国有資産等所在市町村交付金法施行令

国有資産等所在市町村交付金法施行令

昭和三十一年政令第百七号法令ID:331CO0000000107
内閣は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第三項第八号、同条第四項、第四条第一項及び第二十二条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第二条第一項第二号の飛行場)

第一条法第二条第一項第二号の飛行場

第一条 国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
名称位置
札幌飛行場北海道札幌市
百里飛行場茨城県小美玉市
小松飛行場石川県小松市
美保飛行場鳥取県境港市
徳島飛行場徳島県板野郡松茂町
三沢飛行場青森県三沢市
岩国飛行場山口県岩国市
(法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)

第一条の二法第二条第一項第四号の洪水吐ゲート及び放流のための管等

第一条の二 法第二条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。次条第三項において同じ。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
法第二条第一項第四号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者(河川法第五十三条第一項に規定する水利使用者をいう。次条第四項において同じ。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(法第二条第一項第五号の土地等)

第一条の三法第二条第一項第五号の土地等

第一条の三 法第二条第一項第五号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。
法第二条第一項第五号に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。
法第二条第一項第五号に規定する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
法第二条第一項第五号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(法第二条第二項第五号の地方公共団体等)

第一条の四法第二条第二項第五号の地方公共団体等

第一条の四 法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。
法第二条第二項第五号に規定する国有林野所在の市町村
前号に掲げる市町村を包括する都道府県
第一号に掲げる市町村と隣接する市町村
法第二条第二項第五号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。
(法第二条第二項第八号の固定資産)

第一条の五法第二条第二項第八号の固定資産

第一条の五 法第二条第二項第八号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第一条の規定によつて一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている固定資産
国が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十二条第二項又は同法第三十六条において準用する同法第十二条第二項の規定によつて無償で同法第三条の国家公務員共済組合又は同法第二十一条の国家公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
国が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第四項の規定によつて無償で同法第三条第一項第三号に規定する警察共済組合の利用に供している固定資産
地方公共団体が地方公務員等共済組合法第十八条第二項又は同法第三十八条第一項若しくは第三十八条の九第一項において準用する同法第十八条第二項の規定によつて無償で同法第三条第一項の地方公務員共済組合又は同法第二十七条第一項の全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第三十八条の二第一項の地方公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
地方公共団体が当該地方公共団体の公務員のために設置する宿舎の用に供する固定資産のうち法第二条第二項第二号の固定資産に類するもの
国が国有林野の管理経営に関する法律第七条の規定によつて地方公共団体に貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地又は同法第八条の二第一項若しくは第八条の三の規定によつて貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地
国又は地方公共団体が所有する固定資産で日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第五条の規定により国際連合の軍隊に使用させているもの及び地方公共団体が所有する固定資産で日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国の軍隊に使用させているもの
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項若しくは第五項に規定する事業に係る施設又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条若しくは雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の規定による施設の用に供する固定資産で公益社団法人又は公益財団法人が国から当該施設の経営の委託を受けたことにより無償で使用しているもの
国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定によつて同法の規定による港務局に無償で貸し付けている港湾施設である固定資産
国が物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条の規定によつて国以外の者に無償で貸し付けている固定資産及び地方公共団体が同法の規定に準じて条例で定めるところによつて当該地方公共団体以外の者に無償で貸し付けている固定資産
十一 国が国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号)第一項の規定により管理の委託をしている固定資産
十二 国が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の規定によつて地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人又は国立大学法人等に無償で貸し付け、又は使用させている固定資産(総務省令で定めるものを除く。)
(法第二条第三項の固定資産)

第二条法第二条第三項の固定資産

第二条 法第二条第三項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
法第二条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる固定資産
公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所並びに検疫所、植物防疫所及び動物検疫所並びにこれらの支所及び出張所
総合通信局の出張所、警察署及び派出所、地方整備局の事務所(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの、管区海上保安本部の事務所(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの並びに地方気象台及び測候所並びにこれらの出張所
地方航空局及びその事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの
前条第二号から第六号までに掲げる固定資産
前各号に掲げるもののほか、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項の物品(同法第三十七条の物品を除く。)及びこれに類する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項の物品
(発電所等に係る固定資産の台帳価格)

第三条発電所等に係る固定資産の台帳価格

第三条 地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第三条第三項本文、第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)及び第十条第一項の国有財産台帳等(法第三条第三項に規定する国有財産台帳等をいう。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第九項の貸借対照表に記載されるべき当該固定資産の帳簿価額とする。
(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)

第四条市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継

第四条 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第五条第二項第二号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第八条の二(第四項を除く。)及び第八条の三の規定の例による。
(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

第五条都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継

第五条 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第七百四十条(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第八条の四の規定の例による。
(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)

