防衛省設置法
保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 防衛省の設置
(設置)
第二条設置
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。
2 防衛省の長は、防衛大臣とする。
第二節 防衛省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条任務
第三条 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。
3 前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
4 防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条所掌事務
第四条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関すること。
二 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
五 職員の人事に関すること。
六 職員の補充に関すること。
七 礼式及び服制に関すること。
八 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
九 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。
十 職員の保健衛生に関すること。
十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。
十三 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。
十四 装備品等の研究開発に関すること。
十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十六 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十七 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。
十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
二十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
二十一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
二十二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
二十三 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(次号において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
二十五 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この項において「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十六 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。
二十七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二十八 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
二十九 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
三十 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
三十一 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
三十二 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
三十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。
三十四 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
三十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第三節 自衛隊
(自衛隊)
第五条自衛隊
第五条 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(自衛官の定数)
第六条自衛官の定数
第六条 自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十四万九千四百三人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千四百六十二人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千百三十一人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官二千四百二十三人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百四十三人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
第三章 本省に置かれる職及び機関等
第一節 特別な職
(防衛大臣政策参与)
第七条防衛大臣政策参与
第七条 防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。
2 防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。
3 防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。
4 防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。
5 自衛隊法第五十二条、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。
6 常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
7 防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(防衛審議官)
第七条の二防衛審議官
第七条の二 防衛省に、防衛審議官一人を置く。
2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第二節 内部部局
(内部部局の所掌事務)
第八条内部部局の所掌事務
第八条 内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
二 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
三 前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四 第四条第一項第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十三号までに掲げる事務
五 第四条第一項第六号及び第八号から第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。
六 第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
2 前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
(官房長)
第九条官房長
第九条 官房に、官房長を置く。
(内部部局の職員)
第十条内部部局の職員
第十条 内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。
2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
3 部員は、命を受けて、事務に参画する。
4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
第十一条
第十一条 削除
(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)
第十二条官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係
第十二条 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。
第三節 審議会等
(設置)
第十三条設置
第十三条 別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
| 名称 | 法律 |
| 自衛隊員倫理審査会 | 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号) |
| 防衛施設中央審議会 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
| 捕虜資格認定等審査会 | 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号) |
第四節 施設等機関
(設置)
第十四条設置
第十四条 本省に、次の施設等機関を置く。
防衛大学校
防衛医科大学校
(防衛大学校)
第十五条防衛大学校
第十五条 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。
2 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
3 防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4 防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
(防衛医科大学校)
第十六条防衛医科大学校
第十六条 防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。
一 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練
二 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練
三 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
2 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。
3 第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。
4 第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
5 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。
6 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。 この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。
(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)
第十七条防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格
第十七条 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。
2 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。
(学生)
第十八条学生
第十八条 防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
2 防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。
第五節 特別の機関
(設置)
第十九条設置
第十九条 本省に、次の特別の機関を置く。
防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部
統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
情報本部
防衛監察本部
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。
(防衛会議)
第十九条の二防衛会議
第十九条の二 防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。
2 防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。
3 議長は、防衛大臣をもつて充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
防衛副大臣
防衛大臣政務官
防衛大臣補佐官
防衛大臣政策参与
事務次官
防衛審議官
官房長及び局長
統合幕僚長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
情報本部長
防衛装備庁長官
5 防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(幕僚監部)
第二十条幕僚監部
第二十条 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。
2 幕僚監部に、部及び課を置く。
3 前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。
(幕僚長)
第二十一条幕僚長
第二十一条 統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2 統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。 統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
3 幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。
(統合幕僚監部の所掌事務)
第二十二条統合幕僚監部の所掌事務
第二十二条 統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。
一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
二 行動の計画の立案に関すること。
三 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。
五 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
六 所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。
七 所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。
九 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。
(陸上幕僚監部等の所掌事務)
第二十三条陸上幕僚監部等の所掌事務
第二十三条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二 前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四 第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
五 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
六 部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
七 防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。
(幕僚監部の所掌事務の特例)
第二十四条幕僚監部の所掌事務の特例
第二十四条 防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。
(幕僚副長)
第二十五条幕僚副長
第二十五条 統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。 統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
2 統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。
(統合幕僚監部に附置する機関)
第二十六条統合幕僚監部に附置する機関
第二十六条 統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
2 前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
(部隊等)
第二十七条部隊等
第二十七条 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(情報本部)
第二十八条情報本部
第二十八条 情報本部は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。
2 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。
(防衛監察本部)
第二十九条防衛監察本部
第二十九条 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。
2 防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。
3 防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。
4 防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。
5 防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。
(外国軍用品審判所)
第三十条外国軍用品審判所
第三十条 外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第六節 地方支分部局
(地方防衛局)
第三十一条地方防衛局
第三十一条 本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。
2 地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十三号まで及び第三十五号に掲げる事務の全部又は一部
二 第四条第一項第一号から第三号まで及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
3 地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号、第三十三号及び第三十五号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4 地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(支局その他の機関)
第三十二条支局その他の機関
第三十二条 地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。
2 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。
(事務の委任)
第三十三条事務の委任
第三十三条 防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。
第七節 職員
(施設等機関等の職員)
第三十四条施設等機関等の職員
第三十四条 本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
第四章 防衛装備庁
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置
第三十五条
第三十五条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
2 防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
第二款 任務及び所掌事務
(任務)
第三十六条任務
第三十六条 防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第三十七条所掌事務
第三十七条 防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第二節 職員
(防衛装備庁の職員)
第三十八条防衛装備庁の職員
第三十八条 防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官その他所要の職員を置くことができる。
第五章 職員の職務遂行等
(自衛官)
第三十九条自衛官
第三十九条 自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。
(事務官、技官及び教官)
第四十条事務官、技官及び教官
第四十条 事務官は、命を受けて、事務に従事する。
2 技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。
3 教官は、命を受けて、教育に従事する。
(職員の身分取扱い)
第四十一条職員の身分取扱い
第四十一条 この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。