未帰還者留守家族等援護法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条この法律の目的
第一条 この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。
(未帰還者)
第二条未帰還者
第二条 この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
一 もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)
二 未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
2 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。 但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
(帰還)
第三条帰還
第三条 この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。
2 前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。
(留守家族)
第四条留守家族
第四条 この法律において「留守家族」とは、未帰還者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。
2 留守家族は、当該未帰還者が死亡していたことが後に判明した場合においても、その死亡の日にさかのぼつて留守家族でなかつたものとして取り扱われることはない。
第二章 援護
(留守家族手当の支給)
第五条留守家族手当の支給
第五条 未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
(留守家族の順位)
第六条留守家族の順位
第六条 留守家族手当の支給を受けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。
2 先順位者たるべき者が、次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が留守家族手当の支給を受けることができなくなつた後に限り、適用する。
(留守家族手当の支給条件)
第七条留守家族手当の支給条件
第七条 留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
一 夫については、障害の状態にあること。
二 子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
三 父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
四 孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
五 祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。
(留守家族手当の額)
第八条留守家族手当の額
第八条 留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。
(同順位者数人ある場合の支給の申請)
第九条同順位者数人ある場合の支給の申請
第九条 留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。
(留守家族手当の支給方法)
第十条留守家族手当の支給方法
第十条 留守家族手当は、毎月、その月分を支払うものとする。
(支給の始期及び終期等)
第十一条支給の始期及び終期等
第十一条 留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。
一 未帰還者が帰還したとき。
二 厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。
三 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。
四 前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。
2 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 未帰還者が帰還したこと。
二 未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。
3 前項第一号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
4 第一項第二号又は第三号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第二項に規定する資料を得、又は同項第二号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。
(留守家族手当の額の改定)
第十二条留守家族手当の額の改定
第十二条 留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第八条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から一箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。
2 留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、加給の原因となつた留守家族がなくなつた場合又はその数が減じた場合における留守家族手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(留守家族手当の支給をしない場合)
第十三条留守家族手当の支給をしない場合
第十三条 この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
(恩給法等との調整)
第十四条恩給法等との調整
第十四条 未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。
(帰郷旅費)
第十五条帰郷旅費
第十五条 未帰還者が帰還したときは、帰郷旅費として、政令で定める金額を支給する。
(葬祭料)
第十六条葬祭料
第十六条 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2 前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
(遺骨引取経費)
第十七条遺骨引取経費
第十七条 未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第十八条から第二十五条まで
第十八条から第二十五条まで 削除
(障害一時金)
第二十六条障害一時金
第二十六条 第十七条第一項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。
(再支給の禁止)
第二十七条再支給の禁止
第二十七条 障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2 同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
(報告の請求)
第二十八条報告の請求
第二十八条 厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進
(調査究明及び帰還促進)
第二十九条調査究明及び帰還促進
第二十九条 国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
第四章 雑則
(時効)
第三十条時効
第三十条 障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡等の禁止)
第三十一条譲渡等の禁止
第三十一条 この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(非課税)
第三十二条非課税
第三十二条 この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。
第三十三条
第三十三条 削除
(権限又は事務の委任)
第三十四条権限又は事務の委任
第三十四条 この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
(都道府県が処理する事務)
第三十四条の二都道府県が処理する事務
第三十四条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(事務の区分)
第三十四条の三事務の区分
第三十四条の三 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(省令への委任)
第三十五条省令への委任
第三十五条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第三十六条罰則
第三十六条 第二十八条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。
別表
| 障害の程度 | 障害の状態 | 金額 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 五 半身不随となつたもの 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの | 三八、〇〇〇円 |
| 第二級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 三四、〇〇〇円 |
| 第三級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 五 十指を失つたもの | 三〇、〇〇〇円 |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 二七、〇〇〇円 |
| 第五級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の指を全部失つたもの | 二四、〇〇〇円 |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの | 二一、〇〇〇円 |
| 第七級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの 六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの 七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 八 両足指全部の用を廃したもの 九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一〇 両側の睾丸を失つたもの | 一八、〇〇〇円 |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの 四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの 五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの 六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 九 一上肢に仮関節を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残すもの 一一 一足の指の全部を失つたもの 一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの | 一五、〇〇〇円 |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの 八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの 九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの 一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの 一一 一足の指の全部の用を廃したもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの | 一二、〇〇〇円 |
| 第一〇級 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの 六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 九、六〇〇円 |
| 第一一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの 五 脊柱に奇形を残すもの 六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの 七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの 八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器に障害を残すもの | 七、二〇〇円 |
| 第一二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの 一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの 一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの 一二 局部に強固な神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの | 四、八〇〇円 |
| 第一三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 四 一手のこ指を失つたもの 五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの 一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの | 三、二〇〇円 |
| 第一四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 五 一手のこ指の用を廃したもの 六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌に醜状を残すもの | 一、六〇〇円 |
備考
一 視力の測定は、万国式視力表による。 屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末関節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一指は末関節の半分以上、その他の指は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一指関節(第一指にあつては足指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。