第六条市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知

第六条 前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第三条第一項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

第七条市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例

第七条 法第五条第二項又は法第六条第一項の場合において、法第五条第二項又は法第六条第一項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の四月一日において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額(以下「前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額」という。)の算定方法は、総務省令で定める。
(法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

第八条法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例

第八条 法第五条第二項若しくは法第六条第一項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、前年度の基準財政収入額又は基準財政需要額に必要な補正をするものとする。
(法第五条第一項の人口)

第九条法第五条第一項の人口

第九条 法第五条第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。 ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。
(交付金等の事務の分掌)

第十条交付金等の事務の分掌

第十条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第九条第一項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第二項及び第三項(法第十条第四項又は第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第二項、第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十三条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。
(法第二十条の算出方法)

第十一条法第二十条の算出方法

第十一条 法第二十条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第一号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第二号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。
多目的ダムの用に供する土地の取得に要した費用の額
多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から、当該多目的ダムが建設された年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除して得た額
多目的ダムの用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第二十七条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第二十条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第二十七条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第二条第二項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。

附則

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
(東京国際空港に係る交付金算定標準額の特例)
法附則第十五項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条の施設に係る法第二条第二項第八号の固定資産の特例)
平成二十二年度分及び平成二十三年度分の市町村交付金に係る第一条の四第八号の規定の適用については、同号中「若しくは雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条」とあるのは、「、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条若しくは国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条」とする。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う市町村交付金の特例)
令和七年度から令和十二年度までの各年度分の市町村交付金に限り、国又は地方公共団体が地方税法附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、又は使用させている土地で、同項第一号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの又は当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するものについては、第一条の五第一号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は国若しくは地方公共団体が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、若しくは使用させている土地で、同項第一号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの若しくは当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するもの」として、同条の規定を適用する。
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人に係る法第二条第二項第八号の固定資産の特例)
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第一条の五第八号の規定を適用する。
(発電の用に供する多目的ダムに係る法第二十条の算出方法の特例)
11 昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された法第二十条に規定する多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電の用に供する部分に係る同条に規定する政令で定める方法は、第十一条の規定にかかわらず、特定多目的ダム法第二十七条に規定する方法と同一の方法とする。

附則(昭和三二年五月三一日政令第一二〇号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

附則(昭和三二年一二月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の第二条第二号の規定は、昭和三十三年度分の公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金から適用する。

附則(昭和三五年五月一七日政令第一二八号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年六月二三日政令第一七二号)

(施行期日)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。
(経過規定)
この政令による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第一条第七号の規定は、昭和三十七年度分の国有資産等所在市町村交付金から適用し、昭和三十六年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附則(昭和三七年三月三一日政令第一〇三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

第十四条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正

第十四条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第二条の二の規定は、昭和三十八年度分の市町村納付金から適用し、昭和三十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年二月二日政令第九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年五月三〇日政令第一五八号)

この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第一条の二から第二条の三までの規定は、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村交付金等」という。)について適用し、昭和四十年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年六月五日政令第一三二号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年四月九日政令第八九号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年六月一〇日政令第一五二号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月一七日政令第七四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年三月三〇日政令第六二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

第九条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正

第九条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第二条の二第二項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に建設された同項に規定する構築物について昭和四十七年度分の市町村納付金から適用し、昭和四十五年三月三十一日以前に建設された同項に規定する構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年四月一日政令第六七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

第七条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正

第七条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第二条の二第二項中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において改良された同項に規定する構築物について昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。

附則(昭和四八年四月二六日政令第一一二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

第九条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正

第九条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(次項において「新交納付金令」という。)第一条の二第八号の規定中国民年金法第八十四条の規定による施設の用に供する固定資産に関する部分は、昭和四十九年度分の市町村交付金から適用する。
新交納付金令第二条の二第一項の規定は、昭和四十七年四月一日以後において設置された同項に規定するトンネルについて、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。

附則(昭和四九年三月三〇日政令第八八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

第十二条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正

第十二条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(以下「新交納付金令」という。)第一条、第四条、第十四条及び附則第十四項の規定は、昭和四十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和四十八年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
新交納付金令第二条の二第五項及び第六項並びに附則第十三項の規定は、昭和五十年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和四十九年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五一年三月三一日政令第五八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日政令第六七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第九条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第九条 第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第十四項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十八項の表の第六号の規定の適用を受けるしや音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。

