道路法施行規則

道路法施行規則

昭和二十七年建設省令第二十五号法令ID:327M50004000025
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九条、第十八条、第二十六条第一項、第六十六条第七項、第七十一条第六項及び第七十四条の規定に基き、道路法施行規則を次のように定める。
(特定車両の種類)

第一条特定車両の種類

第一条 道路法(以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車
道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
道路運送法による特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
道路運送法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う運送の用に供する自動車
道路運送法による自家用有償旅客運送の用に供する自動車
道路運送法第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う運送の用に供する自動車
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車
第一号から第七号までに掲げるもののほか、旅客の運送の用に供する自動車であつて、当該旅客の乗降による道路における交通の混雑を緩和するため停留させることが必要と認められるもの
(路線の認定等の公示)

第一条の二路線の認定等の公示

第一条の二 法第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。 ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

第一条の三一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準

第一条の三 国土交通大臣は、法第十三条第一項の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前二号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が法第七条第三項に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)

第一条の四国土交通大臣への報告を要しない道路の占用

第一条の四 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第一条の二第二項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
露店、商品置場その他これらに類する施設
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
(国道の新設等の公示)

第一条の五国道の新設等の公示

第一条の五 指定市以外の市町村は、法第十七条第二項から第四項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。
(道路の区域の決定等の公示)

第二条道路の区域の決定等の公示

第二条 法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。
道路の種類
路線名
次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)敷地の幅員及びその延長
法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
(道路の供用の開始等の公示)

第三条道路の供用の開始等の公示

第三条 法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
路線名
供用開始又は廃止の区間
供用開始又は廃止の期日
供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第三条の二国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識

第三条の二 法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
駐車料金の額
駐車することができる時間
駐車料金の徴収方法
割増金の徴収に関する注意事項
その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(検査)

第四条検査

第四条 法第二十六条第一項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。
道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第二十六条第一項後段の規定による検査を申請しなければならない。
(道路台帳)

第四条の二道路台帳

第四条の二 道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第四とする。
道路の種類
路線名
路線の指定又は認定の年月日
路線の起点及び終点
路線の主要な経過地
供用開始の区間及び年月日
路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳
道路の敷地の面積及びその内訳
最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断こう
鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造
十一 有料の道路の区間、延長及びその内訳(自動車駐車場にあつては位置、規模及び構造)並びに料金徴収期間
十二 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
十三 軌道その他主要な占用物件の概要
十四 道路一体建物の概要
十五 協定利便施設の概要
図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺千分の一以上の平面図(法第四十七条の十七第一項の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
道路の区域の境界線
市町村、大字及び字の名称及び境界線
車道の幅員が〇・五メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員
曲線半径(三十メートル以上のものを除く。)
縦断こう配(八パーセント未満のものを除く。)
路面の種類
トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
自動車交通不能区間(幅員、曲線半径、こう配その他の道路の状況により最大積載量四トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。)
道路元標その他主要な道路の附属物
道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番
十一 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
十二 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名
十三 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
十四 軌道その他主要な占用物件
十五 道路一体建物
十六 協定利便施設
十七 調製の年月日
調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。 ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び令第三十二条第一項に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。
高速自動車国道に係る道路台帳国土交通省の事務所
国道に係る道路台帳指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県(法第十七条第一項の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所
都道府県道に係る道路台帳関係都道府県(法第十七条第一項の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合、同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合又は同条第三項の規定により町村が都道府県道を管理する場合にあつては、当該指定市、指定市以外の市又は町村)の事務所
市町村道に係る道路台帳関係市町村の事務所
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)

第四条の二の二道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準

第四条の二の二 法第三十一条の二第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、立体交差に係る道路及び鉄道施設について計画的な維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
道路及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項
点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項
法第三十一条の二第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、災害が発生した場合における立体交差以外の交差部分の適確な管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制の整備に関する事項
踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。)の見込みに関する情報提供その他の災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置に関する事項
(道路の占用の許可申請書等の様式)

第四条の三道路の占用の許可申請書等の様式

第四条の三 法第三十二条第二項の申請書及び法第三十五条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第五とする。
前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、道路管理者が別に定める様式によることができる。
(電線等の名称等の明示)

