輸出入取引法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
一 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
二 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
三 輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
四 前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの
第二章 輸出取引の公正
(不公正な輸出取引の禁止)
第三条不公正な輸出取引の禁止
第三条 輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。
(制裁)
第四条制裁
第四条 経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。
2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
第三章 輸出に関する協定
(輸出業者の輸出取引に関する協定)
第五条輸出業者の輸出取引に関する協定
第五条 輸出業者は、締結の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。
一 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。
二 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
三 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 その内容が不当に差別的でないこと。
五 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。
六 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
(協定の変更命令等)
第六条協定の変更命令等
第六条 経済産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。
(協定の廃止の届出)
第七条協定の廃止の届出
第七条 輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四章 輸出組合
(法人格)
第八条法人格
第八条 輸出組合は、法人とする。
(原則)
第九条原則
第九条 輸出組合は、左の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
(名称)
第十条名称
第十条 輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
2 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
(事業)
第十一条事業
第十一条 輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。 但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第六号及び第七号の事業を行うことができない。
一 輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止
二 輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
三 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
四 輸出に関する苦情及び紛争の処理
五 前各号の事業に附帯する事業
六 前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
七 組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
3 第五条第二項、第六条及び第七条の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。
(組合員の資格)
第十二条組合員の資格
第十二条 輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
一 輸出業者
二 輸出組合
(出資)
第十二条の二出資
第十二条の二 輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
(発起人)
第十三条発起人
第十三条 輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。
(設立の認可)
第十四条設立の認可
第十四条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 第九条各号の要件を備えていること。
二 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。
(定款)
第十五条定款
第十五条 輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、非出資輸出組合の定款には、第五号の二から第五号の四までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 組合員たる資格に関する規定
五 組合員の加入及び脱退に関する規定
五の二 出資一口の金額及びその払込みの方法
五の三 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
五の四 準備金の額及びその積立の方法
六 組合員の権利義務に関する規定
七 事業の執行に関する規定
八 役員に関する規定
九 会議に関する規定
十 会計に関する規定
十一 公告方法(輸出組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
3 輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
4 輸出組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
5 輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
6 輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。 この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「輸出入取引法第十五条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項各号に掲げる事項及び第二項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
(出資輸出組合への移行)
第十六条出資輸出組合への移行
第十六条 非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
2 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。 この場合において、同条第一項中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第十六条第三項の規定による登記」と読み替えるものとする。
3 輸出組合は、出資輸出組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から二週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。
4 第一項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5 第三項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 総代会においては、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
(非出資輸出組合への移行)
第十七条非出資輸出組合への移行
第十七条 出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
2 前条第三項から第六項まで並びに中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。 この場合において、前条第三項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第五項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第二十条第二項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第五十六条第二項第二号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。
(解散)
第十八条解散
第十八条 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
一 第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。
二 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。
(準用)
第十九条準用
第十九条 中小企業等協同組合法第四条第二項(住所)、第九条の二第三項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条の二から第十四条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条まで、第四十一条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く。)、第五十三条の二から第五十五条まで(総会及び総代会)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十三条の三まで、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第三項本文、第六十三条の六第三項、第六十四条第一項から第五項まで、第六十五条から第六十七条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算並びに合併)、第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号及び第五号、第三項並びに第四項、第八十五条第二項、第八十六条第二号、第八十七条第二号並びに第九十二条第二号を除く。)、第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条第二項第二号及び第九十九条第二項を除く。)(登記)並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。 この場合において、同法第十条の二第三項第二号、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項及び第五項第二号、第三十八条の二第五項及び第八項、第三十八条の六、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項及び第十二項第三号、第四十一条第一項及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号並びに第六十九条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、同法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第二項、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項及び第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第五十一条第一項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「/二 規約の設定、変更又は廃止/二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止/」と、同法第五十三条第四号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第五十五条第一項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第三項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「千人」とあるのは「五百人」と、同条第七項中「第二号若しくは第四号」とあるのは「第二号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出入取引法第十八条」と、同法第八十四条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第九十八条第二項第一号中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 中小企業等協同組合法第九条の二第十項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第十条第一項、第二項、第三項(ただし書を除く。)及び第四項から第六項まで(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条(剰余金の配当等)、第六十三条の四(第三項を除く。)、第六十三条の五(第三項本文を除く。)、第六十三条の六(第三項を除く。)、第六十四条第六項から第八項まで(合併の手続)並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。 この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項中「三人」とあるのは「九人」と、同法第十八条第一項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項並びに第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第八項及び第十項第三号、第六十三条の六第一項及び第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第五章 輸入組合
(法人格)
第十九条の二法人格
第十九条の二 輸入組合は、法人とする。
