森林法施行令
内閣は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十条第一項、第七十三条及び附則第一項の規定に基き、並びに同法第八十条第一項の規定を実施するため、この政令を制定する。
(森林法の施行期日)
第一条森林法の施行期日
第一条 森林法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年八月一日とする。
(全国森林計画)
第二条全国森林計画
第二条 法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。
(森林整備保全事業を実施する者)
第二条の二森林整備保全事業を実施する者
第二条の二 法第四条第五項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第一号及び第二号に掲げる者とする。
一 国
二 地方公共団体
三 国立研究開発法人森林研究・整備機構
四 森林組合
五 森林組合連合会
六 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。第十一条第五号において同じ。)
(開発行為の規模)
第二条の三開発行為の規模
第二条の三 法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。
一 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル
二 太陽光発電設備の設置を目的とする行為当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール
三 前二号に掲げる行為以外の行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタール
(一体として整備することを相当とする森林の基準)
第三条一体として整備することを相当とする森林の基準
第三条 法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 その森林の面積(計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除く。)が農林水産省令で定める基準に適合していること。
二 その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。
(火入れの許可を要する土地の範囲)
第三条の二火入れの許可を要する土地の範囲
第三条の二 法第二十一条第一項の政令で定める範囲は、森林の周囲一キロメートルの範囲とする。
(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
第三条の三農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模
第三条の三 法第二十六条の二第四項第一号の政令で定める規模は、同条第一項の規定により解除をしようとする場合にあつては一ヘクタールとし、同条第二項の規定により解除をしようとする場合にあつては五ヘクタールとする。
(指定施業要件を定める場合の基準)
第四条指定施業要件を定める場合の基準
第四条 法第三十三条第五項(同条第六項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第二のとおりとする。
(伐採の許可)
第四条の二伐採の許可
第四条の二 択伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の三十日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
一 伐採箇所の所在
二 伐採樹種
三 伐採材積
四 伐採の方法
五 伐採の期間
六 その他農林水産省令で定める事項
2 皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定による公表のあつた日から三十日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
一 伐採箇所の所在
二 伐採樹種
三 伐採面積
四 伐採の方法
五 伐採の期間
六 その他農林水産省令で定める事項
3 都道府県知事は、伐採年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、保安林及び保安施設地区内の森林の当該伐採年度における皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。
4 前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされる保安林等」という。)ごとに、二月一日又はその翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされる保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度(別表第二の第二号(一)イの基準に準拠して定められる皆伐面積の限度をいうものとする。以下この項において同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの日の翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日若しくは翌々日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに新たに指定された保安林又は保安施設地区内の森林については当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度、その期間内に指定施業要件に定める皆伐面積の限度に変更があつた保安林又は保安施設地区内の森林については当該公表をすべき日の前日において効力を有する当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度)から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下この項において「残存許容限度」という。)とする。 この場合において残存許容限度が存しない保安林又は保安施設地区内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。
5 都道府県知事は、第一項の伐採許可申請書の提出があつたときはその提出のあつた日から三十日以内に、第二項の伐採許可申請書の提出があつたときは同項の期間満了後三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
(伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)
第四条の三伐採面積等を縮減して許可する場合の基準
第四条の三 法第三十四条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 同一の単位とされる保安林等の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、おおむね、次により、その申請に係る伐採の面積を当該同一の単位とされる保安林等につき前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度まで縮減する。
イ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度(当該森林につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第三十四条第一項の許可がされている場合には、その許可された面積をその年伐面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。以下この号において同じ。)を超えないものが森林所有者となつている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、縮減しない。
ロ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度を超えるものが森林所有者となつている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、当該森林の年伐面積の限度(当該森林に係る伐採の申請が二以上あるときは、その申請面積に応じて当該年伐面積の限度たる面積をあん分して得た面積)まで縮減する。
ハ ロの場合において、当該同一の単位とされる保安林等につき、ロの規定によるとして伐採が認められる面積の合計にイの規定による伐採が認められる申請がある場合にはその申請面積の合計を加えた総計の面積が前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度に達しないときは、ロの規定にかかわらず、その達するまでの部分の面積をロの規定によるとすれば縮減される伐採の申請のその縮減部分の面積に応じてあん分した面積(当該申請が一であるときは、その達するまでの部分の面積の全部)を当該申請につきロの規定によるとして伐採が認められる面積に加えて得た面積まで縮減する。
二 保安機能の維持又は強化を図る必要があるためその指定施業要件として別表第二の第二号(一)ロの基準に準拠して一箇所当たりの面積の限度が定められている森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、当該箇所に係る当該一箇所当たりの面積の限度たる面積(当該箇所につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第三十四条第一項の許可がされている場合には、その許可された面積をその一箇所当たりの面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。次号において同じ。)を当該申請面積に応じてあん分して得た面積まで縮減する。
