道路運送車両法施行令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第四項、第三十四条第二項、第九十九条及び第百五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(軽車両の定義)
第一条軽車両の定義
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第二条自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定
第二条 法第十一条第一項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
2 法第十一条第一項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。
(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第三条譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
第三条 自動車を譲渡する者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第四条臨時運行の許可に関する町村の指定
第四条 法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
一 自動車の使用の本拠の分布の状態
二 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
(指定の告示)
第五条指定の告示
第五条 国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
(特に必要な自動車の装置)
第六条特に必要な自動車の装置
第六条 法第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
(特定後付装置)
第七条特定後付装置
第七条 法第六十三条の二第二項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)
第八条検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録
第八条 登録自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。 ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記録事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記録事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
2 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
3 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第七条から第八条までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。
4 自動車登録令第六条第一項及び第四項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前三項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。 この場合において、自動車登録令第六条第四項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第二項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前二項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
5 自動車登録令第六条第一項及び第四項の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第一項から第三項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。 この場合において、第二項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第三項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
6 自動車登録令第四十八条の規定は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準用する。
(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第九条完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供
第九条 法第七十五条第一項の申請をした者は、同条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た法第七十五条第一項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第十条保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
第十条 指定自動車整備事業者は、法第九十四条の五第二項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第九十四条の五の二第二項において法第九十四条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
(登録情報処理機関の登録の有効期間)
第十一条登録情報処理機関の登録の有効期間
第十一条 法第九十六条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録情報提供機関の登録の有効期間)
第十一条の二登録情報提供機関の登録の有効期間
第十一条の二 法第九十六条の十八第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(納付の有無の事実を確認する方法)
第十二条納付の有無の事実を確認する方法
第十二条 法第九十七条の二第二項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。
(保安基準の規定を準用する自動車)
第十三条保安基準の規定を準用する自動車
第十三条 法第九十九条の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十四条手数料の納付を要しない独立行政法人
第十四条 法第百二条第一項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び独立行政法人男女共同参画機構とする。
(権限の委任)
第十五条権限の委任
第十五条 法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方運輸局長に委任する。
一 法第二章(第六条第二項、第十五条の二第三項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十九条及び第三十条を除く。)、第四十一条第二項(使用の本拠の位置が定められた自動車に取り付けられた装置に係るものに限り、当該自動車に係る法第九十九条の三第一項の許可(同条第二項において準用する法第七十八条第三項の規定による許可の条件の付与及び変更並びに法第九十九条の三第七項の規定による許可の取消しを含む。)に伴い当該装置について付され、又は変更される条件に係るものを除く。)、第四十三条第二項及び第五章(第六十三条第一項、第六十三条の二(第三項を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四第一項、第六十四条、第七十二条第二項、第七十四条第一項、第七十四条の二、第七十四条の三、第七十五条第一項及び第七項から第九項まで、第七十五条の二第一項及び第四項から第六項まで、第七十五条の三第一項及び第五項から第七項まで、第七十五条の五並びに第七十五条の六第一項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第四号までに掲げるものを除く。)自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
二 法第十一条第四項及び第六項、第十五条の二第四項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条第二項、第四項、第五項及び第七項、第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第四十一条第二項(予備検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に係るものに限る。)、第六十二条第一項及び第二項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項及び第五項、第六十六条第二項(第二号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九条の二第一項、第三項本文、第四項及び第六項、第七十一条第一項及び第二項、第七十一条の二第一項(新規検査に係るものを除く。)、同条第二項において準用する法第五十四条第四項、第七十二条の三並びに第七十四条の五第一項に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限最寄りの地方運輸局長
三 法第十八条第一項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長)
四 法第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条の二第二項に規定する国土交通大臣の権限自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
2 法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
一 法第三十四条第二項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第四項及び第五項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第二号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第四十一条第二項に係るものを除く。)最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
二 法第三十六条の二第五項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
三 法第四十三条第一項及び第九十七条の三第一項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第一号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第四十一条第二項及び第四十三条第二項に係るものを除く。)自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
四 前項第三号の規定により地方運輸局長に委任された権限一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(法第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)
3 法第五十四条第一項の規定による命令及び指示、同条第四項の規定による勧告、法第五十四条の二第一項の規定による命令及び指示並びに同条第二項の規定による標章の貼付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
4 法第五十四条第二項の規定による処分及び同条第三項の規定による処分の取消し並びに法第五十四条の二第六項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
5 法第五十四条の三第一項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
6 法第九十二条の規定による命令は、自動車特定整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
7 第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第十一条第五項本文及び第十九条 | 国土交通大臣 | 運輸監理部長、運輸支局長 |
| 法第五十八条第一項及び第五十八条の二 | 国土交通大臣 | 運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第三十六条の二第七項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。) | 地方運輸局長 | 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第六十三条第四項並びに第六十九条第一項及び第二項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第九十四条の五第七項(法第五十九条及び第六十条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第九十四条の五の二第四項(法第五十九条及び第六十条の規定の適用に係る部分に限る。) | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第九十四条の五第七項(法第七十一条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第八項並びに第九十四条の五の二第四項(法第六十二条及び第七十一条の規定の適用に係る部分に限る。) | 国土交通大臣 | 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第三十七条第二項及び第六十八条第三項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治四十二年法律第二十八号)第一条(運河法(大正二年法律第十六号)第十三条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第三十八条第三項において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長 |
| 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第五条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長 |
| 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第十一条において準用する工場抵当法第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項 | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣 |
| 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十一条第三項及び第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項及び第八十一条第二項、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十二条第二項、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の十八第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)並びに特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を同法第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条及び第十七条第三項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第三項及び第四項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |