農薬取締法施行規則
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基き、及び同法を実施するため、農薬取締法施行規則を次のように定める。
(登録申請書の様式)
第一条登録申請書の様式
第一条 農薬取締法(以下「法」という。)第三条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第一号によらなければならない。
(提出すべき資料)
第二条提出すべき資料
第二条 法第三条第二項の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。
一 農薬及び農薬原体の組成に関する試験成績
二 安定性、分解性その他の物理的化学的性状に関する試験成績
三 適用病害虫又は適用農作物等に対する薬効に関する試験成績
四 農作物等に対する薬害に関する試験成績
五 人に対する影響に関する次に掲げる試験成績
イ 動物の体内での代謝に関する試験成績
ロ 急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績
六 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績
七 食肉、鶏卵その他の畜産物を生産する家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験成績
八 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績
九 生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績
十 第一号及び第六号から第八号までに掲げる試験成績の試験に用いられた試料の分析法に関する試験成績
十一 当該申請の日の六月前から起算して少なくとも過去十五年間に公表された当該申請に係る農薬(現に法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分(以下「新規有効成分」という。)を含むものに限る。)の安全性に関する文献(当該新規有効成分に関するものに限る。)の写し並びに当該文献の収集、選択及び分類の過程、結果等を取りまとめた報告書
十二 その他農林水産大臣が必要と認める資料
2 前項各号に掲げるもののほか、申請に係る農薬が、新規有効成分を含む場合その他農林水産大臣が必要があると認める場合は、二百グラム以上の農薬の見本及び別記様式第二号による当該見本の検査書の提出を求めることができる。
(登録申請書等の経由)
第三条登録申請書等の経由
第三条 法第三条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。
(提出すべき資料の省略)
第四条提出すべき資料の省略
第四条 法第三条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による資料の省略は、申請に係る農薬の農薬原体が、提出された資料からみて、現に法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬(当該登録を受けた日から十五年を経過しているものに限る。以下この条において「既登録農薬」という。)の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等と認められる場合に、次に掲げる資料について行うことができるものとする。
一 第二条第一項第二号に掲げる資料(加水分解性及び水中光分解性に関するものに限る。)並びに同項第五号イ及び第六号から第八号までに掲げる資料(これに相当する既登録農薬についての資料が提出された日から十五年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が法第三条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。)
二 第二条第一項第五号ロ及び第九号に掲げる資料のうち農薬原体を用いて試験を行ったもの(これに相当する既登録農薬についての資料が提出された日から十五年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が法第三条第四項の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。)
2 法第三条第三項の規定による資料の省略を希望する者は、別記様式第三号の申出書を提出しなければならない。
3 前項の申出書の提出は、センターを経由して行うことができる。
(センターにおける審査に関する業務)
第五条センターにおける審査に関する業務
第五条 センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。
2 センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第四号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(手数料の納付方法)
第六条手数料の納付方法
第六条 法第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条第六項及び第八条第七項(これらの規定を法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。
(登録票の交付の経由)
第七条登録票の交付の経由
第七条 法第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第十四条第二項第五号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。
(地位を承継した者の届出手続)
第八条地位を承継した者の届出手続
第八条 法第五条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第五号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
3 法第五条第三項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。
(登録票等の備付けの方法)
第九条登録票等の備付けの方法
第九条 法第六条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。
(登録を受けた者の届出手続等)
第十条登録を受けた者の届出手続等
第十条 法第六条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第六条第二項の規定による届出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添付し、別記様式第七号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 法第六条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第八号による再交付申請書を提出してしなければならない。
3 法第六条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第九号による届出書を提出してしなければならない。
4 法第六条第六項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十号による届出書を提出してしなければならない。
5 第一項又は第二項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
6 法第六条第二項の規定による登録票の書替交付及び同条第三項の規定による登録票の再交付は、センターを経由して行うことができる。
(変更の登録の申請)
第十一条変更の登録の申請
第十一条 法第七条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第十九条第二項第一号において同じ。)及び住所
二 農薬の登録番号及び名称
三 変更の内容
四 当該変更に伴い農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
2 法第七条第一項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第十一号による申請書を提出してしなければならない。
3 法第七条第一項の農林水産省令で定める資料は、第二条第一項各号に掲げる資料のうち、法第七条第一項の規定による申請に係る変更の内容に関連するものとする。 ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。
4 第三条、第五条及び第七条の規定は、法第七条第一項の規定による変更の登録について準用する。
(再評価の申請等)
第十二条再評価の申請等
第十二条 法第八条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による再評価を受けようとする者は、法第八条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の資料を提出する際に、併せて別記様式第十二号の申請書を提出しなければならない。