第十九条の三
第十九条の三 削除
(事業)
第十九条の四事業
第十九条の四 輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。 ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
二 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
三 輸入に関する苦情及び紛争の処理
四 前各号の事業に附帯する事業
五 前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
(組合員の資格)
第十九条の五組合員の資格
第十九条の五 輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
(準用)
第十九条の六準用
第十九条の六 第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
第二十条から第二十七条まで
第二十条から第二十七条まで 削除
第六章 輸出に関する命令
(輸出に関する命令)
第二十八条輸出に関する命令
第二十八条 経済産業大臣は、第五条第一項の規定による届出をして協定を締結し、又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。 ただし、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。
3 前二項の経済産業省令による制限は、第一項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の経済産業省令に違反した者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の経済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。
6 前項の規定により第一項又は第二項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、第十一条第二項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の二分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る。
第二十八条の二
第二十八条の二 前条第五項の規定により同条第一項又は第二項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
2 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
3 輸出組合は、第一項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4 中小企業等協同組合法第百五条の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。 この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
5 前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条から第三十一条まで
第二十九条から第三十一条まで 削除
(秘密保持義務)
第三十二条秘密保持義務
第三十二条 第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員の解任の勧告等)
第三十二条の二役員の解任の勧告等
第三十二条の二 経済産業大臣は、第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。
2 前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。
第七章 雑則
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第三十三条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外
第三十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 次条第六項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。 (同条第四項又は第五項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が第五条第二項又は第六条(これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)
2 次条第四項及び第五項の規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。
(公正取引委員会との関係)
第三十四条公正取引委員会との関係
第三十四条 経済産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、第二十八条第一項又は第二項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十条第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
4 公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
5 公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、第六条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
6 公正取引委員会は、前二項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
(貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係)
第三十五条貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係
第三十五条 経済産業大臣は、第十四条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十六条第一項の認可をし、第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による処分をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物(第十四条第一項若しくは第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十六条第一項の認可又は第十八条の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。
2 経済産業大臣は、第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。
(税関長に対する権限委任)
第三十六条税関長に対する権限委任
第三十六条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
(審議会等への諮問)
第三十七条審議会等への諮問
第三十七条 経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
(聴聞の特例)
第三十八条聴聞の特例
第三十八条 経済産業大臣は、第四条第二項又は第六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第四条第二項、第六条又は第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(輸出組合の行為等についての審査請求)
第三十九条輸出組合の行為等についての審査請求
第三十九条 第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十九条の二審査請求の手続における意見の聴取
第三十九条の二 この法律の規定による処分又はその不作為(前条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。)についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(報告)
第四十条報告
第四十条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。
(経過措置)
第四十条の二経過措置
第四十条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第四十一条
第四十一条 輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
第四十一条の二
第四十一条の二 第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第四十一条の三
第四十一条の三 前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第四十二条
第四十二条 第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
二 第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反した者
三 第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者
第四十四条
第四十四条 次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。
二 第十一条第三項において準用する第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反したとき。
第四十五条
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項若しくは同法第百五条の四第一項又はこの法律第二十八条の二第四項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十六条
第四十六条 輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
第四十七条 第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十八条
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号若しくは第二号、第四十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第四十九条過料
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第五十条
第五十条 次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第十五条第六項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
三 第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第九条の二第三項の規定に違反したとき。
四 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十条の二、第三十四条の二又は第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十四条の規定に違反したとき。
六 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
七 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
八 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
九 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。
十 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。
十一 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十二 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十三 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十四 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十五 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十六 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十七 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。
十八 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
十九 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二十一 清算の結了を遅延させる目的で、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十二 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十三 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第五十一条
第五十一条 次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十九条第二項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第五項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。
二 第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十八条第一項から第三項まで又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四 第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
五 第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。