附則(昭和五五年三月三一日政令第四五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第十条 第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第十五項の規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月二七日政令第四〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第六三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十二条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第十二条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第八項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年一月二五日政令第六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第九条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第九条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
自治大臣は、改正法第二条による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項、第五項及び第六項において「旧交納付金法」という。)第十一条第一項の規定により市町村長に通知した同項の価格等(日本国有鉄道が所有する固定資産に係るものを除く。)に錯誤があることを発見した場合又は同条第三項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に通知するものとする。
市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第十三条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第五項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、市町村長が昭和六十年九月三十日までに第三項の規定による修正を行つた場合においては、同年十月三十一日までに旧交納付金法第二条第二項の規定により納付すべき公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。
第二項から前項までの規定は、旧交納付金法第十六条第二項の規定により納付すべき公社有資産所在都道府県納付金(日本国有鉄道が納付すべきものを除く。)について準用する。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第六三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月三一日政令第八二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年一二月二七日政令第三九六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第六条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、自治大臣は、国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)第十一条第一項の規定により市町村長に通知した同項の価格等に錯誤があることを発見した場合又は同条第三項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本国有鉄道清算事業団に通知するものとする。
市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第十三条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第六項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、市町村長が昭和六十三年九月三十日までに第四項の規定による修正を行つた場合においては、同年十月三十一日までに旧交納付金法第二条第二項の規定により納付すべき昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。
第三項から前項までの規定は、旧交納付金法第十六条第二項の規定により納付すべき昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について準用する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成三年四月二日政令第一〇三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月二日政令第二八二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年八月二三日政令第二四八号)

(施行期日)
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前項の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令第二条の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則第七項の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(以下この項において「旧交付金法施行令」という。)第二条第一号の規定は、公営住宅法第二条第二号の公営住宅のうち、この政令の施行の日前に公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によって第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの又は旧公営住宅法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたものに係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金について、なおその効力を有する。 この場合において、旧交付金法施行令第二条中「法第四条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第二十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項」と、同条第一号中「第二条第四号の第二種公営住宅(同法附則第三項の規定によつて第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下「第二種公営住宅」という。)」とあるのは「第二条第二号の公営住宅のうち、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二百四十八号)の施行の日前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この号において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によつて第二種公営住宅とみなされた住宅を含む。以下この号において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの又は旧公営住宅法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であつて同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの」とする。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置

第七条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
改正法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるものは、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号の公営住宅のうち平成八年八月三十日前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によって第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの及び旧公営住宅法第七条第一項又は第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの並びに第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(次項において「旧交付金法施行令」という。)第二条第一号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第二号に規定する住宅とする。
旧交付金法施行令第二条第一号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第二号に規定する住宅並びにこれらの住宅の用に供する土地に係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法第四条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第二十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項」と、同条第二号中「地方公共団体」とあるのは「平成九年四月一日前に地方公共団体」とする。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月一九日政令第三二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一月四日政令第一号)

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第一八号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一四三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十条国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置

第十条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十五条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第十五条 第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第八条の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産都道府県納付金について適用し、平成十五年度分までの交付金については、なお従前の例による。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇八号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
第二条中国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第六項の次に一項を加える改正規定東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)の施行の日

附則(平成一六年一一月八日政令第三四四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。 ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

第二十二条 第三十二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
第三十二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
第一条中地方税法施行令第七条の四の五及び第二十条の改正規定、同令第二十一条の三第一項の改正規定(「第七十四条」を「第七十三条の二、第七十四条」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の八第一項第一号の改正規定、同令第三十六条の九第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の十第一項第一号及び第四十九条の十二第一項第一号の改正規定、同令第四十九条の十三第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第四十九条の十五第一項第一号、第五十条の五、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項第二号の改正規定並びに同令附則第七条第十項第三号の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同令附則第十一条第十七項第三号の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第五十二項第三号の改正規定、同条第七十四項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同令附則第十一条の二の改正規定、同令附則第二十三条第二項の改正規定(「附則第十一条第二十一項」を「附則第十一条第十九項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に一条を加える改正規定並びに第二条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第一条の四第八号の改正規定(「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第九項を同令附則第十項とし、同令附則第八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六条第三項、第八条第三項及び第十二条第二項の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十二条国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置

第十二条 第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(第三項において「旧交付金法施行令」という。)第一条の四第八号に掲げる施設に係る平成二十一年度までの年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)については、なお従前の例による。
旧民法第三十四条の法人が国から経営の委託を受けたことにより無償で使用する施設に係る平成二十一年度までの年度分の市町村交付金については、なお従前の例による。
旧交付金法施行令附則第八項に規定する固定資産に係る平成十九年度までの年度分の市町村交付金については、なお従前の例による。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日政令第二〇二号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置

第七条 第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成二十三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

附則(平成二五年三月一三日政令第五五号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四六号)

(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一三三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第九二号)

(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第八一号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月一〇日政令第二五三号)

(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第四条、第六条及び第七条の規定は同年一月一日から、第五条の規定は同年十月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日政令第一一九号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。