称 | 位置 |
| 利尻空港 | 北海道利尻郡利尻富士町 |
| 礼文空港 | 北海道礼文郡礼文町 |
| 奥尻空港 | 北海道奥尻郡奥尻町 |
| 中標津空港 | 北海道標津郡中標津町 |
| 紋別空港 | 北海道紋別市 |
| 女満別空港 | 北海道網走郡大空町 |
| 青森空港 | 青森県青森市 |
| 花巻空港 | 岩手県花巻市 |
| 大館能代空港 | 秋田県北秋田市 |
| 庄内空港 | 山形県酒田市 |
| 福島空港 | 福島県石川郡玉川村 |
| 大島空港 | 東京都大島支庁管内大島町 |
| 新島空港 | 東京都大島支庁管内新島村 |
| 神津島空港 | 東京都大島支庁管内神津島村 |
| 三宅島空港 | 東京都三宅支庁管内三宅村 |
| 八丈島空港 | 東京都八丈支庁管内八丈町 |
| 佐渡空港 | 新潟県佐渡市 |
| 富山空港 | 富山県富山市 |
| 能登空港 | 石川県鳳珠郡穴水町 |
| 福井空港 | 福井県坂井市 |
| 松本空港 | 長野県松本市 |
| 静岡空港 | 静岡県牧之原市 |
| 神戸空港 | 兵庫県神戸市 |
| 南紀白浜空港 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 |
| 鳥取空港 | 鳥取県鳥取市 |
| 隠岐空港 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 |
| 出雲空港 | 島根県出雲市 |
| 石見空港 | 島根県益田市 |
| 岡山空港 | 岡山県岡山市 |
| 佐賀空港 | 佐賀県佐賀市 |
| 対馬空港 | 長崎県対馬市 |
| 小値賀空港 | 長崎県北松浦郡小値賀町 |
| 福江空港 | 長崎県五島市 |
| 上五島空港 | 長崎県南松浦郡新上五島町 |
| 壱岐空港 | 長崎県壱岐市 |
| 種子島空港 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 |
| 屋久島空港 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 |
| 奄美空港 | 鹿児島県奄美市 |
| 喜界空港 | 鹿児島県大島郡喜界町 |
| 徳之島空港 | 鹿児島県大島郡天城町 |
| 沖永良部空港 | 鹿児島県大島郡和泊町 |
| 与論空港 | 鹿児島県大島郡与論町 |
| 粟国空港 | 沖縄県島尻郡粟国村 |
| 久米島空港 | 沖縄県島尻郡久米島町 |
| 慶良間空港 | 沖縄県島尻郡座間味村 |
| 南大東空港 | 沖縄県島尻郡南大東村 |
| 北大東空港 | 沖縄県島尻郡北大東村 |
| 伊江島空港 | 沖縄県国頭郡伊江村 |
| 宮古空港 | 沖縄県宮古島市平良 |
| 下地島空港 | 沖縄県宮古島市伊良部 |
| 多良間空港 | 沖縄県宮古郡多良間村 |
| 石垣空港 | 沖縄県石垣市 |
| 波照間空港 | 沖縄県八重山郡竹富町 |
| 与那国空港 | 沖縄県八重山郡与那国町 |