第四条の三の二電線等の名称等の明示

第四条の三の二 令第十二条第二号ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
管路に収容されない電線又は外径が〇・〇八メートルに満たない管路に収容される電線
多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの
並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから〇・〇八メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの(該当する電線を収容する二本の管路が隣接することとなる場合にあつては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線)
外径が〇・〇八メートルに満たない水管、下水道管又はガス管(一キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。)
洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの
コンクリート造の堅固な構造を有するものであつて、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの
市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの
令第十二条第二号ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
名称
管理者
埋設した年
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定に基づいて設けるガス管にあつてはガスの圧力、その他のガス管にあつてはガスの圧力及び種類
石油管にあつては、石油の圧力及び種類
令第十二条第二号ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
おおむね二メートル以下の間隔で行うこと。
当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。
退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。
当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。
(道路の交差する場所等における電柱の占用)

第四条の四道路の交差する場所等における電柱の占用

第四条の四 電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。
(電線の占用の場所)

第四条の四の二電線の占用の場所

第四条の四の二 道路の新設、改築又は修繕に関する事業、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第十一条の二第二項において準用する令第十一条第一項第一号に規定する公益上やむを得ないと認められる場所は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限るものとする。
令第十一条の二第一項第二号ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる電線
路床が岩盤等であつて令第十一条の二第一項第二号ロに規定する距離とすることが著しく困難な場所に設けられる電線
電線の立ち上がり部分
各戸に引き込むために埋設される電線
道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、令第十一条の二第一項第二号ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられる電線
前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。
令第十一条の二第一項第二号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第二条第二項第九号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)

第四条の四の三地下に設ける通路の占用の場所及び構造

第四条の四の三 通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「地下通路」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。
地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、のり面又は歩道若しくは自転車歩行者道(以下この号において「歩道等」という。)内の車道(自転車道を含む。)に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあつては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。 この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあつては三メートル、自転車歩行者道にあつては三・五メートルを超えていること。
電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。
地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、一・五メートル)を超えていること。
地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。
構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。
排水溝その他の適当な排水施設を設けること。
(道路を掘削する場合における工事実施の方法)

第四条の四の四道路を掘削する場合における工事実施の方法

第四条の四の四 占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。
わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。
わき水又はたまり水の排出に当たつては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。
掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。
道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行つた道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。
沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
(掘削により露出することとなるガス管の防護)

第四条の四の五掘削により露出することとなるガス管の防護

第四条の四の五 令第十三条第六号ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第五十四条第一号、第二号、第三号ハ及び第四号イの例による。
(占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)

第四条の四の六占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法

第四条の四の六 占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
各層(層の厚さは、原則として〇・三メートル(路床部にあつては〇・二メートル)以下とする。)ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。
くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。 ただし、道路の構造又は他の工作物、物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を残置することができる。
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)

第四条の四の七埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分

第四条の四の七 占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
n=k・t
(この式においてk及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。
セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇
掘削部分の路盤の厚さ)
道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。
(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)

第四条の四の八高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路

第四条の四の八 法第三十三条第二項第二号の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。
(道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等)

第四条の四の九道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等

第四条の四の九 令第十六条の二第一号の国土交通省令で定める太陽光発電設備又は風力発電設備は、道路の整備及び管理並びに利用並びに道路の周辺の地域における社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減に寄与すると認められる太陽光発電設備又は風力発電設備とする。
(営利を目的としない法人に準ずる者)

第四条の四の十営利を目的としない法人に準ずる者

第四条の四の十 法第三十三条第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの
前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したもの
(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)

第四条の四の十一地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者

第四条の四の十一 法第三十三条第二項第七号の国土交通省令で定める者は、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したものとする。
(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)

第四条の五休憩所等の売上収入額に応じて算定する額

第四条の五 令第十九条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき一年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。
近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)が賃貸されている場合当該近傍類似の土地の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている修繕費、管理事務費、公租公課その他必要な経費を控除して得た額の当該近傍類似の土地に存する施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合(前号に掲げる場合を除く。)当該施設の一年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補塡するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額(次項において「純賃料」という。)のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる一年当たりの売上収入額に対する割合
前項第二号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を純賃料に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。
(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)