2 第三条、第五条及び第七条の規定は、法第八条第一項の規定による再評価について準用する。
(再評価の実施期間)
第十三条再評価の実施期間
第十三条 法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、十五年とする。
(農薬の表示の方法等)
第十四条農薬の表示の方法等
第十四条 法第十六条(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬使用者が読みやすく、理解しやすい用語によるものであり、かつ、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装。以下同じ。)に法第十六条の規定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票箋を貼り付けてしなければならない。 ただし、容器に表示事項の全てを印刷し、又は表示事項の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項のうち同条第四号から第九号までに掲げる事項については、これを印刷した文書を農薬の容器に添付することにより当該表示をすることができる。
2 法第十六条第四号の登録に係る使用方法の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
一 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度
二 希釈倍数(農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。)の最高限度及び最低限度
三 使用時期
四 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(次号において「生育期間」という。)において、農薬を当該農作物等に使用することができる総回数
五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において、当該有効成分を含有する農薬を当該農作物等に使用することができる総回数をいい、法第三条第九項に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
六 散布、混和その他の使用の態様
七 前各号に掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項
(販売者の届出様式)
第十五条販売者の届出様式
第十五条 法第十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十三号による届出書を提出してしなければならない。
(製造者等による帳簿の保存)
第十六条製造者等による帳簿の保存
第十六条 法第二十条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。
2 法第二十条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
(除草剤の表示の方法)
第十七条除草剤の表示の方法
第十七条 法第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
一 容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。
二 表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
三 表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
2 法第二十二条第二項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
一 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
二 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
(生産及び輸入数量等の報告義務)
第十八条生産及び輸入数量等の報告義務
第十八条 農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第十四号により農林水産大臣に報告しなければならない。
(報告)
第十九条報告
第十九条 法第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第二号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者(次号において「製造者等」という。)の氏名(法人(農薬原体を製造する法人を除く。)の場合にあってはその名称及び代表者の氏名、農薬原体を製造する法人の場合にあってはその名称。同号において同じ。)及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果
二 立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
2 農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所
二 販売を制限し、又は禁止した年月日
三 販売を制限し、又は禁止した理由
四 その他参考となるべき事項
(センターの職員の身分を示す証明書の様式)
第二十条センターの職員の身分を示す証明書の様式
第二十条 法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条第四項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十五号によるものとする。
(国内管理人の変更の届出様式)
第二十一条国内管理人の変更の届出様式
第二十一条 法第三十四条第三項の規定による届出は、別記様式第十六号による届出書を提出してしなければならない。
(登録外国製造業者の通知手続)
第二十二条登録外国製造業者の通知手続
第二十二条 法第三十四条第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第一項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)並びに当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第十七号によりしなければならない。
(登録外国製造業者等による帳簿の保存)
第二十三条登録外国製造業者等による帳簿の保存
第二十三条 法第三十四条第四項及び第五項の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
(国内管理人の報告義務)
第二十四条国内管理人の報告義務
第二十四条 国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。
(輸入者の届出様式)
第二十五条輸入者の届出様式
第二十五条 法第三十六条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号による届出書を提出してしなければならない。
(外国製造農薬の登録手続)
第二十六条外国製造農薬の登録手続
第二十六条 法第三十四条第一項の登録に係る農薬についての同条第六項において準用する法第三条第二項又は第七条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料、第二条第二項の農薬の見本及び検査書、第四条第二項の申出書、第八条第一項又は第十条第一項の届出及び申請書、同項又は法第三十四条第六項において準用する法第七条第一項の登録票、第十条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条の届出書、第十条第二項又は第十二条第一項の申請書並びに法第三十四条第六項において準用する法第八条第三項の資料は、国内管理人を経由して提出しなければならない。
(権限の委任)
第二十七条権限の委任
第二十七条 法第二十三条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第二十九条第一項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第二十九条第三項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(提出書類の通数)
第二十八条提出書類の通数
第二十八条 第一条、第十条第二項、第十一条第二項又は第十二条第一項の申請書、第四条第二項の申出書、第八条第一項又は第十条第一項の届出及び申請書並びに同項、同条第三項若しくは第四項、第十五条、第二十一条又は第二十五条の届出書は、正本一通及び副本一通を、第五条第二項、第十八条、第十九条又は第二十四条の報告書は、一通を提出しなければならない。