人事院規則九―一(非常勤職員の給与)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、人事院規則九―一(常勤を要しない職員の給与)を次のように改正する。
人事院規則九―一(昭和二十六年十月一日適用)
第一条
第一条 給与法第二十二条第一項の人事院規則で定める場合は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条の重要政策に関する会議若しくは審議事項の重要性、答申の影響度等がこれに類する委員会等(以下この条において、「特定委員会等」という。)の委員等(同項に規定する委員又は人事院の指定するこれに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定委員等」という。)又は内閣特別顧問若しくは内閣官房参与若しくは諮問事項の重要性、意見の影響度等がこれらに類する顧問若しくは参与等(同項に規定する顧問若しくは参与又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者をいう。)(以下この条において「特定顧問等」という。)が次に掲げる業務を行う場合とする。
一 特定委員会等の審議等を適切に行うために又は特定顧問等に対する諮問等に適切に対処するために特定委員等又は特定顧問等に対して特に付加される情報及び資料の収集及び分析に基づいて行う説明又は報告の業務
二 特定委員会等の目的を達成するために又は特定顧問等に課せられる課題に対処するために特に必要とされる業務であって特定委員等又は特定顧問等の有する極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して行うもの
第二条
第二条 給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万七千六百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。
第三条
第三条 前条に定めるもののほか、給与法第二十二条第一項に定める人事院の承認について必要な手続は、人事院が定める。