道路運送車両法関係手数料令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(国又は協会に納める手数料)
第一条国又は協会に納める手数料
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 新規登録を申請する者 | 自動車一両につき千三百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額) 一 完成検査終了証の提出(法第七条第四項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車 七百円 二 その他の自動車 七百五十円 |
| 二 変更登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者 | 自動車一両につき五百円(電子申請(輸出抹消仮登録に係るものを除く。)による場合にあっては、四百五十円) |
| 三 移転登録を申請する者 | 自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円) |
| 四 法第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(法第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。) | 自動車一両につき五百円 |
| 五 輸出予定届出証明書の交付を申請する者 | 自動車一両につき五百円 |
| 六 運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者 | 自動車一両につき七百五十円 |
| 七 回送運行許可証の交付を申請する者 | 一枚につき許可の期間一月までごとに二千五十円(その額が五千円以上である場合であって、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
| 八 登録事項等証明書の交付を請求する者 | 次の各号に掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの 一件につき四百円 ロ 現在記録ファイル及び自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額) 二 二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円 ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える自動車三十両までごとに五百円を加算した額 |
| 九 法第二十二条第三項の規定による請求に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 請求に係る登録情報が自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書に係るものである場合 一件につき三百円 二 請求に係る登録情報が二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書に係るものである場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(ロにおいて「自動車登録番号等」という。)を含まないものにあっては、六十両)以下の自動車に係るものである場合 一件につき三百円 ロ 請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、六十両)を超える自動車に係るものである場合 一件につき三百円にその超える自動車三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、その超える自動車六十両)までごとに三百円を加算した額 |
| 十 自動車整備士の技能検定を申請する者 | 一件につき七千二百円(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円) |
| 十一 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者 | 一件につき四百五十円 |
| 十二 法第七十二条の三の規定による証明書の交付を請求する者 | 次の各号に掲げる証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 自動車一両ごとに作成する証明書 次のイ又はロに掲げる証明書の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条第四項又は第五項において準用する自動車登録令第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの 一件につき四百円 ロ 現在記録ファイル及び道路運送車両法施行令第八条第四項又は第五項において準用する自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額) 二 二両以上の自動車について一括して作成する証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円 ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える自動車三十両までごとに五百円を加算した額 |
| 十三 自動車検査証の再交付を申請する者 | 一件につき四百五十円 |
| 十四 臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者 | 一件につき四百円 |
| 十五 指定自動車整備事業の指定を申請する者 | 一件につき二万九千円 |
(国又は協会及び機構に納める手数料)
第二条国又は協会及び機構に納める手数料
第二条 法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 新規検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 完成検査終了証の提出(法第五十九条第四項において準用する法第七条第四項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車 イ 二輪の小型自動車 千八百円 ロ 二輪の小型自動車以外の自動車 二千円(電子申請による場合にあっては、千七百円) 二 登録識別情報(法第十六条第一項の申請(法第十五条の二第五項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づく一時抹消登録に係るものに限る。以下「一時抹消登録識別情報」という。)の提供又は自動車検査証返納証明書の提出と共に保安基準適合証の提出(法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。以下同じ。)がある自動車並びに限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出(法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。以下同じ。)がある自動車 千六百円 三 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 千七百円 四 その他の自動車 イ 小型自動車及び検査対象軽自動車 二千四百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千五百円 |
| 二 継続検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 保安基準適合証の提出がある自動車 イ 二輪の小型自動車 千五百円 ロ 二輪の小型自動車以外の自動車 千七百円(電子申請による場合にあっては、千四百五十円) 二 限定自動車検査証の提出及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千五百円 三 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 千七百円 四 その他の自動車 イ 小型自動車及び検査対象軽自動車 二千百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千二百円 |
| 三 構造等変更検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 小型自動車及び検査対象軽自動車 二千四百円 二 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千五百円 |
| 四 予備検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 一時抹消登録識別情報の提供又は自動車検査証返納証明書の提出と共に保安基準適合証の提出がある自動車並びに限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 千六百円 二 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) 千七百円 三 その他の自動車 イ 小型自動車及び検査対象軽自動車 二千四百円 ロ 小型自動車及び検査対象軽自動車以外の自動車 二千五百円 |
(国及び機構に納める手数料)
第三条国及び機構に納める手数料
第三条 法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 新規検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) イ 大型特殊自動車及び二輪の小型自動車 千百円 ロ 大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 千五百円 二 その他の自動車 イ 普通自動車 二千三百円 ロ 二輪の小型自動車以外の小型自動車 二千二百円 ハ 大型特殊自動車 千九百円 ニ 二輪の小型自動車 千八百円 |
| 二 継続検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) イ 大型特殊自動車及び二輪の小型自動車 千百円 ロ 大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 千五百円 二 その他の自動車 イ 普通自動車 二千円 ロ 二輪の小型自動車以外の小型自動車 千九百円 ハ 大型特殊自動車 千六百円 ニ 二輪の小型自動車 千五百円 |
| 三 構造等変更検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 普通自動車 二千三百円 二 二輪の小型自動車以外の小型自動車 二千二百円 三 大型特殊自動車 千九百円 四 二輪の小型自動車 千八百円 |
| 四 予備検査を申請する者 | 自動車一両につき次に掲げる金額 一 限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る。) イ 大型特殊自動車及び二輪の小型自動車 千百円 ロ 大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車 千五百円 二 その他の自動車 イ 普通自動車 二千三百円 ロ 二輪の小型自動車以外の小型自動車 二千二百円 ハ 大型特殊自動車 千九百円 ニ 二輪の小型自動車 千八百円 |
2 法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
| 手数料を納付すべき者 | 国に納めなければならない手数料の額 | 機構に納めなければならない手数料の額 |
| 一 自動車の型式について指定を申請する者 | 一件につき十六万円 | 一件につき、自動車審査試験項目(自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの自動車審査試験項目別費用額(自動車審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額 |
| 二 特定共通構造部の型式について指定を申請する者 | 一件につき十四万円 | 一件につき、特定共通構造部審査試験項目(特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定共通構造部審査試験項目別費用額(特定共通構造部審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額 |
| 三 特定装置の型式について指定を申請する者 | 一件につき八万円 | 一件につき、特定装置審査試験項目(特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この項において同じ。)のうち申請に係る特定装置が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定装置審査試験項目別費用額(特定装置審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額 |
| 四 法第九十九条の三第一項の許可を申請する者 | 一件につき七万円 | 一件につき次に掲げる額の合計額 一 申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査に要する費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額 二 特定改造等自動車審査試験項目(特定改造等に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するための国土交通省令で定める試験の項目をいう。以下この号において同じ。)のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額(特定改造等自動車審査試験項目ごとに、その費用につき実費を勘案して国土交通省令で定める額をいう。)の合計額 |
| 備考 一 その型式について法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けた特定共通構造部(同条第七項の規定により同条第一項の規定による指定を受けたものとみなされるものを含む。)を有し、又はその型式について法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(同条第八項の規定により同条第一項の規定による指定を受けたものとみなされるものを含む。次号において同じ。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、一の項下欄に定める額を減額することができる。 二 その型式について法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、二の項下欄に定める額を減額することができる。 三 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合することが明らかであることを示すものとして国土交通省令で定める書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する者については、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して、四の項下欄に定める額を減額することができる。 | ||