原子力委員会設置法施行令
内閣は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(会議)
第一条会議
第一条 会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(参与)
第二条参与
第二条 原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 参与は、非常勤とする。
4 参与の任期は、二年とする。 ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5 参与は、再任されることができる。
(専門委員)
第三条専門委員
第三条 原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第四条庶務
第四条 原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。 ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。
(雑則)
第五条雑則
第五条 前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。