第四条の五の二占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所

第四条の五の二 法第三十九条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
法第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されている場所
法第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
その他国土交通大臣が定める場所
(入札占用計画の記載事項)

第四条の五の三入札占用計画の記載事項

第四条の五の三 法第三十九条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
入札対象施設等を設置する予定期間
法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額
その他道路管理者が必要と認める事項

第四条の五の四

第四条の五の四 道路管理者は、令第十九条の三の三第二項及び第三項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(占用物件の維持管理に関する基準)

第四条の五の五占用物件の維持管理に関する基準

第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。
道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告すること。
電柱及び電線並びに水管、下水道管その他これらに類するもの占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき(許可を受けた道路の占用の期間が五年を超えるものにあつては、当該許可を受けた日から起算して五年を経過したとき及び占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。)。
イに掲げるもの以外のもの占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。
前号イに掲げる占用物件にあつては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等(法第二十八条の二第一項に規定する協議会その他これに準ずるものをいう。)が組織されている場合にあつては、当該協議会等。以下この号において同じ。)が必要と認めるものについて、当該占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に一回の頻度で、道路管理者へ報告すること。
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)

第四条の五の六道路の維持又は修繕に関する技術的基準等

第四条の五の六 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「トンネル等」という。)の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第三十五条の二第一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されている期間中は、これを保存すること。
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方法を定めておくこと。
(損失の補償の裁決申請書の様式)

第四条の五の七損失の補償の裁決申請書の様式

第四条の五の七 令第三十五条の四の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第五の二とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
(届出対象区域の指定の公示)

第四条の五の八届出対象区域の指定の公示

第四条の五の八 法第四十四条の二第二項の規定による届出対象区域の指定の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
届出対象区域及び沿道区域の存する土地の所在地
届出対象区域に接続する道路の路線名
工作物(法第四十四条第二項の規定により公示されたものに限る。第四条の五の十第二項及び第四条の五の十一において同じ。)
届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を表示した平面図を縦覧する場所及び期間
道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の平面図に届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を明示し、関係地方整備局又は北海道開発局の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
(届出対象区域内における行為の届出)

第四条の五の九届出対象区域内における行為の届出

第四条の五の九 法第四十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。

第四条の五の十

第四条の五の十 法第四十四条の二第三項又は同条第五項の規定による届出は、別記様式第五の三による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、届出対象区域内における工作物の位置を表示する平面図(工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記すること。)及び設計図を添付しなければならない。
(届出対象区域内における届出を要しない行為)

第四条の五の十一届出対象区域内における届出を要しない行為

第四条の五の十一 法第四十四条の二第四項第一号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為
工作物の倒壊を防止するための行為
(変更の届出)

第四条の五の十二変更の届出

第四条の五の十二 法第四十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
場所
設計又は施行方法のうち、その変更により法第四十四条の二第三項の届出に係る行為が同条第四項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のもの
(保管違法放置等物件一覧簿の様式)

第四条の六保管違法放置等物件一覧簿の様式

第四条の六 令第十九条の六第二項(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第五の四とする。
(競争入札における掲示事項等)

第四条の七競争入札における掲示事項等

第四条の七 令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他道路管理者が必要と認める事項
(違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)

第四条の八違法放置等物件の返還に係る受領書の様式

第四条の八 令第十九条の十(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第五の五とする。
(自動運行補助施設の性能の基準等)

第四条の八の二自動運行補助施設の性能の基準等

第四条の八の二 法第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準は、自動運行補助施設が次の各号のいずれかに該当することとする。
自動運行補助施設が設置された道路を通行する自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)を備えている自動車その他の自動運転に係る技術により運行する自動車(以下この項において「自動運行車」という。)の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、磁界、電波その他これらに類するものを発するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路を通行する自動運行車の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、当該自動運行補助施設の位置を示す情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路において自動運行車の安全な通行を確保するため、当該自動運行車の周囲の状況を検知するためのセンサーを補完するものとして、当該センサーに検知されるよう、これらの道路の構造、他の車両若しくは歩行者の通行の状況、障害物の有無その他の当該道路の状況に関する情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
自動運行補助施設は、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないと認められるものでなければならない。
(自動運行補助施設の設置の公示)