三 同一の単位とされる保安林等の立木又は前号の森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が一である場合には、それぞれ、当該同一の単位とされる保安林等につき前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度又は当該箇所に係る一箇所当たりの面積の限度たる面積まで縮減する。
四 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区の森林でその指定施業要件として別表第二の第二号(一)ハの基準に準拠して皆伐後の残存部分に関する定めが定められているものの立木につき皆伐による伐採をしようとする申請については、その申請の内容を勘案して公正妥当な方法により当該残存部分に関する定めに適合するまで縮減する。
五 択伐による伐採をしようとする申請については、当該森林に係る指定施業要件として別表第二の第二号(一)ニの基準に準拠して定められている材積の限度まで縮減する。
2 前項第一号の年伐面積の限度は、農林水産省令で定めるところにより算出するものとする。
(損失の補償)
第五条損失の補償
第五条 法第三十五条の規定による損失の補償は、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては都道府県が行う。
(保安施設事業に要する費用の補助額)
第六条保安施設事業に要する費用の補助額
第六条 法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。)の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
一 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業三分の二
二 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業及び次に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの十分の五・五
イ 保安林整備事業として実施される事業
ロ 防災林造成事業として実施される事業
ハ 保安林管理道整備事業として実施される事業
ニ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
三 保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの三分の一
四 前三号に掲げる事業以外の事業二分の一
(都道府県森林審議会の部会)
第七条都道府県森林審議会の部会
第七条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
3 委員の所属部会は、会長が定める。
4 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。
第八条
第八条 削除
(林業普及指導員の任用資格)
第九条林業普及指導員の任用資格
第九条 法第百八十七条第三項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において林業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、同条第一項に規定する林業普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するものとする。
(台帳情報の提供)
第十条台帳情報の提供
第十条 市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。
一 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
二 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
三 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
四 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事
(法第百九十三条の政令で定める者)
第十一条法第百九十三条の政令で定める者
第十一条 法第百九十三条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第二号から第四号までに掲げる者とする。
一 森林所有者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
二 森林組合
三 生産森林組合
四 森林組合連合会
五 森林整備法人
六 法第十一条第五項の認定を受けた者(前各号に掲げる者を除く。)
七 法第十条の十一第二項の認可又は法第十条の十一の五第一項の認可(法第十条の十一第二項に規定する施業実施協定に係るものに限る。)を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者
八 法人でない団体であつて、第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣が定める事項について農林水産大臣が定める基準に従つた規約を有しているもの
(国庫の補助)
第十二条国庫の補助
第十二条 法第百九十三条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一 都道府県が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、当該費用の額の十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)に相当する額。 ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換(森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第二条第七項に規定する樹種転換をいい、同条第一項第一号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林(以下「被害松林」という。)に係るものに限る。以下同じ。)、被害松林の整備(被害木の伐採と併せて除伐又は間伐を行うものに限る。以下同じ。)その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、当該費用の額の二分の一に相当する額
二 市町村又は前条各号に掲げる者が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、都道府県が十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額。 ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換、被害松林の整備その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、都道府県が二分の一を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から二分の一を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2 法第百九十三条の規定による林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一 都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第三に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
二 市町村が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第三に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
三 前条第二号から第四号までに掲げる者が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第四に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
第十三条
第十三条 法第百九十四条の規定による国の補助は、各年度において、農林水産大臣が定める基準により算定した試験研究に要する経費の額の二分の一に相当する額以内について行う。
第十四条
第十四条 法第百九十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該予算総額の二割は、各都道府県の林業人口に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の二割は、各都道府県の民有林面積に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の四割は、森林災害に対処するため、森林資源の開発を行うためその他林業の発展のため緊急に林業普及指導事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。
第十五条
第十五条 法第百九十六条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一 法第百九十二条第一号に規定する費用については、農林水産大臣が地域森林計画の作成面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
