ガス事業生産動態統計調査規則
統計法第三条第二項の規定に基き、ガス事業生産動態統計調査規則を次のように定める。
(省令の目的)
第一条省令の目的
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計であるガス事業生産動態統計を作成するための調査(以下「ガス事業生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第一条の二調査の目的
第一条の二 ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業の生産の実態を明らかにし、ガス事業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第二条調査の期日
第二条 ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第三条調査の範囲
第三条 ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者(同条第十項に規定するガス製造事業者を除く。以下同じ。)について行う。
(調査事項)
第四条調査事項
第四条 ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第八項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。
イ 原料
ロ ガス生産量及び購入量内訳
ハ 製品ガス生産・購入・販売・在庫
ニ メーター取付数
ホ 調定数
ヘ 託送供給(ガス事業法第二条第四項に規定する託送供給をいう。)
ト 労務
二 ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。
イ 供給地点群(特定ガス発生装置に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。)
ロ 原料
ハ 需要家メーター数
ニ 生産品
(調査票の様式)
第五条調査票の様式
第五条 ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣が定める様式による調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2 第一項の調査票の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。
(報告義務)
第五条の二報告義務
第五条の二 ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
(調査の方法)
第五条の三調査の方法
第五条の三 ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
(調査票の提出)
第五条の四調査票の提出
第五条の四 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第五条の二の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。 この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は適用しない。
(統計調査員)
第六条統計調査員
第六条 ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第十四条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。
2 ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。
3 ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。
4 経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、法又は同法に基づく命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。
(集計の方法)
第七条集計の方法
第七条 経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は受理した調査票を審査した上、集計する。
(公表)
第八条公表
第八条 経済産業大臣は、第七条第二項の規定により集計した結果を速やかに公表する。
(調査票及び集計表の保存)
第九条調査票及び集計表の保存
第九条 経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
2 経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。