第四条の八の三自動運行補助施設の設置の公示

第四条の八の三 法第四十五条の二第二項の規定による自動運行補助施設の設置の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
前条第一項各号に掲げる性能に関する事項
自動運行補助施設が設置された道路の場所に関する事項
その他自動運行補助施設の利用に関し必要と認められる事項
(水底トンネルに類するトンネル)

第四条の九水底トンネルに類するトンネル

第四条の九 法第四十六条第三項に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネルとする。
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)

第四条の十車両の通行の禁止又は制限に関する公示

第四条の十 令第十九条の十五の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
当該危険物の表示
当該危険物を積載することができる車両の種類
当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間
(歩行安全改築の要請に係る様式)

第四条の十の二歩行安全改築の要請に係る様式

第四条の十の二 法第四十七条の十六第一項の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
歩行安全改築に係る道路の種類、路線名及び区間
歩行安全改築の内容
第一号の区間において歩行安全改築の要請をする理由
(交通確保施設)

第四条の十の三交通確保施設

第四条の十の三 法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一般交通の用に供する通路及びこれと同等の機能を有する建築物その他の施設
自動車駐車場及び自転車駐車場
(法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件)

第四条の十の四法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件

第四条の十の四 法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
(道路一体建物に関する協定の公示)

第四条の十一道路一体建物に関する協定の公示

第四条の十一 法第四十七条の十八第二項の規定による同条第一項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
道路一体建物の所在地
道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称
協定の写しの閲覧の場所
(道路保全立体区域の指定等の公示)

第四条の十二道路保全立体区域の指定等の公示

第四条の十二 法第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
道路保全立体区域の存する土地の所在地
道路保全立体区域の境界線
法第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。
(自動車専用道路の指定等の公示)

第四条の十三自動車専用道路の指定等の公示

第四条の十三 法第四十八条の二第四項の規定による同条第一項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
指定し、又は解除する道路の路線名
指定し、又は解除する期日
法第四十八条の二第四項の規定による同条第二項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
路線名
指定し、又は解除する道路の部分
指定し、又は解除する期日
指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)

第四条の十三の二自動車専用道路と道路等の連結の許可手続

第四条の十三の二 法第四十八条の五第一項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第四十八条の四第一号に掲げる施設の連結許可にあつては第一号から第五号までに掲げる事項、同条第二号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第四十八条の四第一号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して道路管理者に提出しなければならない。
自動車専用道路の路線名
連結位置及び連結予定施設
連結を必要とする理由(法第四十八条の四第三号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあつては、当該通路等により自動車専用道路と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)
連結のために必要な工事に要する費用の概算額
工事の施行期間
連結する期間
利便施設等の設計の概要
利便施設等の事業計画及び資金計画
通路等の交通量の見込み
通路等の維持管理の計画
十一 その他必要な事項
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

第四条の十三の三利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準

第四条の十三の三 法第四十八条の五第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。
関係法令の規定を遵守するものであること。
自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
通路等にあつては、次に掲げるものであること。
幅員、線形、こう配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によつて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。
(軽微な変更)

第四条の十三の四軽微な変更

第四条の十三の四 法第四十八条の五第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくはこう配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
(構造についての変更の許可手続)

第四条の十三の五構造についての変更の許可手続

第四条の十三の五 法第四十八条の五第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更を必要とする理由
工事の施行期間
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

第四条の十三の六利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準

第四条の十三の六 法第四十八条の六の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
(地代の差額に相当する額の算定方法)

第四条の十三の七地代の差額に相当する額の算定方法

第四条の十三の七 令第十九条の十七第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に第四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、自動車専用道路と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は自動車専用道路と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて自動車専用道路と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。
(自転車専用道路等の指定等の公示)