二 法第百九十二条第二号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
三 法第百九十二条第三号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額
別表第一
別表第二
| 事項 | 基準 |
| 一 伐採の方法 | (一) 主伐に係るもの イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。 ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、択伐による。 ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、原則として、標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係るもの イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすることができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度が十分の八以上の箇所とする。 ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 |
| 二 伐採の限度 | (一) 主伐に係るもの イ 同一の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。 ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる一箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めるところによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。 ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐による伐採は、原則として、その保安林のうちその立木の全部又は相当部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅二十メートル以上にわたり帯状に残存することとなるようにするものとする。 ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。 (二) 間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の十分の三・五を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第一号(二)イの樹冠疎密度が十分の八を下つたとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね五年後においてその森林の当該樹冠疎密度が十分の八以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。 |
| 三 植栽 | (一) 方法に係るもの 満一年以上の苗(当該苗と同等の大きさのものとして農林水産省令で定める基準に適合する苗を含む。)を、おおむね、一ヘクタール当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。 (二) 期間に係るもの 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して二年以内に植栽するものとする。 (三) 樹種に係るもの 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するものとする。 |
注
第三号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定めるものとする。
別表第三
| 費用の区分 | 補助の割合 | |
| 林道の開設に要する費用 | 一 一般林道(次号から第六号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの | |
| (一) 農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、奄美群島にあつては三分の二、その他の地域にあつては百分の五十 | |
| (二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、百分の五十五) | |
| (三) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の六十五)、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) | |
| 二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | ||
| (一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五、その他の地域にあつては百分の五十 | |
| (二) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 | |
| 三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの | 百分の五十 | |
| 四 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの | 三分の二 | |
| 五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) | |
| 六 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 三分の二に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率 | |
| 林道の拡張に要する費用 | 一 舗装に係るもの | |
| (一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 百分の五十 | |
| (二) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 三分の二に調整率を乗じて得た率 | |
| (三) その他の林道に係るもの | 三分の一 | |
| 二 前号に掲げるもの以外のもの | ||
| (一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) | |
| (二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 百分の五十 | |
| (三) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 三分の二に調整率を乗じて得た率 | |
| (四) その他の林道に係るもの | 百分の三十 | |
別表第四
| 費用の区分 | 補助の割合 | |
| 林道の開設に要する費用 | 一 一般林道(次号から第五号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの | |
| (一) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県及び奄美群島にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の六十五 | |
| (二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五) | |
| (三) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の七十))、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) | |
| 二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | ||
| (一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の七十五、その他の地域にあつては三分の二 | |
| (二) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 | |
| 三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの | 百分の五十 | |
| 四 沖縄林業振興特別対策事業に係る林道に係るもの | 三分の二 | |
| 五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) | |
| 林道の拡張に要する費用 | 一 舗装に係るもの | |
| (一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 百分の五十 | |
| (二) その他の林道に係るもの | 三分の一 | |
| 二 前号に掲げるもの以外のもの | ||
| (一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) | |
| (二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 百分の五十 | |
| (三) その他の林道に係るもの | 百分の三十 | |