第四条の十四自転車専用道路等の指定等の公示

第四条の十四 法第四十八条の十三第五項の規定による同条第一項から第三項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。
(自転車専用道路等を通行することができる車両)

第四条の十五自転車専用道路等を通行することができる車両

第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。
(準用)

第四条の十六準用

第四条の十六 第一条の五の規定は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等について、第四条の五の二から第四条の五の四までの規定は法第四十八条の二十三第一項に規定する公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用について、それぞれ準用する。 この場合において、第一条の五中「第十七条第二項から第四項まで」とあるのは「第四十八条の二十二第一項」と、第四条の五の二の見出し中「占用入札」とあるのは「公募占用」と、同条中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十八条の二十三第三項」と、同条第一号及び第二号中「第三十九条の五第一項」とあるのは「第四十八条の二十六第一項」と、第四条の五の三の見出し中「入札占用計画」とあるのは「歩行者利便増進計画」と、同条中「第三十九条の三第二項第三号」とあるのは「第四十八条の二十四第二項第三号」と、同条第一号から第三号まで中「入札対象施設等」とあるのは「公募対象歩行者利便増進施設等」と、同条第四号中「法第三十九条の四第四項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額」とあるのは「占用料の額」と、第四条の五の四中「令第十九条の三の三第二項及び第三項」とあるのは「法第四十八条の二十三第五項及び第四十八条の二十五第五項」と読み替えるものとする。
(災害応急対策)

第四条の十六の二災害応急対策

第四条の十六の二 法第四十八条の二十九の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。
緊急輸送の確保
消防、水防その他の応急措置
被災者の救難、救助その他保護
施設及び設備の応急の復旧
前各号に掲げるもののほか、災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策
(災害応急対策施設管理協定の公告等)

第四条の十六の三災害応急対策施設管理協定の公告等

第四条の十六の三 法第四十八条の二十九の七第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
災害応急対策施設管理協定の名称
協定災害応急対策施設の名称及びその所在地
災害応急対策施設管理協定の有効期間
災害応急対策施設管理協定の縦覧又は災害応急対策施設管理協定の写しの閲覧の場所
(車両の種類の指定)

第四条の十七車両の種類の指定

第四条の十七 法第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、第一条各号に掲げるもののうちから行うものとする。
前項の指定は、当該特定車両停留施設の構造に応じ、車両の幅、重量、高さ又は長さその他の車両に係る事項について必要な限定をして行うことができる。
(車両の種類の指定の公示)

第四条の十八車両の種類の指定の公示

第四条の十八 法第四十八条の三十第二項の規定による車両の種類の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該指定に係る特定車両停留施設の名称
当該指定をしようとする日
(車両の停留の許可手続)

第四条の十九車両の停留の許可手続

第四条の十九 法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第五の六による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
次の各号に掲げる車両の種類の区分に応じ当該各号に定める書類
第一条第一号に掲げる自動車一般乗合旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画(同号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、同号の事業計画及び同法第十五条の三第一項の運行計画)を記載した書類
第一条第二号に掲げる自動車一般貸切旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画を記載した書類
第一条第三号に掲げる自動車一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画を記載した書類
第一条第四号に掲げる自動車特定旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四十三条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同条第二項第二号の事業計画を記載した書類
第一条第五号に掲げる自動車道路運送法第二十一条第二号の規定による許可を受けていることを証する書面及び道路運送法施行規則第十九条の規定による乗合旅客運送許可申請書の写し
第一条第六号に掲げる自動車道路運送法施行規則第五十一条の六の規定による自家用有償旅客運送者登録証の写し
第一条第七号に掲げる自動車道路運送法第七十八条第三号の規定による許可を受けていることを証する書面及び道路運送法施行規則第五十条の規定による有償運送許可申請書の写し
第一条第八号に掲げる自動車一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けていることを証する書面及び同法第四条第一項第二号の事業計画を記載した書類
第一条第九号に掲げる自動車同号に該当することを証する書面(道路管理者が必要と認める場合に限る。)
申請に係る車両に係る道路運送車両法による自動車検査証の写し及び同法による自動車登録番号又は車両番号を示す書面
その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認める書類
(特定車両停留施設の利用に関し必要な事項)

第四条の二十特定車両停留施設の利用に関し必要な事項

第四条の二十 法第四十八条の三十六の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。
特定車両停留施設の名称及び位置
停留料金の額
停留することができる時間
停留料金の徴収開始の日
停留料金の徴収方法
割増金の徴収に関する注意事項
その他特定車両停留施設の利用に関し必要と認められる事項
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

第四条の二十一道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設

第四条の二十一 令第三十五条の十一第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
(利便施設協定の公告等)

第四条の二十二利便施設協定の公告等

第四条の二十二 法第四十八条の三十八第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
利便施設協定の名称
協定利便施設の名称及びその所在地
利便施設協定の有効期間
利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所
(特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法)

第四条の二十三特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法

第四条の二十三 法第四十八条の四十二第二項の国土交通省令で定める方法は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

第四条の二十四自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為

第四条の二十四 自動車駐車場又は自転車駐車場に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
法第二十四条本文の規定による承認駐車の用に供する部分の拡幅その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも自動車駐車場若しくは自転車駐車場の機能の維持及び向上又はこれらの利用者の利便の増進に資するものに限る。)
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可自動車駐車場若しくは自転車駐車場の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
特定車両停留施設に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
法第二十四条本文の規定による承認停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも特定車両停留施設の機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限る。)
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可特定車両停留施設の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第四条の二十五道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体

第四条の二十五 法第四十八条の六十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(道路協力団体の指定)

第四条の二十六道路協力団体の指定

第四条の二十六 法第四十八条の六十第一項の規定による指定は、法第四十八条の六十一各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)

第四条の二十七道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等

第四条の二十七 法第四十八条の六十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの
令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
露店、商品置場その他これらに類する施設
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

第四条の二十八道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為

第四条の二十八 法第四十八条の六十四の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。
法第二十四条本文の規定による承認花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設若しくは脱炭素化施設等(道路脱炭素化推進計画にその設置に関する事項が定められたものであつて、令第十六条の二各号に定める場所に設けられるものに限る。以下この号において同じ。)又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第二号から第七号までに掲げる工作物、物件若しくは施設又は脱炭素化施設等に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の六十一第一号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。)
(証票の様式)

第五条証票の様式

第五条 法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第六とする。
法第七十一条第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。
法第七十七条第五項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。
(保管車両一覧簿の様式)

第五条の二保管車両一覧簿の様式

第五条の二 令第三十条の三第二項の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第七の三とする。
(車両の返還に係る受領書の様式)

第五条の三車両の返還に係る受領書の様式

第五条の三 令第三十条の四の規定による受領書の様式は、別記様式第七の四とする。
(立入検査の証明書)

第六条立入検査の証明書

第六条 法第七十二条の二第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第八によるものとする。
(指定区間外の国道の新設又は改築の認可)

第七条指定区間外の国道の新設又は改築の認可

第七条 指定区間外の国道の道路管理者は、法第七十四条の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第九の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
工事計画書
工事費及び財源調書
平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(認可を要しない軽易な事項)

第八条認可を要しない軽易な事項

第八条 法第七十四条ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
(報告の提出)

第九条報告の提出

第九条 法第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第三号に掲げる事項については自動運行補助施設を設置し、又は設置状況を変更した都度、同項第四号に掲げる事項については協議が成立した都度、同項第五号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
道路管理者は、法第七十六条第一項第一号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
市町村、大字及び字の名称並びに境界線
車道の幅員
主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名
交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
作成の年月日
(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)

第十条道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件

第十条 令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一定の地域において一体として行われるものであること。
重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
(令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)

第十一条令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築

第十一条 令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)

第十二条令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築

第十二条 令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
舗装の着色(歩行者と車両とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
交差点又はその付近における突角の切取り
柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築
(令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築)

第十三条令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築

第十三条 令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
(令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)

第十四条令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物

第十四条 令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、のり面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。
(権限の委任)

第十五条権限の委任

第十五条 この省令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

様式第一

(第一条関係)

様式第二

(第一条関係)

様式第三

(第一条関係)

様式第四

(第四条の二関係)

様式第五

(第四条の三関係)

様式第五の二

(第四条の五の七関係)

様式第五の三

(第四条の五の十関係)

様式第五の四

(第四条の六関係)

様式第五の五

(第四条の八関係)

様式第五の六

(第四条の十九関係)

様式第六

(第五条関係)

様式第七

(第五条関係)

様式第七の二

(第五条関係)

様式第七の三

(第五条の二関係)

様式第七の四

(第五条の三関係)

様式第八

(第六条関係)

様式第九

(第七条関係)

様式第十

(第九条関係)

附則

この省令は、法施行の日から施行する。 但し、第一条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
左の省令は、廃止する。
道路法第五十二条但書ノ規定ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件(大正九年内務省令第六号)
賃取橋梁及渡船場設置ニ関スル件(大正九年内務省令第二十三号)

附則(昭和二七年一二月一九日建設省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月五日から適用する。

附則(昭和三二年七月八日建設省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年三月四日建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月八日建設省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年九月一一日建設省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日建設省令第一三号)

(施行期日)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年一〇月二六日建設省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の道路法施行規則第四条の三の規定は、この省令の施行の日前にした協議に係る占用に係る事業については、この省令の施行の日の前日までに徴収すべき当該占用に係る占用料に係る占用の期間の末日までは適用しないものとする。

附則(昭和四六年三月二九日建設省令第六号)

この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第二十号)の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和四六年一一月二五日建設省令第二四号)

この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和四七年三月二八日建設省令第七号)

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一七日建設省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年二月五日建設省令第二号)

この省令は、昭和四十八年二月二十日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日建設省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一二日建設省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年八月五日建設省令第八号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る基準については、改正後の道路法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成元年一一月二一日建設省令第一七号)

(施行期日)
この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。

附則(平成二年三月一七日建設省令第三号)

(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際、現に道路管理者が申請書及び協議書の様式を定めている場合における申請書及び協議書の様式については、この省令による改正後の道路法施行規則第四条の三の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

附則(平成三年一〇月二一日建設省令第一八号)

(施行期日)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。

附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令による改正前の道路法施行規則別記様式第五による書面は、平成七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附則(平成六年九月一九日建設省令第二五号)

この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年六月二一日建設省令第一七号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年三月六日建設省令第二号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年九月二日建設省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年二月二九日建設省令第一三号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月一九日建設省令第二三号)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年三月一三日国土交通省令第二〇号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月一五日国土交通省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六六号)

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一八年一二月二八日国土交通省令第一二三号)

この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十九年一月四日)から施行する。

附則(平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日国土交通省令第三三号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年八月二日国土交通省令第六〇号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。

附則(平成二三年一一月三〇日国土交通省令第八八号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第三条の二の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月一三日国土交通省令第九四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

附則(平成二五年九月二日国土交通省令第七四号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日国土交通省令第三九号)

この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二八日国土交通省令第五二号)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二七年一月二三日国土交通省令第四号)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三九号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月二八日国土交通省令第六八号)

この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。

附則(平成二八年一〇月二八日国土交通省令第七六号)

この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日国土交通省令第三七号)

(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令による改正後の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七四号)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

附則(平成三一年四月一日国土交通省令第三二号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現に存する電線(工事中のものを含む。)に係る道路の占用の場所については、この省令による改正後の道路法施行規則第四条の四の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日国土交通省令第一九号)

(施行期日)
この省令は、道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
この省令による改正後の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附則(令和二年一一月二〇日国土交通省令第九〇号)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月三一日国土交通省令第三一号)

(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条の規定による改正後の道路法施行規則第十一条から第十三条まで及び第三条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第三条の二から第三条の四までの規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附則(令和三年七月九日国土交通省令第四七号)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和三年九月二四日国土交通省令第五八号)

この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

附則(令和四年八月二二日国土交通省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月一七日国土交通省令第一一号)

この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年七月二五日国土交通省令第八四号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

附則(令和七年九月三〇日国土交通省令第九五号)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

附則(令和八年四月一日国土交通省令第三八号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。